(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において共同生活援助(グループホーム)の基本報酬区分の見直しが行われました。それと同時に重度障害者支援加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の拡充、人員配置体制加算(Ⅰ)、(Ⅱ)の新設等が行われました。今回は基本報酬区分の見直しと、見直しに対して密接に関連する人員配置体制加算について説明します。

基本報酬区分はどの様に変わったのか?
(改正前の基本報酬区分)
| 基本
 報酬区分  | 
利用者:
 世話人比率  | 
障害者支援区分(単位/日) | |||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1以下 | ||
| Ⅰ | 4:1 | 667 | 552 | 471 | 381 | 292 | 243 | 
| Ⅱ | 5:1 | 616 | 500 | 421 | 331 | 243 | 198 | 
| Ⅲ | 6:1 | 583 | 467 | 387 | 298 | 209 | 170 | 
| Ⅳ | 体験利用 | 697 | 582 | 501 | 411 | 322 | 272 | 
(改正後の基本報酬部分)
| 基本
 報酬区分  | 
利用者:
 世話人比率  | 
障害者支援区分(単位/日) | |||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1以下 | ||
| Ⅰ | 6:1 | 600 | 456 | 372 | 297 | 188 | 171 | 
| Ⅱ | 体験利用 | 717 | 569 | 481 | 410 | 290 | 273 | 
・上記の通り「利用者:世話人比率」が「6:1」のパターンに統一されました。
・同時に改正前まで「4:1」「5:1」パターンを選択してきた事業所にとっては大きな単位
数減を強いられることになりました。
・改正前まで「4:1」「5:1」パターンを選択してきた事業所は基準比率以上の職員を
配置することとなります。
・これらの問題発生に対して「人員配置体制加算」が新設されています。

新設された「人員配置体制加算」とはどの様なものか?
「人員配置体制加算」は「4:1」「5:1」パターンを選択してきた事業所への評価を正しく行うために設けられています。
今回は共同生活援助の中でも最も多い介護サービス包括型に絞って説明します。
人員配置体制加算は以下の通りです。
| 人員配置体制加算 | 人員基準
 ※1  | 
障害者支援区分(単位/日) | |
| 4以上 | 3以下 | ||
| Ⅰ | 12:1 | 83 | 77 | 
| Ⅱ | 30:1 | 33 | 31 | 
※1.人員基準:基本報酬区分で配置すべき世話人にプラスして、特定従業員換算方法で算出した「利用者:世話人、生活支援員」の比率
※特定従業員換算方法:従業員の一週間の延べ勤務時間数を40時間で割って算出した従業員の人数