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はじめに
令和8年(2026年)6月1日より、障害福祉サービスにおける処遇改善加算の制度が大きく改定されます。今回の改定は、単なる加算率の調整にとどまらず、対象職員の範囲拡大、加算区分の再編、算定要件の厳格化など、事業所の経営や労務管理の根幹に関わる複数の変更が同時に行われます。 すでに4月に処遇改善計画書を提出済みの事業所様におかれましても、6月施行の要件が実際の現場運用や社内規程に正しく反映される状態となっているか、施行直前のこの時期に改めてのご確認をおすすめいたします。 本記事では、多忙な経営者様や事務担当者様に向けて、令和8年6月改定内容の要点と、6月以降の実務で点検しておきたい事項を客観的に整理いたしました。自社の体制の最終確認にご活用ください。
1.今回の改定の全体像(4つの主な変更点)

今回の改定では、主に以下の4点が変更されています。
(1)対象職員の拡大(障害福祉従事者全般へ)
これまでの処遇改善加算は、直接支援を行う「福祉・介護職員」が主な対象でした。令和8年6月以降は、これが「障害福祉従事者」全般へと正式に拡大されます。事務職員、運転手・送迎スタッフ、調理員なども対象となり、事業所全体の待遇底上げが図りやすくなります。
(2)加算率の引き上げ
対象職員の拡大に伴い、全体的に加算率が引き上げられます。改定全体で、障害福祉従事者全体を対象とした月額1.0万円(3.3%相当)の賃上げを実現する設計となっており、定期昇給分を含めると福祉・介護職員で最大月額1.9万円(6.3%相当)の賃上げが図られる措置です。
(3)上位区分(イ・ロ)の新設
加算Ⅰ・加算Ⅱのそれぞれが「イ」と「ロ」に細分化されます。従来の加算は標準的な「イ」として再分類され、新たに生産性向上や協働化に取り組む事業所向けの上乗せ区分として「ロ」が新設されます。
(4)相談系サービスへの処遇改善加算の新設
これまで加算の対象外だった計画相談支援・障害児相談支援・地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)についても、新たに加算が新設されます。加算率は一律5.1%に設定されており、算定には一定の要件を満たすことが求められます。
2.【実務の要所①】対象職種の拡大と「兼務」の取扱い

対象が「障害福祉従事者全般」に拡大されたことに伴い、実務上以下の点について社内規程との照らし合わせをおすすめします。
- サビ管や経営者(役員)の兼務の取扱い :旧制度では原則対象外とされていたサービス管理責任者等についても、新たな制度では対象に含めることが可能となります。また、経営者(法人役員)であっても、現場の支援業務等に従事する従業員としての実態があり、その労働に対する対価(役員報酬ではなく給与)が支払われている部分については、加算の配分対象に含めることが可能です。対象者の範囲について、就業規則や賃金規程の改定をご検討ください。
- 職種間の配分バランスの再設計: 対象者が広がることで、限られた加算額を誰にいくら配分するのかという方針を明確にする必要があります。「経験や資格を持つ職員を重点的に評価する」といった法人の基本方針を規程に明文化し、職員間での誤解が生じないよう丁寧な説明機会を設けることをご検討ください。
3.【実務の要所②】新設された上位区分「ロ」の要件と「月給配分ルール」
新たに設けられた上位の「加算Ⅰロ・Ⅱロ」を算定するためには、「令和8年度特例要件」を満たす必要があります。具体的には、以下の(ア)または(イ)のいずれか、かつ(ウ)を満たすことが条件です。
(ア)生産性向上に関する取組を5項目以上実施(※「現場の課題の見える化」と「業務支援ソフト・情報端末の導入」の2項目は必須)
(イ)社会福祉連携推進法人に所属していること
(ウ)加算Ⅱロ相当額の2分の1以上を、月給(基本給または毎月支払う手当)で配分すること(※一部サービスは加算Ⅰロ相当の2分の1以上)
【誓約による算定と返還リスクの留意点】
令和8年度中は、(ア)生産性向上と(ウ)月給配分について、「年度内(令和9年3月末まで)に対応する」と計画書で誓約することで、6月からの算定開始が可能な特例措置が設けられています。 ただし、誓約により算定を開始した場合、年度末の実績報告において要件の未達が確認されると、加算の一部または全部が過誤調整(返還)の対象となる可能性があります。特に(ウ)の月給配分要件は、一時金(賞与)での支給による調整が効かないため、早期に給与計算のシミュレーションを行い、計画的な配分を実施されることをおすすめします。
4.【実務の要所③】既存要件の厳格化(キャリアパス・職場環境等要件)

上位区分の新設に加え、既存の加算Ⅰ・Ⅱ(イ区分を含む)の要件にも見直しが行われています。
- キャリアパス要件Ⅳ(年収要件)の引き上げ :経験・技能のある障害福祉人材の年収基準が、従来の440万円以上から「460万円以上」へ引き上げられました。現在、加算Ⅰ・Ⅱを算定している事業所様は、この新基準を満たせる配分計画となっているかの再確認をおすすめします(※ただし、後述の職場環境等要件を全体から14項目以上実施している場合は、本要件を満たしているものとして代替できる措置があります)。
- 職場環境等要件の項目数強化 :加算Ⅰ・Ⅱを算定する場合、職場環境等要件として全体から「14項目以上」の取組が必要となります(従来は13項目以上)。また、そのうち「生産性向上のための取組」は3項目以上(うち「現場の課題の見える化」は必須)を含めることが求められます。これらの取組は計画書での宣言にとどまらず、実施を客観的に証明できる記録(研修の会議録や導入システムの領収書等)を日常的に残しておく仕組みづくりをご検討ください。
5.6月以降の実務に向けた配分設計と予実管理
月給配分の厳格なルール(2分の1ルール)が適用される6月以降は、事業所内での支出管理が実務上の重要なポイントとなります。
- 給与明細の項目と内訳の整理: 月給で2分の1以上を配分していることを証明するためには、給与明細上で「処遇改善による引き上げ額」が判別できる状態が有効です。既存の基本給や手当に含めて支給する場合でも、運営指導等に備え、エクセル等で「賃金改善内訳表」を作成し、根拠を明確にしておくことをおすすめします。
- 定期的な予実管理の推奨 :加算として受け取った額は、全額を職員の賃金改善に充てることが必須のルールとなります。年度途中での職員の退職や利用者数の変動により、計画と実績にズレが生じて「支払い不足」となる事態を防ぐため、3ヶ月に1回程度のペースで加算の受給額と支払額を照合する「予実管理」を業務フローに組み込むことをご検討ください。
6.6月施行に向けた最終実務チェックリスト
6月からの新しい運用をスムーズに開始できるよう、以下の項目に関する社内での点検をご検討ください。
□ 6月からの変更内容(対象職種の拡大等)が、自社の配分計画に反映されているか □ 役員やサビ管の兼務状況を踏まえ、就業規則や賃金規程の対象者の記載範囲を見直したか
□ 上位「ロ区分」を算定する場合、月給配分の「2分の1ルール」を満たす賃金設計になっているか
□ 誓約で算定を開始する取組(生産性向上や職場環境等要件)について、年度内の実施・証拠保存の見通しが立っているか
□ キャリアパス要件Ⅳ(年収460万円以上)の新基準を満たしているか(または職場環境14項目で代替しているか)
□ 相談支援事業所として初めて算定を開始する場合、体制届等の必要な手続きを終えているか
まとめ
令和8年6月施行の処遇改善加算改定は、対象職種の拡大や加算率の引き上げによる待遇改善の機会である一方で、「月給配分の2分の1ルール」や「生産性向上の取組」など、精緻な要件管理が求められる制度となっています。 加算を適正に取得・維持するためには、属人的な管理ではなく、客観的な事実に基づいた給与計算のルールや証拠保存の仕組みを組織として定着させることが重要です。本記事のポイントを、自事業所の持続可能で安定した運営体制の構築にぜひご活用ください。