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日本版DBS・児童福祉の安全管理

【2026年12月25日施行】児発・放デイの職員採用で今から確認したいこと|求人票・誓約書・内定通知書・就業規則の日本版DBS対応

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はじめに

児童発達支援(児発)や放課後等デイサービス(放デイ)で職員を採用するとき、現在はどのような求人票や書類を使っていますか。2026年12月25日には、こども性暴力防止法、いわゆる「日本版DBS」が施行されます。

こども家庭庁のガイドライン等では、施行前の準備として、募集要項・求人票、就業規則、採用に関する書類の見直しが示されています。この記事では、現在の採用の流れに制度をどう組み込むか、募集から採用後の管理まで順に説明します。

1.採用前に三つの日付を確認する

新たに職員を採用するときは、「何月採用か」だけで判断せず、予定者ごとに次の三つの日付を確認します。

  • 内定日:採用内定を通知した日
  • 入社日:雇用契約が開始する日
  • 対象業務開始日:子どもと接する支援業務に実際に従事する日

犯罪事実確認は、内定後・従事決定後に行う手続きです。また、採用時点から子どもと接する対象業務に就くことが明らかな職種(保育士・児童指導員など)か、将来配置される可能性がある職種かによって、採用段階の説明や確認の必要性は異なります。

2.求人票・募集要項に採用条件を記載する

求人サイトやハローワークに掲載する募集要項・求人票の「応募資格」「採用条件」「特記事項」などの欄を確認します。

こども家庭庁の「募集要項・求人票参考例」には、対象業務従事者を採用するとき、特定性犯罪の前科がないこと(特定性犯罪事実該当者でないこと)を採用条件としてあらかじめ明示する記載例があります。

【求人票への記載例(特記事項欄)】
  • 本業務へ従事するに当たっては、こども性暴力防止法に基づき、特定性犯罪の前科の有無を確認するための犯罪事実確認が必要となります。
  • 特定性犯罪の前科がある場合(特定性犯罪事実該当者の場合)は、同法に基づき本業務に従事させない等の措置を講じる必要があるため、当法人の採用条件の一つとして特定性犯罪の前科がないことを求めることとしています。
  • このため、あらかじめ採用選考過程において、誓約書等により特定性犯罪の前科の有無を確認いたします。

採用条件を募集段階で示しておくことは、後に内定取消し等を検討する際の法的な判断にも関わります。

3.面接時に誓約書を受け取る

応募を受けて面接を行う段階では、誓約書も用意します。口頭の確認だけで終わらせず、書面で本人の申告を確認する方法が示されています。

こども家庭庁の「誓約書・内定通知書参考例」では、主に次の二点を本人に確認します。

  • 特定性犯罪事実該当者ではないこと
  • 採用選考において提出・申告した内容(履歴書・経歴等)に虚偽がないこと

自法人の書類でも、求人票に示した採用条件と誓約書の内容が合っているかを確認しましょう。内定通知書の取消事由については、次に確認します。

4.内定通知書の取消事由を確認する

採用を決めて内定を出す際は、内定通知書(または内定合意書)に記載する取消事由を確認します。

国の参考例では、一般的な内定取消事由に加え、次のような項目が示されています。

【内定通知書における内定取消事由の記載例】
  • 学歴、職歴、資格、犯罪歴その他の重要な経歴の詐称があるとき。
  • 法人から対応を指示された、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認に必要な手続等に対応しないとき。
  • 犯罪その他社会的に不相当な行為を行い、従業員として不適格と法人が判断したとき。

誓約書で前科がない旨を申告してもらい、内定通知書にも「重要な経歴の詐称」を取消事由として記載しておきます。内定後に申告と異なる事実が判明したとき、どのような対応ができるかを検討するためにも、採用前の書類を一続きで確認することが大切です。

5.保育士・教員の確認と日本版DBSを分けて考える

保育士や、教員免許を持つ児童指導員を採用する場合は、確認する内容と時期を分けて考えます。

第1段階:行政処分歴のデータベース照会(内定前)

保育士特定登録取消者管理システム(保育士DB)や特定免許状失効者管理システム(教員DB)による欠格・処分歴の確認は、内定前の選考段階で行うことができます。

第2段階:こまもろうシステムによる犯罪事実確認(内定後)

こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の確認は、機微な情報を扱うため内定前には行えません。内定後・従事決定後に手続きを進めます。

資格だけで判断せず、採用後にどの職種・業務に配置するかを踏まえ、手続きの時期を確認してください。

6.就業規則を見直し、社労士に相談する

就業規則については、こども家庭庁の「就業規則参考例」を参照し、次の事項が盛り込まれているか確認します。

  • 対象業務従事者の範囲(管理者、児発管、保育士、児童指導員、送迎職員等)
  • 犯罪事実確認の手続に応じる義務
  • 試用期間の解約事由および懲戒事由(重要な経歴の詐称、児童対象性暴力等・不適切な行為の禁止)
  • 法施行前に適用するための附則(「この就業規則は、こども性暴力防止法の施行前であっても適用されるものとする」旨の規定)

社労士等に相談するときは、現在の求人票、誓約書、内定通知書、就業規則を揃えておくとよいでしょう。募集時の条件から、採用、試用期間中の解約・懲戒事由まで、書類の内容がつながっているかを確認できます。

7.採用者管理表で手続きの進み具合を確認する

内定から業務開始、研修、犯罪事実確認までを把握するため、次のような管理表を作り、担当者間で共有しておくと便利です。

【表】採用者進捗管理表(ひな型)
氏名 内定日 入社予定日 対象業務開始日 従事者研修 犯罪事実確認(DBS) 備考
Aさん(保育士) 10/25 11/1 11/1 受講済 施行後速やかに手続 誓約書回収済・保育士DB照会済
Bさん(児童指導員) 12/10 1/5 1/5 受講予定 従事開始前に手続 誓約書回収済・内定通知書交付済
Cさん(事務員) 未定 1月予定 対象外 不要 対象外 業務上こどもと接しないため対象外

2026年12月25日の施行時点で対象業務に従事している「現職者」と、施行後に新たに入社する「新規採用者」では、手続きの時期や添付書類が異なります。管理表でも分けて確認しましょう。

まとめ

日本版DBSへの対応に向けて、施行前から現在の採用書類を確認しておきましょう。

  • 求人票にどのような採用条件を明記するか
  • 誓約書でどのような事実確認を行うか
  • 内定通知書や就業規則にどのような取消・解約事由を定めておくか
  • 採用された職員がいつ業務に入り、研修や照会をどのタイミングで行うか

まず、現在使っている求人票、誓約書、内定通知書、就業規則を手元に揃え、募集から対象業務への配置までの日付と書類を照らし合わせてみてください。

(参考資料)

1.こども家庭庁「こども性暴力防止法施行ガイドライン」
制度全体、犯罪事実確認、防止措置、労務上の取扱いを確認する基本資料です。2026年9月2日に掲載資料が更新されています。

2.こども家庭庁「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集」
募集要項・求人票、誓約書・内定通知書、就業規則など、今回の記事で取り上げた書類の参考例がまとめられています。募集要項・求人票、誓約書・内定通知書は2026年9月2日に更新されています。

3.こども家庭庁「こども性暴力防止法に関するQ&A」〔2026年9月18日改訂〕
採用時の確認、研修、犯罪事実確認など、実際の運用を確認するときに役立つ資料です。こども家庭庁は9月18日付で改訂通知を公表しています。

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