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はじめに
サービス管理責任者(以下、サビ管)・児童発達支援管理責任者(以下、児発管)の更新研修の受講期限の管理は、事業所運営において非常に重要です。サビ管・児発管の更新研修については、行政からの個別の更新案内(通知)は送付されません。期限の管理は事業所と本人で行う必要があり、未受講の状態が続くと人員基準を満たせなくなる可能性があります。本記事では、更新研修の受講期限のルールと実務経験要件の確認方法について整理して解説します。
1.サビ管・児発管の研修体系のおさらい

2019年度の制度改正により、現在の研修体系は以下の3段階となっています。
- 基礎研修: サビ管・児発管になるための入口となる研修です。この研修を修了しただけでは正規のサビ管・児発管として配置することはできず(※「2人目配置」等の補助的な役割のみ可能)、一定の実務経験を経て実践研修を受講する必要があります。
- 実践研修: 基礎研修修了後、一定の実務経験(OJT)を経て受講します。これを修了して初めて、正規のサビ管・児発管として配置可能になります。
- 更新研修: 実践研修修了後、定期的に受講が必要な研修です。この受講期限の管理が今回のポイントとなります。
2.【重要】更新研修の受講期限の正しい計算方法

更新研修は「実践研修を修了した日から5年以内」と誤解されがちですが、正確な計算ルールは以下の通りです。
2-1.受講期限のルール
実践研修(または初回の更新研修)の「修了年度の翌年度から起算して、5年度間の間に1度」受講する必要があります。 ※年度単位での計算となるため、修了証書の日付から単純に5年後ではありません。
2-2.確認の方法
ステップ①: まず、対象者の「実践研修(または更新研修)」の修了証書に記載されている日付と「修了年度」を確認します。
ステップ②: その翌年度から数えて5年度目にあたる年を計算します。 ※都道府県によりスケジュールの解釈が異なる場合があるため、正確な受講可能期間は各自治体のホームページ等でご確認いただくことをおすすめします。
3.更新研修を受講するための「実務経験要件」

更新研修を受講するためには、単に期限を迎えるだけでなく、「一定の実務経験」を積んでいる必要があります。
3-1.必要な実務経験の期間
更新研修を受講するためには、以下のいずれかの要件を満たしている必要があります。
- 「現に」サビ管・児発管、管理者、相談支援専門員として業務に従事していること
- (現に従事していなくても)受講開始日前5年間に、通算して「2年以上」の同業務の実務経験があること
3-2.対象となる職種の範囲
「サビ管・児発管として配置されていた期間」だけでなく、「管理者」や「相談支援専門員」として業務を行っていた期間も実務経験として算入可能です。産休・育休などの休業期間は、実務経験(従事日数)にはカウントされないケースが多いため、長期間お休みを取られていたスタッフがいる場合は、日数の計算に余裕を持つことをおすすめします。
4.事業所で定期的に確認をおすすめする3つのポイント
事業所内で定期的に受講期限を確認する体制を整えておくことをご検討ください。
① 在籍スタッフの修了年度を一覧で可視化する
採用時などに修了証書の写しを必ず提出してもらい、「誰が・どの研修を・どの年度に修了しているか」、そして「次回の受講期限はいつか」を一覧表などで管理しておくことをご検討ください。
② 各都道府県の研修スケジュールを早めに確認する
更新研修は年に数回しか開催されず、申込みから受講まで数ヶ月かかるのが一般的です。受講期限の「1年前」を目安に、事業所が所在する都道府県の研修スケジュールや申込時期を確認しておくことをおすすめします。
③ 実務経験証明書の準備
研修の申込みには、事業所が発行する「実務経験証明書」等の提出が求められます。研修の申込み時に速やかに対応できるよう、対象スタッフの配置記録や業務記録を適切に保管しておくことをおすすめします。
万が一、受講期限を過ぎてしまった場合
期限までに更新研修を受講できず、サビ管・児発管として配置できなくなった場合、翌々月から「人員欠如減算」が適用されるだけでなく、該当する月から直ちに「個別支援計画未作成減算」が併発(二重減算)するため、事業運営に大きな影響を及ぼします。 なお、期限切れとなった場合は、「実践研修」を改めて受講・修了することで、修了日以降から再びサビ管・児発管として配置することが可能になります。
まとめ
サビ管・児発管の更新研修は、制度上「自己管理」が前提となっています。事業所内でスタッフの研修履歴と実務経験年数を正確に把握し、余裕を持って研修に送り出せる体制を整えておくことをご検討ください。スタッフごとの具体的な受講期限の計算や、休業期間の取扱い等について不明な点がある場合は、管轄の都道府県・指定権者の担当窓口へ事前に確認されることをご検討ください。