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障害福祉サービス全般

障害福祉サービス施設の人員基準における常勤換算とは?

【関西圏対応・初回相談無料】障害福祉サービスの運営指導対策・加算返還リスクの不安は、障害福祉専門の当事務所へご相談ください。

障害福祉サービス事業所等において、人員基準を満たしているかを報告することは指定や加算を受けるうえで大変重要です。障害福祉サービス事業所では週5日、フルタイムで働く従業員だけではなく、限られた日数、限られた時間で働く従業員と混成で勤務するパターンが多く見られます。その際、障害福祉サービス事業所等の従業員の人数は当該事業所等の常勤従業員の人数に換算して報告します。

今回は人員基準の「常勤換算」について説明します。


そもそも「常勤」とは?

それぞれの障害福祉サービス事業所の就業規則に定められた常勤職員の所定労働時間数が

「常勤」の労働時間数です。ただし1週間の常勤職員の労働時間数が32時間を下回る場合は32時間が1週間の「常勤」の労働時間数となります。

この場合、該当月に常勤職員であれ、パートであれ「常勤」の労働時間数を満たしていればその従業員は「常勤」とみなされます。

障害福祉サービス施設の人員基準上において「常勤」とは労働時間数により判断されます。

また、ある障害福祉サービス事業所等に併設されている事業所の職務で、当障害福祉サービス事業所等の職務と同時並行的に行われているとみなされるものは、それぞれの事業所等での勤務時間を合算して常勤換算することができます。

どのようにして常勤換算するのか?

障害福祉サービス事業所等の従業員の該当週の労働時間を定められた常勤の労働時間数で割ったものが常勤換算後の常勤の数と言えます。

式にすると

「常勤」換算後の人数=該当職員の1週間の労働時間÷定められた常勤の労働時間

となります。

「うちの施設は運営指導に耐えられる?」「加算の要件は満たせている?」
少しでも不安やお悩みがあれば、障害福祉専門の行政書士にご相談ください。

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