【障がい福祉運営チェック】「この運営で大丈夫だろうか」そんな時は、一緒に確認しませんか。▶ 詳しくはこちらからご相談ください。
2026年8月4日、大阪府行政書士会館で開催された研修
「日本版DBSと行政書士の新たな職域―こども性暴力防止法の実務対応を学ぶ」を受講しました。
こども性暴力防止法は、教育・保育など、こどもと接する事業において、性暴力を防止し、こどもの心身を守るための取組を定めた法律です。2026年12月25日の施行が予定されています。
研修では、日本版DBSの対象となる事業者・従事者の範囲、従事者の犯罪事実確認、安全確保措置、情報管理、認定制度のほか、施行に向けて事業者が準備しておくべき規程や業務体制について学びました。
また、行政書士が関わることのできる業務として、各種規程・計画の作成支援、申請書類の作成・提出支援、事業者アカウント登録に関する支援、研修資料の作成などについても確認しました。
一方、犯罪事実確認の結果の受領・閲覧や、採用・配置などの人事上の判断、犯罪情報の管理については、事業者自身が適切に行う必要があります。
児童福祉・障害福祉事業者においても、今後、採用手続、就業規則や服務規律、相談・報告体制、研修、情報管理など、複数の業務を整理する必要が生じます。
制度の施行に向けて、今後公表されるマニュアルや具体的な取扱いも確認しながら、福祉事業者の実務に即した支援につなげてまいります。
指定申請・運営サポートをご検討中の方へ
サービス内容や進め方についてご案内いたします。