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介護タクシーのぶらさがり許可とは?|制度の仕組み・許可要件・取得までの流れを解説

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

はじめに

介護タクシーを運営する事業者が、訪問介護員や居宅介護従事者の自家用車を使って、利用者を有償で輸送するための制度に「ぶらさがり許可」があります。

この制度では、一定の条件を満たすことで、通常の介護タクシーで使用する緑ナンバー車両とは別に、訪問介護員等が使用する白ナンバー車両による有償運送が認められます。

ただし、介護資格や第二種運転免許を持っていれば、誰でも取得できるわけではありません。

契約する事業者の許可・指定状況、運転者の資格、運送する利用者やサービスの内容などについて、所定の要件があります。

今回は、国土交通省および大阪運輸支局の公的資料を基に、介護タクシーのぶらさがり許可の仕組みから、取得要件、必要書類、許可取得後の運行管理までを整理します。

1.介護タクシーのぶらさがり許可とは?

ぶらさがり許可は、正式には「訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送」に関する許可制度です。

道路運送法第78条第3号に基づき、一定の条件を満たす訪問介護員等が、その使用権原を持つ自家用車を使用して、要介護者等を有償で輸送できる制度です。

通常の介護タクシーとの主な違いは、次のとおりです。

【一般的な介護タクシー】
  • 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受ける
  • 事業用として登録された緑ナンバー車両を使用する
  • 原則として第二種運転免許が必要となる
【ぶらさがり許可】
  • 道路運送法第78条第3号による許可を受ける
  • 訪問介護員等が使用権原を持つ白ナンバー車両を使用する
  • 第一種運転免許でも、所定の講習等の条件を満たせば対象となる

ただし、白ナンバー車両を通常の自家用車と全く同じように使用できるわけではありません。

車両の両側面には「有償運送車両」または「78条許可車両」等の表示が必要です。また、車内には運賃・料金に関する事項を表示する必要があります。

なお、許可申請は、契約先となる旅客運送事業者が訪問介護員等の申請を取りまとめ、一括代理申請する仕組みになっています。

2.ぶらさがり許可を利用できる事業者の条件

① 一般許可・特定旅客許可との関係

ぶらさがり許可を利用するには、契約先となる事業者が、次のいずれかの許可を受けていることが前提となります。

  • 一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可
  • 特定旅客自動車運送事業の許可

大阪運輸支局の公示では、対象となる旅客運送事業者に特定旅客自動車運送事業者も含まれることが明記されています。

そのため、一般許可だけでなく、特定旅客許可を受けている事業者も、所定の条件を満たせば制度を利用できます。

ただし、ぶらさがり許可を取得しても、契約事業者の営業区域や運送対象が無制限に広がるわけではありません。

② 訪問介護・居宅介護の指定との関係

さらに、契約事業者は、次のいずれかの事業所指定を受けている必要があります。

  • 介護保険法に基づく訪問介護事業所
  • 障害者総合支援法に基づく居宅介護事業所

つまり、旅客運送事業の許可と、訪問介護または居宅介護の事業所指定の両方が必要となる制度です。

例えば、就労継続支援B型や生活介護、放課後等デイサービスだけを運営している法人は、それらの事業所指定だけでは対象になりません。

同じ法人が訪問介護や居宅介護も運営している場合には、旅客運送事業の許可内容や契約関係を含めて確認することになります。

3.運転者に必要な介護資格と運転免許

① 対象となる訪問介護員等とは

大阪運輸支局の公示では、対象者として「訪問介護員若しくは居宅介護従事者又は介護福祉士」が示されています。

具体的には、次のような資格・研修を有する方が対象となり得ます。

  • 介護福祉士
  • 介護職員初任者研修修了者(旧ホームヘルパー2級)
  • 介護福祉士実務者研修修了者
  • 障害福祉サービスにおける居宅介護従事者の要件を満たす方

ただし、従事するサービスによって必要な資格や研修要件が異なります。

介護資格を持っていることと、ぶらさがり許可の対象になることは同じではありません。

資格に加え、契約事業者との契約関係や、実際に提供する訪問介護サービス等の内容も確認する必要があります。

② 第一種免許・第二種免許の違い

運転免許については、第一種免許と第二種免許で要件が異なります。

【第二種運転免許の場合】
  • 申請日前2年間に無事故であること
  • 運転免許の停止処分を受けていないこと
【第一種運転免許の場合】
  • 申請日前2年間に無事故であること
  • 運転免許の停止処分を受けていないこと
  • 原則として国土交通大臣が認定する講習を修了していること、または修了する具体的な計画があること

なお、公示では、所定の代替要件を満たす場合等も許可基準に含まれています。

したがって、第一種免許でも申請できる制度ですが、普通免許だけで直ちに有償運送を開始できるわけではありません。

③ 正社員・パート・登録ヘルパーの取扱い

ぶらさがり許可の対象者は、正社員だけに限定されていません。

パート職員や登録ヘルパーであっても、契約事業者との契約に基づいて訪問介護サービス等を提供し、必要な条件を満たす場合には対象となり得ます。

一方、外部の介護福祉士と業務委託契約を結べば、必ず許可を取得できるということではありません。

雇用形態だけでなく、契約関係とサービス提供の実態が重要になります。

4.事業所の送迎運転手はぶらさがり許可の対象になる?

① 通所施設の送迎専従者の場合

障害福祉サービスや介護保険サービスでは、利用者の送迎を担当する職員を配置している事業所があります。

例えば、次のような事業所です。

  • 生活介護
  • 就労継続支援B型
  • 放課後等デイサービス
  • 通所介護(デイサービス)

これらの事業所で、自宅と施設の間の送迎だけを担当する運転手は、その業務だけでは原則としてぶらさがり許可の対象になりません。

理由は、ぶらさがり許可が、訪問介護サービス等と連続または一体として行う輸送を対象としているためです。

また、送迎運転手が第二種免許を持っていたとしても、それだけで制度の対象となるわけではありません。

なお、通所施設の通常の送迎については、別途、道路運送法上の許可・登録の要否を判断することになります。

② 訪問介護員等を兼務する場合

例えば、同じ法人が就労継続支援B型と居宅介護を運営し、送迎担当職員が居宅介護従事者も兼務している場合です。

この場合は、資格、契約関係、運送内容などが許可基準に適合するかによって判断されます。

ただし、居宅介護従事者を兼務しているという理由だけで、B型事業所の通常送迎がぶらさがり許可の対象になるわけではありません。

どの事業の、どのサービスに伴う輸送なのかを区別する必要があります。

5.運送できる利用者とサービスの範囲

ぶらさがり許可による輸送は、障害者や高齢者の方であれば、誰でも自由に送迎できる制度ではありません。

大阪運輸支局「訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について」の「3.許可基準(2)」では、主に次の条件が示されています。

  • ケアマネジャーが作成するケアプラン、または市町村が行う介護給付費支給決定の内容に基づくこと
  • 資格を有する訪問介護員等が運送すること
  • 訪問介護サービス等と連続して、または一体として行う輸送であること

例えば、訪問介護員が利用者の通院に付き添い、そのサービスと連続して自家用車による輸送を行う場合などが考えられます。

一方、訪問介護サービス等との関係がない一般的な買い物送迎や施設送迎などは、原則として対象になりません。

目的地が病院かどうかだけで判断するのではなく、ケアプラン等との関係や、実際に提供するサービスの内容を確認する必要があります。

① 初めて利用する障害者の方も対象になる?

ぶらさがり許可は、以前から利用している方だけを対象とする制度ではありません。

初めて利用する障害者の方であっても、次のような条件を満たせば、輸送の対象となる可能性があります。

  • 市町村の介護給付費支給決定の内容に適合している
  • 居宅介護サービス等と連続または一体として輸送を行う
  • 必要な資格を持つ訪問介護員等が運送する
  • 契約事業者が運送を引き受け、運行管理を行う

ただし、障害福祉サービスの支給決定を受けているという理由だけで、ぶらさがり許可による輸送が認められるわけではありません。

例えば、別の法人で居宅介護サービスを受けている障害者の方から、新たに送迎だけを依頼された場合です。

この場合、支給決定があることだけでは判断できず、契約事業者の訪問介護サービス等との関係を確認する必要があります。

初めての利用者かどうかではなく、実際の輸送が許可基準に適合しているかが重要になります。

② 一般許可による輸送との違い

一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の許可を受けている事業者は、許可された運送対象者や営業区域等の範囲内で、緑ナンバー車両による輸送を行うことができます。

一方、ぶらさがり許可による白ナンバー車両の輸送には、前述した訪問介護サービス等との連続性・一体性が求められます。

したがって、一般許可を持っている事業者であっても、その許可だけを根拠に、ぶらさがり許可車両で自由に利用者を輸送できるわけではありません。

また、ぶらさがり許可による有償運送の区域は、契約事業者の営業区域を超えることはできません。

新たな利用者から送迎の依頼があった場合には、一般許可による輸送として対応するのか、ぶらさがり許可による輸送として対応できるのかを区別して確認する必要があります。

6.ぶらさがり許可の必要書類と申請の流れ

① 主な必要書類

ぶらさがり許可の申請は、契約事業者が訪問介護員等の申請を取りまとめ、管轄の運輸支局に提出します。

大阪運輸支局の公示および公開申請様式では、主に次の書類が必要となります。

  • 自家用自動車有償運送許可申請書
  • 許可申請者名簿
  • 使用車両の明細書
  • 自動車検査証の写し
  • 車両の使用権原を証明する書類
  • 運転者の宣誓書・運転免許証の写し
  • 第一種免許の場合に必要となる講習関係書類等
  • 運行管理・事故防止・整備管理等の体制を記載した書類
  • 損害賠償能力に関する書類
  • 事業者と訪問介護員等との契約書の写し
  • 運行管理者資格者証の写し(選任する場合)

なお、使用車両についても次の要件があります。

【車両の要件】
  • 乗車定員11人未満の自動車
  • 軽自動車も対象
  • 貨物用自動車は対象外
【任意保険・共済の要件】
  • 対人賠償:8,000万円以上
  • 対物賠償:200万円以上
  • 搭乗者傷害を補償対象に含むこと

保険については、加入している場合のほか、加入する具体的な計画がある場合も許可基準に含まれています。

自家用車を使用する制度であっても、車両や保険について所定の基準を満たす必要があります。

② 許可取得までの流れ

申請は、一般的に次の順序で進みます。

  1. 契約事業者の旅客運送事業許可と訪問介護等の指定を確認する
  2. 運転者の資格・運転免許・講習要件を確認する
  3. 車両、保険、運行管理体制を確認する
  4. 契約書・申請書・添付書類を準備する
  5. 大阪運輸支局へ申請する
  6. 審査・必要な補正を経て許可を受ける
  7. 車両の表示や車内掲示などを整えて運送を開始する

大阪運輸支局の公示では、申請者ごとの欠格事由や運転免許停止処分の有無等を確認する宣誓書の添付も定められています。

申請に使用する様式や添付書類は、提出時点の公示・申請案内に従って確認する必要があります。

7.許可取得後の運行管理と事業者の責任

ぶらさがり許可では、訪問介護員等が自家用車を使用しますが、運送契約は利用者と契約事業者との間で成立します。

そのため、運送責任は訪問介護員等の個人ではなく、契約事業者が負います。

契約事業者には、主に次の体制の整備が求められます。

  • 運行管理と指揮命令体制
  • 事故防止のための教育・指導
  • 車両の整備管理
  • 事故発生時の連絡・対応体制
  • 利用者からの苦情処理体制

また、事業用自動車と契約自家用自動車の合計が5台以上となる営業所では、公示に従った運行管理者の選任が必要です。

運送の引受けは契約事業者の営業所で行い、利用者には、契約事業者が運送責任を負うことや、自家用車による有償運送であることを事前に説明する必要があります。

なお、許可の有効期間は原則2年間です。

契約事業者との契約が無効になった場合には、許可書を返納する必要があります。

また、運送に適用される運賃・料金は、契約事業者が認可を受けたものとなります。

契約自家用自動車の台数についても、契約事業者による輸送実績報告の対象となります。

許可を取得した後も、運転者個人に任せきりにせず、契約事業者が運行状況や車両の管理を行うことが必要です。

8.まとめ|ぶらさがり許可の申請前に確認したいこと

介護タクシーのぶらさがり許可は、訪問介護員等が自家用車を使用して有償輸送を行うための制度です。

導入を検討する際には、次の点を確認する必要があります。

  • 一般許可・特定旅客許可と訪問介護等の指定を有しているか
  • 運転者の介護資格・運転免許・講習要件を満たしているか
  • 運送がケアプラン等に基づき、訪問介護サービス等と連続・一体となっているか
  • 車両・任意保険・運行管理体制が許可基準に適合しているか
  • 契約事業者が運送責任を負う体制になっているか

特に注意したいのは、ぶらさがり許可は、通所施設の通常送迎を有償化するための制度ではないという点です。

事業所の送迎業務と、訪問介護サービス等に伴う有償運送を区別したうえで、自社の許可・指定状況と運送内容が制度に適合するかを確認することが大切です。

(参考資料)

① e-Gov法令検索「道路運送法」(昭和26年法律第183号)

第4条、第43条および第78条第3号に、旅客自動車運送事業の許可や自家用自動車による有償運送の取扱いが規定されています。

② 近畿運輸局大阪運輸支局「訪問介護事業所等の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送の許可基準について」(令和6年11月22日改正・大運輸公示第7号)

対象となる事業者・運転者の要件、車両・保険・運行管理体制、許可の条件、有効期間などが示されています。

③ 近畿運輸局大阪運輸支局「自家用自動車有償運送許可申請書・添付書類様式」

許可申請書、申請者名簿、車両明細書、宣誓書、契約書等の提出書類を確認できます。

※本文は2026年10月時点で確認できる大阪運輸支局の公示基準を基に整理しています。実際の申請では、最新の公示、申請様式および個別の許可条件をご確認ください。

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