(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
はじめに
令和8年(2026年)4月の報酬改定・年度更新を控え、専門的支援体制加算を算定している事業所様におかれましては、人員配置の変動等に伴い、算定要件を改めて確認しておくことをおすすめします。 本記事では、多忙な経営者様・管理者様向けに、手元の書類ですぐに確認できる判定基準と点検リストをまとめました。
1.「実務経験5年以上」の正確なカウント方法

本加算において、運営指導等で特に確認されやすいのが、保育士・児童指導員の「実務経験5年」の解釈です。
- 起算点は「資格取得後・任用後」
- 保育士: 保育士証の「登録年月日」以降の児童福祉事業に従事した経験。
- 児童指導員: 児童指導員の任用資格を得た日以降の児童福祉事業に従事した経験。
- ※資格取得前の期間や、別職種での従事期間は算入できません。
- 算入できる経験・できない経験の区別
- 算入可: 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所、児童養護施設などでの経験。
- 算入不可: 特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験は含まれません。
- 5年(900日以上)の証明
- 前職発行の実務経験証明書等で、合計日数が「通算900日以上」あるか確認が必要です。
2.算定要件・運用上の注意点

- 対象職種
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士(経験5年以上)、児童指導員(経験5年以上)、心理担当職員、視覚障がい児支援担当職員。
- 常勤換算1.0以上の維持と専従
対象職員を常勤換算で1.0以上配置し、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたる必要があります。他の加算(児童指導員等加配加算など)との二重カウントはできません。退職等で1.0を下回った場合は変更届が必要です。
- 通所支援計画の作成
通所支援計画を作成していない児童については、本加算は算定できません。
3.【すぐ使える】算定維持のための自主点検リスト

お手元に「勤務形態一覧表」「資格証の写し」「実務経験証明書」をご用意の上、ご確認ください。
□ 資格と経験年数の確認
- [ ] 対象職員の資格証の「登録日」は、算定する実務経験開始日より前か。
- [ ] 前職等を含む実務経験証明書の合計が「通算5年以上」かつ「900日以上」あるか。
- [ ] 実務経験に、特別支援学校等での「教育」の経験を含んでいないか。
□ 勤務実態の確認
- [ ] 対象職員が常勤換算1.0以上を満たしているか。
- [ ] 該当職員が、他の加算の配置人員と重複(二重カウント)していないか。
- [ ] 長期欠勤等の予定がある場合、要件を満たさなくなる月の対応準備ができているか。
□ 支援計画等の確認
- [ ] 加算対象となる児童全員の通所支援計画が作成されているか。
まとめ
加算の要件を満たしているかについては、解釈や推測ではなく、事業所内に保管されている「資格証の写し」「実務経験証明書」「勤務形態一覧表」などの客観的な書類と照らし合わせて確認することが最も確実な対策となります。 年度の変わり目は確認事項が多くなりますが、安定した事業所運営のため、本リストをご活用いただけますと幸いです。