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就労継続支援B型

【実務解説】令和8年6月施行「新規指定事業所の基本報酬引き下げ」の影響と開設に向けた確認ポイント

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はじめに

令和8年(2026年)6月1日より、就労継続支援B型共同生活援助(グループホーム)児童発達支援、放課後等デイサービスの4サービスにおいて、新規に指定を受ける事業所の基本報酬を引き下げる「応急的な特例措置」が施行されます。 この措置は、これから新しく事業所の開設を検討されている法人様にとって、初年度の事業収支シミュレーションに直結する重要な変更となります。(※なお、既存の事業所様については本措置の対象外であり、従前どおりの基本報酬が維持されます。) 本記事では、多忙な経営者様や開設準備のご担当者様に向けて、引き下げの対象となる条件、具体的な引き下げ幅、そして「対象外(従前の報酬単価)」となる配慮措置の詳細など、事業計画の立案にあたって客観的に確認しておきたいポイントを整理いたしました。

1.本措置が導入される背景と対象サービス

近年、障害福祉サービスの総費用が増加傾向にある中、特定のサービスにおいて事業所数の著しい増加が見られる状況が続いています。厚生労働省の資料等においても、地域の支援ニーズと事業所の供給バランスの偏りなどが課題として挙げられており、サービスの質を担保しつつ制度の持続可能性を確保する観点から、今回の臨時応急的な見直しが決定されました。 引き下げの対象として選定されたのは、以下の3つの条件(年間総費用額の割合が1%以上、収支差率が5%以上、事業所の伸び率が過去3年間とも5%以上)をいずれも満たしている以下の4サービスです。

  • 就労継続支援B型
  • 共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

なお、本措置は「令和9年度(2027年度)の本格的な報酬改定までの間の時限的な応急措置」と位置付けられています。

2.「新規指定」の定義とスケジュール管理の実務

原則として、「令和8年6月1日以降に新たに指定を受けて開設される上記の事業所」が引き下げの対象となります。 ただし、法人の合併や分割、事業譲渡などに伴う指定申請であり、実態として「事業所が実質的に継続して運営される」と指定権者(自治体)が認めた場合に限り、既存事業所と同様の扱い(引き下げ対象外)となります。

ここで実務上、特にご留意いただきたいのが「指定日(開設日)のスケジュール管理」です。 指定を受ける日付が「令和8年5月1日(またはそれ以前)」か「令和8年6月1日」かで、適用される報酬単価が変わります。指定申請の手続きにおいては、書類の提出から指定までに標準的な審査期間が設けられており、事前の物件改修や消防・建築等に関わる関係機関との折衝に想定以上の時間を要するケースも少なくありません。審査の遅れ等により指定日が6月にずれ込んだ場合、恒久的に特例単価(引き下げ単価)が適用されることになるため、自治体の審査スケジュールを事前に確認し、ゆとりを持った工程管理を行っていただくことをおすすめします。

3.サービス別の引き下げ幅と収支への影響

今回の措置による基本報酬の引き下げ幅(特例単価)は、サービスごとに以下の通り設定されています。

  • 児童発達支援:所定単位数の1000分の988(約1.2%の減額
  • 放課後等デイサービス:所定単位数の1000分の982(約1.8%の減額
  • 就労継続支援B型:所定単位数の1000分の984(約1.6%の減額
  • 共同生活援助(包括型・日中支援型):所定単位数の1000分の972(約2.8%の減額

「1〜2%台の引き下げ」と聞くと僅かな差に感じられるかもしれませんが、これは加算を除く「基本報酬の全単位数」に毎月一律で適用される数値です。例えば基本報酬が月間100万円規模の場合、1.8%の減額で年間約21万円、2.8%の減額で年間約33万円の差が生じます。 なお、処遇改善加算をはじめとする「各種加算」は引き下げの対象外です。新規開設時の収支シミュレーションを作成される際は、この引き下げ後の特例単価をベースとしつつ、人員配置等により算定可能な加算を精緻に組み込んでおくことが実務上のポイントとなります。

4.引き下げ対象外となる「配慮措置」の詳細ルール

新規指定事業所であっても、地域において受入れニーズが特に高い障害児者への支援を行う場合や、サービスが不足している地域に開設する場合など、一定の要件を満たすケースについては「配慮措置」として従前どおりの報酬単価が適用されます。 この配慮措置には、「事業所全体が対象外となるもの」と、「特定の要件を満たす利用者への基本報酬のみが対象外となるもの」の2つのパターンがあり、サービスごとに細かく要件が分かれています。

【共通する地域への配慮(事業所全体が対象外)】

全4サービス共通で、以下の地域に開設する事業所は引き下げの対象外となります。

  • 離島・中山間地域等(特別地域加算の対象地域)にある事業所
  • 公募や自治体からの補助等により、自治体が「客観的に必要である」として設置する事業所
【サービスごとの重度障害児者等への配慮】
児童発達支援・放課後等デイサービスの場合

  • 事業所全体が対象外となるケース:主として重症心身障害児を通わせる事業所
  • 当該利用者分のみが対象外となるケース:以下の対象者や加算を算定する利用者に係る基本報酬
    • 基本報酬の医療的ケア区分(1〜3)に該当する利用者
    • 強度行動障害児支援加算人工内耳装用児支援加算視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算を算定する利用者
共同生活援助(グループホーム)の場合

  • 事業所全体が対象外となるケース視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所
  • 当該利用者分のみが対象外となるケース重度障害者支援加算(医療的ケア対応支援加算医療連携体制加算(を算定する利用者に係る基本報酬
就労継続支援B型の場合
  • 事業所全体が対象外となるケース視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(高次脳機能障害者支援体制加算を算定する事業所
  • 当該利用者分のみが対象外となるケース医療連携体制加算(を算定する利用者に係る基本報酬

5.配慮措置の適用を見据えた事業計画のポイント

上記に挙げた配慮措置の対象となる加算(視覚・聴覚言語障害者支援体制加算や強度行動障害児支援加算等)を算定するためには、単に対象となる利用者を受け入れるだけでなく、「所定の専門研修を修了した職員を規定数配置する」「医療機関等との連携体制を構築する」といった客観的な指定基準を満たしていることが前提となります。 事業計画を立案される段階で、「その地域においてどのような障害特性を持つ方への支援ニーズが不足しているか」を十分に分析し、それに合致する専門的な人材確保や研修計画を組み込むことが、結果として配慮措置の適用(従前単価での算定)や、自治体から歓迎される安定した事業所運営へと繋がります。

まとめ:客観的なデータに基づく事業の立ち上げに向けて

令和8年6月より導入される新規指定事業所の基本報酬引き下げは、障害福祉サービスへの新規参入そのものを制限するものではなく、地域のニーズに応じた適切なサービス供給と専門性を促すための特例措置です。 対象となる4サービスの開設をご検討中の法人様におかれましては、この特例単価と配慮措置の仕組みを正確に把握し、余裕を持った申請スケジュールの策定と、実態に即した収支シミュレーションを行うことが、持続可能で安心できる事業基盤の構築に直結します。本記事で整理したポイントを、貴社の円滑な開設準備と適正な運営体制づくりにぜひご活用ください。

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