送迎加算とは自宅、学校、最寄り駅等から事業所までを送迎した場合に算定される加算です。令和5年度までは施設入所者は対象外でしたが、令和6年度の報酬改定で施設入所者も対象となりました。また、送迎加算は障害者(就労継続支援、就労移行支援等)と障害児(放課後等デイサービス、児童発達支援)によって運営が異なることに注意が必要です。今回は送迎加算を児童通所施設(放課後等デイサービス、児童発達支援)に絞って説明します。
送迎加算(放課後等デイサービス、児童発達支援)の取得単位数、算定要件について
送迎加算は主として重症心身障害児を通わせる事業所以外と、主として重症心身障害児を通わせる事業所とによって違います。詳しくは以下の通りです。
主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の場合
1回につき1名あたりの取得単位数54単位
利用者に重症心身障害児もしくは医療的ケア児がいる場合、プラスして以下の単位数が加算されます。
①重症心身障害児または医療的ケア児を送迎する場合(あくまで基本報酬は重心型事業所以外で取得です。)
1回につき1名あたりの取得単位数40単位
②中重度医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上)を送迎する場合
1回につき1名あたりの取得単位数80単位
主として重症心身障害児を通わせる事業所の場合(重心型事業所)
①重症心身障害児および医療的ケア児を送迎する場合
1回につき1名あたりの取得単位数40単位
②中重度医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上)を送迎する場合
1回につき1名あたりの取得単位数80単位