はじめに
2026年12月25日に、こども性暴力防止法(日本版DBS)が施行されます。
児童発達支援・放課後等デイサービスは、同法の義務対象事業に含まれており、こどもへの性暴力の防止や、従事者の犯罪事実確認に向けた準備が必要です。
その準備の一つに、「情報管理規程」の作成と、規程に沿った情報管理体制の整備があります。
犯罪事実確認では、従事者のプライバシーに深く関わる情報を取り扱います。そのため、誰が情報を確認し、どのように管理するのかを、あらかじめ定めておかなければなりません。
今回は、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業者様に向けて、情報管理規程の必要性や記載事項、国への提出方法について説明します。
1.こども性暴力防止法の施行前に整えるべき規程・ルール

こども性暴力防止法への対応では、情報管理規程のほかにも、こどもへの性暴力を防止するための規程やルールを整える必要があります。
主なものは、次のとおりです。
① 就業規則・服務規律
児童対象性暴力等や不適切な行為の禁止、職員が守るべき事項、懲戒事由などを定めます。
現在の就業規則や服務規律を確認し、必要に応じて見直しを行います。
② 報告ルール
性暴力や不適切な行為の疑いを把握した場合に、誰に、何を、どのような方法で報告するのかを定めます。
③ 対応ルール
報告を受けた後の事実確認、こどもの保護・支援、関係機関との連携など、対応の手順を定めます。
④ 情報管理規程
犯罪事実確認に関する記録などを、誰が、どこで、どのように取り扱うのかを定めます。
これらの規程やルールは、それぞれ役割が異なります。
就業規則や報告・対応ルールが、こどもへの性暴力の防止や、疑いが生じた場合の対応に関わるのに対し、情報管理規程は、犯罪事実確認に伴う従事者の機微な情報を適切に管理するための規程です。
なお、こども家庭庁が公表する「児童対象性暴力等対処規程」は、認定対象事業者に求められる規程であり、義務対象事業者である指定児童発達支援・放課後等デイサービスには、作成義務がありません。
ただし、児発・放デイでも、性暴力の防止、相談対応、疑いが生じた場合の調査、子どもの保護・支援などの措置は必要です。報告・対応ルールの策定や就業規則等の見直しを通じて、必要な体制を整えることが求められます。
採用関係書類や就業規則の見直しについては、次の記事でも整理しています。
関連記事:「【2026年12月25日施行】児発・放デイの職員採用で今から確認したいこと|求人票・誓約書・内定通知書・就業規則の日本版DBS対応」
2.情報管理規程とは?なぜ作成が必要なのか
情報管理規程とは、こども性暴力防止法に基づく犯罪事実確認記録等を適正に管理するため、事業者が作成する内部規程です。
日本版DBSでは、対象業務に従事する職員について、法令で定められた特定性犯罪前科の有無を確認する仕組みが導入されます。
この確認によって取り扱う情報には、従事者のプライバシーに深く関わる内容が含まれます。
例えば、確認の結果を関係のない職員に知らせたり、必要以上に複製・保存したりすることがあれば、従事者の権利や利益を損なうおそれがあります。
そのため、情報を取り扱う担当者や利用目的、管理方法などを、あらかじめ定めておくことが必要です。
こども性暴力防止法第11条では、犯罪事実確認記録等を適正に管理するための措置が義務付けられています。
また、同法施行規則第12条では、情報管理規程の策定・遵守など、具体的な情報管理措置が定められています。
同法には、犯罪事実確認記録等の目的外利用や第三者提供の制限、情報漏えい等の報告、記録の廃棄・消去に関する規定もあります。
情報管理規程は、単に書類として作成するものではありません。
従事者の機微な情報を保護するための運用ルールとして、規程の作成とともに、実際の管理体制を整えることが重要です。
3.情報管理規程に盛り込む5つの事項

こども家庭庁の「義務事業者用準備ガイド」では、情報管理規程に盛り込む内容として、基本的事項と4種類の情報管理措置が示されています。
① 基本的事項
犯罪事実確認記録等の取扱者を必要最小限にすることや、確認書の内容をむやみに記録・保存しないことなど、情報管理の基本方針を定めます。
② 組織的情報管理措置
情報管理責任者や担当者を定め、情報を取り扱うための体制を整備します。
具体的には、閲覧権限の管理、取扱状況の点検、情報漏えいが発生した場合の報告体制などを定めます。
③ 人的情報管理措置
情報を取り扱う担当者に対して、必要な教育・研修を実施します。
担当者が、犯罪事実確認記録等を取り扱う際の注意事項や、秘密保持、情報漏えい防止について理解しておくことが必要です。
④ 物理的情報管理措置
犯罪事実確認記録等を取り扱う場所や機器を適切に管理します。
例えば、パソコンの盗難・紛失防止、記録媒体の管理、権限のない職員による閲覧の防止などが挙げられます。
⑤ 技術的情報管理措置
システムへのアクセス権限を制限し、不正アクセスや情報漏えいを防止するための措置を定めます。
担当者ごとの権限設定、認証方法、セキュリティ対策などが該当します。
特に重要なのは、情報を取り扱う人を必要最小限に限定し、犯罪事実確認書の内容をシステム外に記録・保存することを極力避けるという考え方です。
また、情報漏えい等が発生した場合の対応や、不要になった記録の廃棄・消去についても、法令に沿った管理が必要です。
4.こども家庭庁が公表する3種類のひな型
こども家庭庁は、事業者の情報管理方法に応じて、3種類の情報管理規程のひな型を公表しています。
① ひな型①|責任者1名・記録保存なし
責任者1名のみが、こまもろうシステム上で犯罪事実確認書を確認し、システム外には犯罪事実確認記録等を記録・保存しない場合のひな型です。
② ひな型②|記録保存なし
責任者を含む複数名が、こまもろうシステム上で犯罪事実確認書を確認し、システム外には犯罪事実確認記録等を記録・保存しない場合のひな型です。
③ ひな型③|記録保存あり
責任者を含む複数名が犯罪事実確認記録等を通じて情報を確認し、システム外にも記録・保存する場合のひな型です。
なお、犯罪事実確認を実施したかどうかの記録と、確認書に記載された犯罪歴情報の記録・保存とは区別して考える必要があります。
ひな型を選ぶ際には、法人の規模だけで判断するのではなく、実際に誰が情報を閲覧し、システム外に記録・保存するのかを確認しましょう。
国のひな型は、こども家庭庁の「こども性暴力防止法施行ガイドライン」別紙8~10として公表されています。
5.情報管理規程はいつ、どこに、どのように提出するのか
情報管理規程は、作成して事業所内に保管するだけではありません。
民間法人が運営する指定児童発達支援・指定放課後等デイサービスでは、こども家庭庁への提出が必要です。
① 提出期限
こども家庭庁の「こまもろうナビ」では、初回の犯罪事実確認書の交付申請前までに、事業ごとに情報管理規程を提出すると案内されています。
一方、情報管理規程の作成と、規程に沿った管理体制の整備は、2026年12月25日の法施行に向けて準備する必要があります。
規程を整備する時期と、国へ提出する期限を区別して確認しておくことが大切です。
② 提出先・提出方法
提出先は、こども家庭庁です。
手続きは、原則として「こまもろうシステム」を通じたオンライン提出となります。
児発・放デイの指定権者である自治体へ、通常の変更届として提出するものではありません。
具体的な操作方法や提出ファイルの形式については、国が公表する操作マニュアル等を確認してください。こまもろうナビ
③ 提出単位
情報管理規程は、事業ごとに提出します。
同一法人が複数の児発・放デイを運営している場合、情報管理責任者や情報管理規程を法人共通とすることは可能です。
ただし、共通の規程を使用する場合でも、各事業について必要な提出手続きを確認しておく必要があります。
④ 国公立等の事業は提出不要
こども家庭庁は、国公立等の事業については、情報管理規程の提出を不要としています。
一方、株式会社、合同会社、社会福祉法人、NPO法人などの民間法人が運営する指定児童発達支援・指定放課後等デイサービスは、原則として提出が必要です。
行政から事業所の指定を受けているという理由だけで、提出不要になるわけではありません。
なお、国や地方公共団体が設置した施設を、民間法人が指定管理者等として運営する場合は、設置主体や管理運営の形態に応じた取扱いを確認する必要があります。
また、国公立等の事業で規程の提出が不要とされる場合でも、情報管理そのものが不要になるわけではありません。
6.放課後等デイサービスが施行前に確認したいこと

法施行に向けて、児童発達支援・放課後等デイサービスの事業者様は、次の事項を確認しておきましょう。
- 情報管理責任者と閲覧担当者を誰にするか
- 犯罪事実確認の対象となる従事者を特定できているか
- 犯罪事実確認記録等をシステム外に保存する必要があるか
- 情報を取り扱うパソコンやアクセス権限をどのように管理するか
- 情報漏えいが発生した場合の報告・対応体制をどうするか
- 情報管理担当者への研修をどのように実施するか
特に、複数の事業所を運営する法人では、法人本部と各事業所の管理者との役割分担を明確にしておくことが重要です。
また、情報管理規程を作成した後も、担当者の異動や退職、情報管理方法の変更などに応じて、必要な見直しを行います。
提出済みの規程を変更する場合は、変更に関する届出が必要となるため、変更前に手続きを確認しておきましょう。
規程を作成するだけでなく、実際に規程どおりの運用が行われているかを点検することも大切です。
まとめ|情報管理規程の作成と運用体制の整備を進めましょう
2026年12月25日に施行されるこども性暴力防止法(日本版DBS)では、児童発達支援・放課後等デイサービスにも、情報管理規程の作成と管理体制の整備が求められます。
情報管理規程は、犯罪事実確認によって取り扱う従事者の機微な情報を、適切に保護するための重要な規程です。
民間法人が運営する指定児発・放デイでは、初回の犯罪事実確認書の交付申請前までに、国への提出も必要になります。
国のひな型を参考にしながら、誰が情報を確認し、どのように管理するのかを整理し、法人の実態に合った規程を作成しましょう。
規程の作成後も、担当者への研修や管理状況の点検を行い、適切な運用につなげることが大切です。
※本記事は、2026年11月6日現在の公表資料に基づいています。今後、国から示される情報や手続きの変更についても、ご確認ください。
(参考資料)
1.「こども性暴力防止法施行ガイドライン」(こども家庭庁)(令和8年9月2日改訂)
第Ⅷ章「情報管理措置」・別紙8~10「情報管理規程ひな型」
2.「こども性暴力防止法に関するQ&A」(こども家庭庁)(令和8年11月5日更新)
基礎編第8章「情報管理措置」
3.「こども性暴力防止法施行に向けた義務事業者用準備ガイド Ver.1.2」(こども家庭庁)(令和8年10月23日)
12~15ページ
4.「こども性暴力防止法に基づく措置を行うに当たって活用できる各種ひな型・参考例 リンク集」(こども家庭庁)
5.「やることリスト」(こども家庭庁・こまもろうナビ)
6.「こまもろうシステム利用案内」(こども家庭庁・こまもろうナビ)
7.「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(令和6年法律第69号)第11条~第14条、第38条、同法施行規則第12条