LINEで相談

加算・減算・報酬改定

障害福祉サービス事業における「加算」「減算」について

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

障害福祉サービス事業者が国から受け取る報酬は施設の定員、利用者数、利用者数あたりの職員の配置数などを反映した「基本報酬」に「独自のサービス内容」、「職員のスキル」などを反映した「加算」となる報酬をプラスします。

逆に一定の基準を満たしていない項目については「減算」がかかり受け取る報酬がマイナスされます。

 

おもな「加算」とは?

「送迎加算」…自宅から事業所までの送迎サービスの有無により発生する加算です。訪問系のサービスやグループホームなどには適用されません。

「福祉専門職員配置等加算」…職員の中に「介護福祉士」や「社会福祉士」が一定割合以上存在するときに適用される加算です。

「欠席時対応加算」…利用者が予定していた日に急病等により欠席となった場合、予定日の前々日から当日までの間に欠席の連絡があった場合に適用される加算です。

「処遇改善加算」…福祉・介護職員の賃金改善に充てるために作られた加算です。職員のキャリアアップ対策や職場環境改善等を行った事業所に適用される加算です。加算で得た報酬は職員の賃金アップにしか使えません。

おもな減算とは?

「人員欠如減算」…職員が指定基準を下回った場合に適用される減算です。

「個別支援計画未作成減算」…利用者に対し事業者側が作成すべき個別支援計画を作成していない場合に適用される減算です。

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
ご相談をお受けする行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請や運営上のお困りごとについて、 内容を確認しながらご案内しています。

指定申請・運営サポートをご検討中の方へ
サービス内容や進め方についてご案内いたします。

▶ 初回相談はこちら(30分・無料)

関連記事

最近の記事
  1. 令和9年度報酬改定で児発・放デイの研修が変わる?|新たな研修体系と職員配置への影響
  2. 令和9年度報酬改定で就労継続支援B型の工賃支払いが変わる?|生産活動収支と会計区分の見直しを解説
  3. 処遇改善加算は誰に配分できる?管理者・サビ管・児発管・事務職員の取扱いを解説
目次