LINEで相談

児童発達支援・放課後等デイサービス

障害児通所支援における入浴支援加算とは?

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

令和6年度の報酬改定において「入浴支援加算」が新たに定められました。「入浴支援加算」とは医療的ケア児、もしくは重症心身障害児に対して発達支援とあわせて入浴支援を行った場合に、児童1人に対し月8回を限度に算定出来る加算です。

今回は「入浴支援加算」について説明します。


入浴支援加算で算定される単位数は?

  • 児童発達支援      1人1回あたり55単位
  • 放課後等デイサービス  1人1回あたり70単位

 

入浴支援の算定要件は?

①事前の届け出

②浴室、浴槽並びに衛生上必要な設備の設置(届け出時に平面図、写真等の提出をを求められる場合があります)

③個々の対象児の入浴方法、支援体制、手順などをあらかじめ書面で整理し、入浴支援担当従業員への周知

④入浴機器、安全装置の定期的な点検

⑤入浴支援担当全従業員へ入浴支援方法、入浴機器の使用方法、事故対応等の研修、訓練等の実施

⑥利用者への入浴に対する費用の請求は出来ません

入浴支援時の注意事項

①入浴中に職員の見守りがなくなる時間が生じないようにする

②本人や家族の意に反する異性介助が生じないようにする

③浴槽を利用した部分浴は算定可能

④清拭(蒸しタオルなどで身体を拭くこと)は算定対象外

⑤シャワー浴は洗身を行う場合は算定可能ですが、単にシャワーを浴びせるだけでは算定は不可

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
ご相談をお受けする行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請や運営上のお困りごとについて、 内容を確認しながらご案内しています。

指定申請・運営サポートをご検討中の方へ
サービス内容や進め方についてご案内いたします。

▶ 初回相談はこちら(30分・無料)

関連記事

最近の記事
  1. 就労継続支援B型の指定申請で事業計画書は何を審査される?|生産活動・利用見込み・収支計画を障害福祉専門行政書士が解説
  2. 障害福祉サービスの指定申請・新規開業はどう変わる?|令和9年度報酬改定と基本報酬の見直し
  3. 就労継続支援B型の開業要件が厳しくなる?|令和9年度報酬改定と指定申請・事業計画書の見直し
目次