共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準・設備基準について

他の障害福祉サービス同様に共同生活援助(グループホーム)で指定を取る場合も人員配置と設備設置についてクリアすべき要件があります。

今回は共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準、設備基準について説明します。

  

共同生活援助(グループホーム)の人員配置基準について

共同生活援助(グループホーム)で必要となる人員の職種は以下の通りです。

NO 職種名 配置数 他職種との兼務 資格・要件 常勤者
管理者 1名以上
サービス管理者 ※1 不要
生活支援員 ※2 ①もしくは②と

兼務は可

なし ※5
世話人 ※3 なし
夜間従事者 ※4 なし 不要

※1.利用者定員数30名以下ならばサービスまたは管理者1名、31名以上60名以下ならばサービス管理者2名必要

※2.常勤換算でイ)からニ)の合計数以上の人員配置が必要

イ)障害支援区分3の利用者を9で除した数

ロ)障害支援区分4の利用者を6で除した数

ハ)障害支援区分5の利用者を4で除した数

二)障害支援区分5の利用者を4で除した数

※ただし外部サービス利用型は不要

※3 前年度の平均利用者数に応じた人員配置が必要

イ)介護サービス包括型、外部サービス利用型…利用者数6:世話人1以上

ロ)日中サービス支援型          …利用者数5:世話人1以上

※4 イ)介護サービス包括型、外部サービス利用型…不要。配置による加算有

ロ)日中サービス支援型          …1人以上

※5.日中サービス支援型は③④合わせて共同住居ごとに1名の常勤者要

 

共同生活援助(グループホーム)の設備基準について 

共同生活援助(グループホーム)設置の際に必要な設備は以下の通りです。

NO 設備名  備考
居室 ・原則1人部屋(夫婦の場合は2人も可)

・面積7.43㎡以上(和室は4.5畳以上)

・居間や食堂に繋がる出入り口がある。

・他の居室と明確に区切られている。

居間・食堂 ・利用者全員が集まれる広さが必要
風呂
洗面所・トイレ ・トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可
台所

 

消防法に関連する必要設備等

①障害支援区分4以上の利用者が8割超の場合

消火器、自動火災報知機、火災通報装置、スプリンクラー

② ①以外の場合

・消火器、自動火災報知機

・延べ床面積500㎡以上ならば火災通報装置

・平屋以外で延べ床面積600㎡以上ならばスプリンクラー

※消防署へ防火対象物使用開始届の提出、現地調査による検査の合格が必要

建築基準法に関連する必要設備等

・床面積200㎡以上の場合は用途変更が必要