LINEで相談

グループホーム・共同生活援助

共同生活援助における基本報酬の改定と人員配置体制加算について

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において共同生活援助(グループホーム)の基本報酬区分の見直しが行われました。それと同時に重度障害者支援加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の拡充、人員配置体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の新設等が行われました。今回は基本報酬区分の見直しと、見直しに対して密接に関連する人員配置体制加算について説明します。


基本報酬区分はどの様に変わったのか?

(改正前の基本報酬区分)

基本

報酬区分

利用者:

世話人比率

障害者支援区分(単位/日)
6 5 4 3 2 1以下
Ⅰ 4:1 667 552 471 381 292 243
Ⅱ 5:1 616 500 421 331 243 198
Ⅲ 6:1 583 467 387 298 209 170
Ⅳ 体験利用 697 582 501 411 322 272

(改正後の基本報酬部分)

基本

報酬区分

利用者:

世話人比率

障害者支援区分(単位/日)
6 5 4 3 2 1以下
Ⅰ 6:1 600 456 372 297 188 171
Ⅱ 体験利用 717 569 481 410 290 273

・上記の通り「利用者:世話人比率」が「6:1」のパターンに統一されました。

・同時に改正前まで「4:1」「5:1」パターンを選択してきた事業所にとっては大きな単位

数減を強いられることになりました。

・改正前まで「4:1」「5:1」パターンを選択してきた事業所は基準比率以上の職員を

配置することとなります。

・これらの問題発生に対して「人員配置体制加算」が新設されています。

新設された「人員配置体制加算」とはどの様なものか?

「人員配置体制加算」は「4:1」「5:1」パターンを選択してきた事業所への評価を正しく行うために設けられています。

今回は共同生活援助の中でも最も多い介護サービス包括型に絞って説明します。

人員配置体制加算は以下の通りです。

人員配置体制加算 人員基準

※1

障害者支援区分(単位/日)
4以上 3以下
Ⅰ 12:1 83 77
Ⅱ 30:1 33 31

※1.人員基準:基本報酬区分で配置すべき世話人にプラスして、特定従業員換算方法で算出した「利用者:世話人、生活支援員」の比率

※特定従業員換算方法:従業員の一週間の延べ勤務時間数を40時間で割って算出した従業員の人数

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
ご相談をお受けする行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請や運営上のお困りごとについて、 内容を確認しながらご案内しています。

指定申請・運営サポートをご検討中の方へ
サービス内容や進め方についてご案内いたします。

▶ 初回相談はこちら(30分・無料)

関連記事

最近の記事
  1. 介護タクシー開業後に毎日何を記録する?|点呼・業務記録・日常点検を確認
  2. 処遇改善加算は「取った後」が大切|未算定事業所も知っておきたい運営指導の3つの一致
  3. 障害福祉事業所を休止・廃止・再開するときの手続き|利用者対応・届出期限・再開条件
目次