障がい福祉施設の開業や指定申請について、無料相談できますか? はい。就労継続支援B型、生活介護、グループホーム、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの開業や指定申請についてご相談いただけます。 開業予定地域、事業内容、開業時期などをお伺いし、必要な手続きや確認事項をご説明します。 具体的な申請書類の作成や継続的な支援については、別途お見積りいたします。
障がい福祉施設の開業は、物件を決める前から行政書士に相談できますか? はい。物件を契約する前の段階でもご相談いただけます。 障がい福祉施設の指定申請では、事業所の面積や設備、用途地域、建築基準法・消防法への適合など、事前に確認すべき事項があります。 物件を契約してから基準を満たさないことが判明する場合もあるため、候補物件の段階で必要な確認事項を整理することができます。
障がい福祉サービスの指定申請を行政書士に依頼すると、費用はいくらかかりますか? 当事務所の障がい福祉サービス指定申請の基本報酬は、275,000円(税込)です。 ※処遇改善加算関係書類、防火対象物使用開始届の作成・提出支援は、別料金となります。 申請するサービスの種類、事業所数、準備状況、依頼業務の範囲などによって費用が異なる場合があります。 また、法人設立費用や各種証明書の取得費用などが別途必要になることがあります。 業務内容を確認し、着手前にお見積りをご案内します。
障がい福祉施設の開業支援では、行政書士にどこまで依頼できますか? 指定申請に向けた準備状況の確認、人員・設備基準の整理、行政との事前協議、申請書類の作成、提出手続きなどを支援しています。 また、開業後の変更届、加算届、運営指導への対応などもご相談いただけます。 建築・消防関係の専門的な判断や登記など、行政書士の業務範囲外の手続きは、必要に応じて他の専門家との連携を検討します。
障がい福祉サービスの指定申請は、どの段階から行政書士に依頼できますか? 事業内容や開業予定地域を検討している段階からご相談いただけます。 指定申請には、法人格の確認、人員・設備基準の検討、事前協議、申請書類の準備などが必要です。 手続きの内容や期限は自治体・サービス種別によって異なります。現在の準備状況を確認したうえで、必要な手続きと進め方を整理します。
就労継続支援B型・生活介護・グループホーム・放課後等デイサービスの指定申請に対応していますか? はい。就労継続支援A型・B型、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、児童発達支援、放課後等デイサービスなどの指定申請に対応しています。 サービスごとに人員配置や設備、運営基準が異なるため、開業予定の事業内容に応じて確認します。 自治体による新規指定の制限や事前協議の受付状況についても確認が必要です。
大阪府内で障がい福祉施設の指定申請や開業支援を依頼できますか? はい。大阪府吹田市を拠点に、豊中市、茨木市、高槻市、摂津市などの北大阪地域を中心として、大阪市を含む周辺地域にも対応しています。 障がい福祉サービスの指定申請は、所在地やサービス種別によって申請先や手続きが異なります。 開業予定地をお知らせいただければ、必要な申請先や手続きの流れを確認いたします。
障がい福祉サービスの変更届や加算届だけでも行政書士に依頼できますか? はい。指定申請だけでなく、開業後の変更届、各種加算の届出、指定更新などの個別手続きにも対応しています。 管理者やサービス管理責任者の変更、人員配置の見直し、新たな加算の算定など、事業所の状況に応じたご相談が可能です。 届出期限や必要書類は手続きごとに異なるため、変更内容と実施予定日を確認します。