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就労継続支援B型

就労継続支援B型の開業要件が厳しくなる?|令和9年度報酬改定と指定申請・事業計画書の見直し

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

はじめに|就労継続支援B型の開業要件をめぐる動向

令和9年度の障害福祉報酬改定に向けて、就労継続支援B型の新規指定や事業運営に関する見直しが議論されています。

今回の検討では、基本報酬の体系だけでなく、指定申請時に提出する事業計画書や収支予算書、生産活動の収支と利用者に支払う工賃の関係なども論点となっています。

ただし、これらの内容が令和9年度から一律に義務化されると決まったわけではありません。

また、新規指定に関する審査方法については、すでに令和7年11月に厚生労働省から自治体向けのガイドラインが通知されています。

今回は、現行制度に基づく指定申請の取扱いと、令和9年度報酬改定に向けた検討事項を区別しながら、就労継続支援B型の開業を予定している事業者様が確認しておきたい事項を説明します。

1.すでに進んでいる新規指定の見直し|令和7年11月ガイドライン

厚生労働省は令和7年11月28日、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」を都道府県、指定都市、中核市へ通知しました。

背景には、就労継続支援事業所の一部において、利用者の就労能力の向上につながらない生産活動や、自立支援給付費から工賃を補填するなどの不適切な運営が指摘されていることがあります。

このガイドラインでは、指定権者が新規指定の審査を行う際、事業計画書や収支予算書の内容を確認し、適切なサービス提供が可能であるかを総合的に審査することが示されています。

主な確認事項は次のとおりです。

① 法人代表者等への直接確認

指定希望者への面談については、コンサルティング会社や代理人だけでなく、法人代表者、管理者、サービス管理責任者等に直接確認することとされています。

② 段階的な指定審査

ガイドラインには、指定5か月前の事前説明から始まり、事業計画書等審査、専門家会議審査、指定申請審査、現地審査へ進むスケジュール例が示されています。

ただし、これは全国一律の必須日程ではなく、指定権者が地域の状況に応じて活用するものです。

事業計画書の確認は、令和9年度報酬改定を待って初めて導入されるものではありません。

2.指定申請の事前協議・審査で確認される事業計画書のポイント

令和7年11月のガイドラインでは、新規指定時に事業計画書等で確認する事項が具体的に示されています。

① 就労継続支援B型を選択した理由

就労継続支援A型ではなくB型を選択した理由や、想定する利用者の状態と提供するサービスとの整合性を確認します。

なお、令和7年10月からは、一定の例外を除き、新たにB型の利用を希望する方について就労選択支援によるアセスメントが必要となっています。

そのため、事業所の利用対象者と市町村による支給決定の仕組みを区別して確認する必要があります。

② 開業予定地域のニーズと市区町村への説明

開所予定地の市区町村へ事業計画を説明し、地域における就労系サービスの利用状況や支援ニーズを把握することが示されています。

既存事業所の状況や、地域でどのような支援が必要とされているかも確認事項となります。

③ 利用者の募集方法

金品の提供や交通費・昼食費の一律的な無料提供などを強調し、利用者の意思決定を歪めるような誘因行為については、不適切な募集方法として確認の対象となっています。

④ 生産活動と支援内容の適切性

予定する作業内容が、利用者の就労に必要な知識や能力の向上につながるものかを確認します。

ガイドラインでは、生産活動としての実態が乏しい活動や、就労支援の実態が認められない在宅支援などについても、具体的な確認事項が示されています。

事業計画書では、利用者の募集見込みだけでなく、地域のニーズ、支援内容、生産活動の具体性が確認されます。

3.生産活動の収入見込みと工賃支払計画

就労継続支援B型の開業計画では、福祉事業活動と生産活動の収支を区分して整理する必要があります。

令和7年11月のガイドラインでは、事業計画書や収支予算書の審査に当たり、「生産活動シート」の活用が示されています。

主な確認事項は次のとおりです。

  • 生産活動の内容と取引先情報:受注予定先、契約内容、複数の取引先を確保しているかなど
  • 収入見込みの根拠:受注単価、受注数量、利用者が作業に従事できる時間など
  • 工賃の支払原資:生産活動収入から必要経費を差し引き、予定する工賃を確保できるか
  • 事業の継続性:開業時だけでなく、事業開始から2~3年程度の収支見込みなど

例えば、企業から部品の袋詰め作業を受託する場合を考えます。

1個当たりの受注単価を10円、月間受注数量を20,000個とすると、月間売上見込みは20万円となります。

ただし、この20万円がそのまま利用者に支払う工賃の原資になるわけではありません。

材料費や運搬費など、生産活動に必要な経費を考慮する必要があります。

また、月間20,000個の作業を予定していても、利用者の人数や作業時間から、その数量に対応できる見込みがあるかを確認することになります。

収支予算書に記載した売上見込みと、実際に予定している生産活動の内容が一致していることが重要です。

4.令和9年度報酬改定に向けた主な検討事項

令和8年9月28日の第64回障害福祉報酬改定検討チームでは、就労系サービスの「ガイドラインの厳格化」と「会計区分」について見直し案が示されました。

就労継続支援B型に関係する主な論点は次のとおりです。

① 生産活動収支と工賃総額の関係を指定基準に位置付ける案

現行の指定基準では、工賃の支払いに要する額について、原則として自立支援給付を充ててはならないとされています。

また、生産活動収入から必要経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払う取扱いが定められています。

今回の検討では、A型と同様に、「生産活動の収支が利用者に支払う工賃の総額以上となること」をB型の指定基準に位置付ける案が示されています。

② 法人資金や寄付金等からの支払額の取扱い

運営法人の資金や寄付金等から利用者に金銭を支払った場合、その額を基本報酬の算定に用いる平均工賃月額から除外する案が検討されています。

これは、利用者への金銭の支払額と、生産活動によって得られた工賃を区別して評価する考え方です。

③ 生産活動シートの提出・公表

生産活動の収支状況を記載する「生産活動シート」について、指定権者への提出に加え、事業所のホームページで公表する案も示されています。

生産活動シート自体は、すでに令和7年11月のガイドラインで活用が示されているものです。

今回の検討では、その提出や公表の取扱いをさらに明確にする方向が示されています。

④ 関連法人との取引の取扱い

関連法人からの業務受託については、一律に不適切とするのではなく、実際の作業内容や取引の実態を踏まえて判断する考え方が示されています。

例えば、同じ法人が運営する別の福祉施設で清掃業務を受託する場合などが考えられます。

ただし、実際の生産活動を伴わない取引や、自立支援給付費を実質的に工賃の原資へ還流させるような取引は問題となります。

これらはいずれも検討段階の内容であり、正式な指定基準の改正が確定したものではありません。

5.開業予定の事業者が事前に確認・整理しておきたいこと

令和9年度報酬改定の検討内容を踏まえると、開業予定の事業者様は、現在作成している事業計画書や収支予算書について、次の点を整理することが考えられます。

① 事業計画書と収支予算書の整合性

事業計画書に記載した作業量や受注単価と、収支予算書に計上した売上見込みが一致しているかを確認します。

② 取引先や受託内容の根拠

業務委託契約書、確約書、覚書など、予定する生産活動の収入見込みを説明できる資料を整理します。

なお、ガイドラインでは、これらが確認書類の例として挙げられており、すべての書類を一律に提出するという意味ではありません。

③ 共通経費の取扱い

事業所の家賃や水道光熱費など、福祉事業活動と生産活動の双方に関係する経費については、就労支援事業会計の取扱いに沿って区分・配分する必要があります。

床面積や使用実績など、経費の性質に応じた合理的な配分方法を確認することになります。

④ 開業予定地域の総量規制

令和8年6月の「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」では、就労継続支援B型が総量規制の対象サービスとして示されています。

ただし、総量規制が実施されているかどうかは地域によって異なります。

開業予定地の指定権者が総量規制を実施しているか、また新規指定にどのような手続を求めているかを確認する必要があります。

6.「指定基準」「ガイドライン」「報酬改定検討案」の違い

今回の制度を理解するうえでは、次の3つを区別する必要があります。

① 指定基準(省令)

障害者総合支援法に基づく、人員・設備・運営などに関する法令上の基準です。

指定障害福祉サービス事業者は、適用される指定基準を遵守する必要があります。

② ガイドライン(技術的助言)

指定権者が新規指定や運営状況の確認を行う際の考え方を示したものです。

令和7年11月のガイドラインは、地方自治法第245条の4第1項に基づく技術的な助言として位置付けられています。

そのため、ガイドラインに示された審査手順が、すべて全国一律の法的義務となるわけではありません。

③ 令和9年度報酬改定の検討資料

今後の制度見直しに向けた論点や方向性を示した資料です。

検討資料に記載されている内容については、正式な制度改正が決定した事項と区別する必要があります。

今後、指定基準や関係通知が改正された場合には、その内容と施行時期を改めて確認することになります。

まとめ

就労継続支援B型の新規指定については、令和7年11月のガイドラインにより、事業計画書や収支予算書、生産活動の内容などを確認する考え方が示されています。

さらに、令和9年度報酬改定に向けて、生産活動収支と工賃総額の関係を指定基準に位置付ける案や、生産活動シートの提出・公表に関する見直しが検討されています。

開業を予定している事業者様にとっては、現行制度に基づいて事業計画を整理するとともに、今後の正式な改正内容を確認していくことになります。

(参考資料)

1.「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」(令和7年11月28日、障障発1128第1号)(厚生労働省)

就労継続支援A型・B型の新規指定における事前確認、事業計画書・収支予算書の審査、生産活動シートの活用、既存事業所の運営状況の確認などを示した資料です。

2.「障害福祉サービス事業者等の指定のガイドライン」(令和8年6月)(厚生労働省・こども家庭庁)

障害福祉サービス事業者の指定事務の流れ、事前相談、指定申請審査、総量規制、意見申出制度などの基本的な考え方を示した資料です。

3.「就労系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」(令和8年9月28日、第64回障害福祉報酬改定検討チーム)(厚生労働省・こども家庭庁)

令和9年度報酬改定に向けた就労系サービスの見直しについて、ガイドラインの厳格化、会計区分、生産活動シートの提出・公表などの検討事項を示した資料です。

※本記事は令和8年10月時点で公表されている資料に基づいています。令和9年度報酬改定に関する事項は検討段階の内容を含み、今後変更される可能性があります。

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