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【2026年9月17日現在】児発・放デイのこども性暴力防止法対応|まず確認したい6つのこと

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はじめに

2026年12月25日に、こども性暴力防止法が施行されます。

児童発達支援・放課後等デイサービスは、犯罪事実確認など法に基づく対応が必要となる義務対象事業に含まれます。

こども家庭庁からは、施行ガイドライン、準備ガイド、Q&A、研修教材、各種ひな型など多くの資料が公表されています。資料が充実した一方、「結局、今は何から確認すればよいのか」が分かりにくくなっている面もあります。

そこで今回は、2026年9月17日現在、児発・放デイ事業所がまず確認しておきたいことを6つに絞ります。

それぞれ「何をするか」だけではなく、こども家庭庁のどの資料・何ページを見ればよいかまでお伝えしますので、お役立ていただければ幸いです。

1.GビズIDプライムを取得済みか確認する

最初に、GビズIDプライムを取得済みかを確認します。

こども性暴力防止法では、「こまもろうシステム」を利用して犯罪事実確認等の手続きを行います。そのため、対象事業者はGビズIDを準備する必要があります。

未取得の場合は、まず取得手続きを進めます。

取得方法については、以前の記事
【児発・放デイ向け】日本版DBSへの対応でまず着手すべき『GビズID』の取得について
で解説しています。

GビズID取得後の事業者情報登録については、まず自事業所の自治体ホームページを確認してください。あわせて、自治体からメールや通知が届いていないかも確認してください。

事業者情報登録の案内状況は自治体によって異なります。ホームページや通知を確認しても分からない場合は、指定担当課への確認をおすすめします。

見る資料:こども家庭庁「義務事業者用準備ガイドVer.1.1」16~17ページ

2.対象となる職員を一人ずつ確認する

次に、自事業所で誰が犯罪事実確認等の対象となる従事者なのかを確認します。

保育士や児童指導員だけを確認すればよいわけではありません。

管理者、看護職員、送迎職員、事務職員などについても、実際の業務内容によって対象となる場合があります。

判断では職種名だけではなく、

「支配性」「継続性」「閉鎖性」

の3要件を確認します。

例えば「送迎職員だから対象外」「事務員だから対象外」と一律に判断するのではなく、実際にこどもとどのように関わる業務なのかを確認する必要があります。

まず職員名簿を用意して、一人ずつ対象・対象外を確認するところから始めると分かりやすいでしょう。

今後の犯罪事実確認だけでなく、研修の対象者を決めるうえでも必要になる作業です。

見る資料:こども家庭庁「義務事業者用準備ガイドVer.1.1」4ページ

3.職員へ制度の概要を周知する

事業所内のすべてのルールが完成するまで、職員への説明を待つ必要はありません。

まず職員へ、

・2026年12月25日にこども性暴力防止法が施行されること
・児発・放デイが義務対象事業であること
・対象となる従事者には性犯罪前科の確認が必要になること
・対象従事者には研修受講が必要になること
・今後、事業所として「不適切な行為」の範囲や対応ルールを決めていくこと

など、制度の概要を周知しておきます。

この段階では、就業規則や事業所内ルールがすべて完成していなくても構いません。

職員説明には、こども家庭庁が作成した「こども性暴力防止法について(従事者向けリーフレット)」を使うと分かりやすいでしょう。

このリーフレットは2ページにまとめられており、制度の対象、性犯罪前科確認、研修、アカウント登録、日頃からの見守りなど、職員がまず知っておきたい内容を簡潔に確認できます。

見る資料:こども家庭庁「義務事業者用準備ガイドVer.1.1」2~3ページ

※実際の研修では、こども家庭庁のこども性暴力防止法について(従事者向けリーフレット)に沿って行うのがおすすめです。

4.職員会議等で「不適切な行為」の範囲を事業所として決める

次に、自事業所では何を「不適切な行為」とするのかを決めます。

こども家庭庁の資料では、例えば、

・こどもとSNSで私的なやり取りをする
・私的な端末で、こどもの写真を業務外目的で撮影する
・こどもと二人きりで私的に会う
・不必要な身体接触を行う
・特定のこどもばかり理由なく担当しようとする

などが例として示されています。

ただし、これらの例を単純に全国一律の禁止事項として当てはめるということではありません。

児発・放デイでは、排せつ介助、更衣介助、身体介助、個別療育、送迎など、支援上、こどもと近い距離になる場面があります。

そこで職員会議等で、自事業所で実際に起こる支援場面を一つずつ確認し、

「禁止する行為」
「支援上必要なので条件を決める行為」
「実施した場合に管理者への報告を必要とする行為」

などを話し合い、最終的には事業所としてルールを決めます。

こども家庭庁も、不適切な行為の範囲について、現場の従事者とコミュニケーションを取りながら、事業の実態に応じて定める考え方を示しています。

見る資料:こども家庭庁「義務事業者用準備ガイドVer.1.1」3ページ

補足確認用:「こども性暴力防止法施行ガイドライン」21~22ページ(図表2)

5.就業規則・服務規律・採用書類を確認する

「不適切な行為」の範囲を事業所として決めたら、現在の就業規則や服務規律等と照らし合わせます。

確認したいのは、

・就業規則・服務規律
・懲戒規定
・募集要項・求人票
・誓約書
・内定通知書

などです。

こども家庭庁は、こども性暴力防止法の施行前から整備・対応することが望ましい事項として、募集要項・求人票、誓約書・内定通知書などの参考例を公表しています。募集要項・求人票参考例は2026年9月2日に更新されています。

現在職員を募集している事業所であれば、まず現在掲載している求人票を国の参考例と見比べるところから始めてもよいでしょう。

また、4で決めた「不適切な行為」の内容が、服務規律や懲戒規定等に適切に反映できているかも確認します。

就業規則の変更、懲戒、配置転換、内定取消し、解雇等は労務・法律上の判断にも関係します。必要に応じて社会保険労務士や弁護士等と連携して確認することが重要です。

見る資料:こども家庭庁「義務事業者用準備ガイドVer.1.1」5~6ページ

※実際に見直す段階では、こども家庭庁の各種ひな型・参考例リンク集から、就業規則参考例、募集要項・求人票参考例、誓約書・内定通知書参考例を確認します。

6.現職職員の研修計画を決める

対象となる従事者には、こども性暴力防止法に関する研修を受講させる必要があります。こども家庭庁は、対象事業者がこどもに接する業務の従事者に研修を受講させる必要があることを明示しています。

施行時にすでに勤務している対象従事者については、原則として2026年12月25日の施行前に研修を受講させることを前提に、計画を立てます。

9月17日現在であれば、

・誰が受講するのか
・いつ実施するのか
・誰が担当するのか
・どの教材を使うのか
・事業所内研修で、演習をどのように実施するのか
・受講記録をどのように残すのか

まで決めておきたいところです。

こども家庭庁は、従事者向けに標準動画、研修資料、要点動画、演習資料、確認テスト、研修の手引き、研修実施計画書、研修受講記録を公開しています。標準動画は原則として受講する教材とされ、演習資料は2026年9月15日に更新されています。

事業所内研修では、例えば送迎で職員とこどもが二人になる場面、身体介助、私物スマートフォンの使用などについて、「自事業所ではどう対応するのか」まで職員間で考えることで、制度を実際の支援に結び付けることができます。

見る資料:こども家庭庁「義務事業者用準備ガイドVer.1.1」10~11ページ

※研修を実施する段階では、こども家庭庁こども性暴力防止法に基づく従事者向け研修教材から最新の教材を確認します。

まとめ

2026年9月17日現在、児発・放デイ事業所でまず確認したいのは、次の6つです。

① GビズIDプライムを取得済みか確認する
② 対象となる職員を一人ずつ確認する
③ 職員へ制度の概要を周知する
④ 職員会議等で「不適切な行為」の範囲を事業所として決める
⑤ 就業規則・服務規律・採用書類を確認する
⑥ 現職職員の研修計画を決める

こども家庭庁からは多くの資料が公表されていますが、すべてを最初から読む必要はありません。

今回の6項目については、まず義務事業者用準備ガイドVer.1.1」の2~6ページ、10~11ページ、16~17ページを、自事業所の状況と照らし合わせて確認すると進めやすいでしょう。

また、この6項目で12月25日までの準備がすべて完了するわけではありません。

今後は、児童対象性暴力等の疑いを把握した場合の報告・対応ルール、こども・保護者の相談体制、犯罪事実情報の情報管理体制などについても整備する必要があります。

まずは現在の事業所の状況を確認し、まだ着手できていない項目から順番に準備を進めることが重要です。

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