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就労継続支援B型

就労継続支援B型における目標工賃達成加算とは

【関西圏対応・初回相談無料】障害福祉サービスの運営指導対策・加算返還リスクの不安は、障害福祉専門の当事務所へご相談ください。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において、現行の「目標工賃達成指導員配置加算」に見直しが行われました。それに伴い新たに「目標工賃達成加算」が新設されました。

今回は見直された「目標工賃達成指導員配置加算」と新たに設けられた「目標工賃達成加算」について説明します。


2024年度改正の「目標工賃達成指導員配置加算」とは?

「目標工賃達成指導員配置加算」とは目標工賃達成指導員を事業所ごとに1名以上配置し、手厚い人員体制で目標工賃の達成に向けて行われた場合に得られる加算です。

要件となる人員体制は?

改正前 改正後
職業指導員及び生活指導員の総数 7.5:1以上 6:1以上
目標工賃達成指導員、職業指導員及び生活指導員の総数 6:1以上 5:1以上

※数値は利用者数に対する常勤換算の職員数

加算される1日あたりの単位数は?

利用者数 改正前 改正後
20人以下 89単位 45単位
21人以上40人以下 80単位 40単位
41人以上60人以下 75単位 38単位
61人以上80人以下 74単位 37単位
81人以上 72単位 36単位

 

2024年度新設の「目標工賃達成加算」とは?

対象となる事業所は?

目標工賃達成指導員配置加算の対象となる就労継続支援B型の事業所

加算対象となるための要件は?

各都道府県の作成する工賃向上計画に基づき自らも工賃向上計画を作成し、目標工賃を達成すること

どれくらい加算されるのか?

1日あたり10単位の加算

「うちの施設は運営指導に耐えられる?」「加算の要件は満たせている?」
少しでも不安やお悩みがあれば、障害福祉専門の行政書士にご相談ください。

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