共同生活援助(グループホーム)における自立生活支援加算とは?

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において「グループホーム入居中における一人暮らし等に向けた支援の充実」と「グループホーム退去後における支援の評価」が打ち出されました。それによって従来までの「自立生活支援加算(Ⅱ)」に加えて、「自立生活支援加算(Ⅰ)」と「自立生活支援加算(Ⅲ)」が新設されました。今回はこの3つの加算について説明します。

自立生活支援加算(Ⅰ)とは?

自立生活支援加算(Ⅰ)は共同生活援助の中でも「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」が対象です。

 

自立生活支援加算(Ⅰ)を受ける要件とは?

自立生活支援加算(Ⅰ)を受けるためには下の2つが要件となります。

①利用者本人が一人暮らしを希望し、一人暮らしが可能であること。

②事業所側が利用者の退所に向けて個別支援計画を見直し、一人暮らしに向けた支援を行うこと。

 

どれだけの加算を受けることが出来るのか?

・個別計画見直しを行った月から6か月に渡り毎月1,000単位の加算を受けることが出来ます。

・さらにこの6か月間は以下の条件を満たすことで追加加算を受けることが出来ます。

・居住支援法人または居住支援協議会に対して月一回以上、利用者の住宅確保や居住支援に必要な情報を共有した場合は月ごとに35単位の追加加算

・居住支援法人と協力して利用者に対して在宅での治療に必要な説明と指導を行い、自立支援協議会等に対して住宅確保、居住支援に関する課題を報告した場合は月ごとに500単位の追加加算。

 

自立生活支援加算(Ⅱ)とは?

自立生活支援加算(Ⅱ)は共同生活援助の中でも「日中サービス支援型」が対象です。

 

自立生活支援加算(Ⅱ)を受ける要件とは?

自立生活支援加算(Ⅱ)を受けるためには下の2つが要件となります。

①利用者の退居に先だって退居後の生活の相談援助を行うこと。

②利用者の退居後居住予定の居宅を事前に訪問し、利用者、家族等に退居後の相談援助、進路相談を行うこと。もしくは利用者の退居後30日以内に居宅を訪問し、利用者、家族等に相談援助を行った場合。

 

どれだけの加算を受けることが出来るのか?

・利用者の入居中に2回を上限として、また退居後に1回、月500単位の加算を受ける事が出来ます。

自立生活支援加算(Ⅲ)とは?

自立生活支援加算(Ⅲ)は共同生活援助の中でも「介護サービス包括型」と「外部サービス利用型」が対象です。

自立生活支援加算(Ⅲ)を受ける要件とは?

自立生活支援加算(Ⅱ)を受けるためには以下の要件を満たす必要があります。

①利用者本人が一人暮らしを希望し、一人暮らしが可能であること。

②利用者の退居に向けて、個別支援計画を見直し、一人暮らし等に向けた支援を行うこと。

③移行支援住居を1以上有すること。

④移行支援住居の定員が2人以上7人以下であること。

⑤サービス管理責任者に加え、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有するものが7:1以上配置されていること。

⑥利用者の移行支援住居への入居にあたり、利用者の意向を反映した個別支援計画を作成すること。

⑦移行支援住居の入居者に対し、住居の確保その他退居後の一人暮らし等に移行するための活動に関する相談、外出の際の同行、指定障害福祉サービス事業者等、医療機関等との連絡調整等の支援を実施すること。

⑧居住支援法人又は居住支援協議会に対して、定期的に、利用者の住宅の確保及び居住の支援に必要な情報を共有すること。

⑨居住支援法人と共同して、利用者に対して在宅での療養上必要な説明及び指導を行った上で、(自立支援)協議会や保健・医療・福祉等の関係者による協議の場に対し、住宅の確保及び居住支援に係る課題を定期的に報告すること。

どれだけの加算を受けることが出来るのか?

利用期間 加算額
3年以内 80単位
3年超4年以内 72単位
4年超5年以内 56単位
5年超 40単位