障害福祉サービスの中でも「生活介護」とは常時介護を必要とする方に主に昼間において以下のサービスを提供する形態です。
①入浴、排せつ及び食事等の介護
②調理、洗濯、清掃等の家事や生活に関する相談、助言など日常生活の支援
③創作活動(レクレーションなど)、生産活動(仕事)等の機会提供
「生活介護」は就労継続支援と同様に日中に提供されるサービスですが、こちらのサービスを利用するには障害者区分の認定が必要となってきます。
「生活介護」の利用者要件とは?
「生活介護」の利用者となるためには以下の項目に該当する必要があります。
①障害者支援区分が区分3(障害者支援施設等に入所する場合は区分4)以上
②年齢50歳以上の場合は区分2(障害者支援施設等に入所する場合は区分3)以上
③「生活介護」と施設入所支援との利用の組み合わせを希望する方で障害者支援区分が区分4(50歳以上の方は区分3)より低い方で指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案を作成する手続きを経たうえで、市町村により利用の組み合わせの必要性を認められた方
※障害者支援区分とは?
障害支援区分とは障害特性や心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを示す指標です。
「非該当」から「区分1~区分6」までに分類されています。
区分の数が多くなるほど障害に対する支援度合いが高くなります。
障害者支援区分の認定は市町村により行われ、サービスの種類や支給量を決定する際の判断材料の1つとされています。認定有効期間は基本3年です。