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グループホーム・共同生活援助

障害福祉サービスにおける共同生活援助(グループホーム)とは

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
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藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

日中、就労継続支援B型事業所や生活介護施設などに通う利用者に対し、主として夜間において共同で生活する住居で入浴、排せつ、食事の介護など必要な日常生活の援助を行う事業所をグループホームと言います。そしてグループホームは大きく4つの類型に分けられます。今回はそれぞれの類型について説明します。


①介護サービス包括型

事業者数、利用者数ともに最も多い類型です。事業所には世話人(家事など日常生活のサービスを行う人)、生活支援員(入浴、排せつ、食事の介護を行う人)が置かれ、世話人、生活支援員は夕方ごろから翌朝(夜勤や宿直時間を含む)の勤務となります。

②日中サービス支援型

利用者は重度の障害者が対象です。通常の共同生活援助(グループホーム)は夜間の支援が主ですが、日中サービス支援型は昼間に世話人と生活支援員を配置し、夜間は夜間支援員を配置することにより利用者の支援を行います。

Three caregivers standing with nursing house background.

③外部サービス利用型

利用者は軽度の障害者が対象です。入浴、排せつ、食事の介護などの介護の部分は外部の事業所(居宅介護事業所)へホームヘルパーの派遣を依頼します。従って事業所側は世話人の配置は必要ですが生活支援員の配置は必要ありません。

④サテライト型

将来の一人暮らしを目指す利用者を対象とした事業所です。従って利用者は軽度の障害者が対象となります。本体となる事業所(グループホーム)の近辺のワンルームマンションで利用者が生活することとなります。但し障害者グループホームとしての機能はあるため生活支援員による援助は受けることが出来ます。

また、将来の一人暮らしを前提としたサービスのため利用期間は最大で3年となります

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
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