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児童発達支援・放課後等デイサービス

児童通所支援(放課後等デイサービス、児童発達支援)における送迎加算とは?

【関西圏対応・初回相談無料】障害福祉サービスの運営指導対策・加算返還リスクの不安は、障害福祉専門の当事務所へご相談ください。

送迎加算とは自宅、学校、最寄り駅等から事業所までを送迎した場合に算定される加算です。令和5年度までは施設入所者は対象外でしたが、令和6年度の報酬改定で施設入所者も対象となりました。また、送迎加算は障害者(就労継続支援、就労移行支援等)と障害児(放課後等デイサービス、児童発達支援)によって運営が異なることに注意が必要です。今回は送迎加算を児童通所施設(放課後等デイサービス、児童発達支援)に絞って説明します。

送迎加算(放課後等デイサービス、児童発達支援)の取得単位数、算定要件について

送迎加算は主として重症心身障害児を通わせる事業所以外と、主として重症心身障害児を通わせる事業所とによって違います。詳しくは以下の通りです。

主として重症心身障害児を通わせる事業所以外の場合

1回につき1名あたりの取得単位数54単位

利用者に重症心身障害児もしくは医療的ケア児がいる場合、プラスして以下の単位数が加算されます。

①重症心身障害児または医療的ケア児を送迎する場合(あくまで基本報酬は重心型事業所以外で取得です。)

1回につき1名あたりの取得単位数40単位

②中重度医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上)を送迎する場合

1回につき1名あたりの取得単位数80単位

主として重症心身障害児を通わせる事業所の場合(重心型事業所)

①重症心身障害児および医療的ケア児を送迎する場合

1回につき1名あたりの取得単位数40単位

②中重度医療的ケア児(医療的ケアスコア16点以上)を送迎する場合

 1回につき1名あたりの取得単位数80単位

「うちの施設は実地指導に耐えられる?」「加算の要件は満たせている?」
少しでも不安やお悩みがあれば、障害福祉専門の行政書士にご相談ください。

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