【障がい福祉運営チェック】「この運営で大丈夫だろうか」そんな時は、一緒に確認しませんか。▶ 詳しくはこちらからご相談ください。
このたび藤原行政書士事務所では、障がい福祉・介護事業者様の外国人雇用にともなう在留資格・特定技能の申請サポートを開始しました。
障がい福祉・介護の現場では、人材確保の選択肢として外国人職員の採用を検討する機会も増えています。
外国人を採用する場合には、現在の在留資格で予定している業務に従事できるのか、在留資格の変更が必要なのかなどを、採用前に確認しておくことが重要です。
当事務所では、申請取次行政書士として、主に障がい福祉・介護事業者様を対象に、次の手続きに対応します。
- 在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格変更許可申請
- 在留期間更新許可申請
- 就労資格証明書交付申請
- 特定技能に関する在留資格申請
- 外国人採用前の在留資格・就労可否の確認
なお、人材紹介業務および登録支援機関としての支援業務は行っておりません。
特定技能外国人について登録支援機関による支援が必要となる場合には、事業者様・登録支援機関と連携しながら、在留資格の申請手続きを進めます。
当事務所では、外国人雇用・入管業務全般へ業務を広げるのではなく、障がい福祉・介護事業者様の事業運営に関連して必要となる在留資格・特定技能の手続きを中心に対応してまいります。
外国人職員の採用を検討される際に、「この在留資格で採用できるのか」「特定技能で採用する場合、どのような手続きが必要なのか」といった段階からご相談いただけます。
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