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就労継続支援B型

就労継続支援B型における食事提供体制加算について

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
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藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

食事提供体制加算とは低所得者層に要件通りの方法で食事提供の体制を整えて、食事を提供した場合に得られる加算です。この場合の低所得者層とは生活保護世帯、市町村民税非課税世帯、所得割16万円未満の世帯を指します。利用者がこの低所得者層に合致しているかどうかは利用者の障害福祉サービス受給者証に記載されています。

事業所が食事提供体制加算を受けるためには事前に指定権者に届け出ることが必要です。また、食事提供体制加算は届け出た当日から加算発生対象となります。

今回は食事提供加算について説明します。 


食事提供加算の対象となるための要件

事業所が食事提供加算を受けるには下の3つの要件をクリアする必要があります。

①管理栄養士もしくは栄養士が献立つくりに関わる(献立の監修も含む)

管理栄養士、栄養士は常勤である必要はありません。また、調理を外部に委託している場合でも委託先で管理栄養士、栄養士が献立つくりに関わっていれば大丈夫です。

ただし、出前や市販の弁当の提供は認められません。

②利用者ごとの摂取量を記録している

摂取量の記録は目視や自己申告によるものでも大丈夫です。

③利用者ごとの体重やBMI(身長、体重から算出される肥満度を表す体格指数)を概ね6か月に1回記録している

国からもらえる報酬単価は?

30単位/日(就労継続支援B型サービスの場合。サービスによって報酬単価は異なる。)

30単位×該当する利用者数×該当日数×地域単価 の給付金が貰えます。

利用者から徴収する食事の料金は?

食事提供の費用(材料費+人件費)-加算額 となります。

もし、途中で加算の要件を満たさなくなったら?

その日から加算の算定をストップします。修正した加算状況を届け出る必要があります。

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
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