LINEで相談

就労継続支援B型

就労継続支援B型で指定を取るときの人員要件とは?

【初回相談無料】障害福祉サービスの運営指導対策・加算返還リスクの不安は、障害福祉専門の当事務所へご相談ください。

就労継続支援B型の施設を設置する際に必要な職種等は以下の通りです。

NO 職種名 配置数  他職種との兼務 資格・要件 常勤者

管理者

1名以上 なし
サービス管理者 1名以上 ①  と兼務は可
職業指導員 1名以上 ①  と兼務は可 なし 合わせて1名
生活支援員 1名以上 ①  と兼務は可 なし

※利用者数60名以下を想定

※③④の人員配置については下の2パターンがあります。

⑴ 「6:1」パターン…利用者7.5名につき職員(③④ともに)が1名以上必要

⑵ 「7.5:1」パターン…利用者7.5名につき職員(③④ともに)が1名以上必要

⑶ 「10:1」パターン …利用者10名につき職員(③④ともに)が1名以上必要

パターン(1)~(3)では国から事業所に支払われる報酬が違います。

以上のことから利用者20名以下で事業所を開設する場合、①~④をすべて合わせて3名以上の職員が必要となります。

就労継続支援B型施設の職員に必要な資格とは?

「管理者」「職業指導員」「生活支援員」になるためには特別な資格は不要です。

ただし、「サービス管理者」になるためには以下の資格が必要となります。

  • 実務経験…障害者、障害児の利用する施設で相談支援、直接支援等の業務を5年から10 年経験する必要があります。
  • 研修修了…サービス管理責任者等研修、相談支援従事者初任者研修の受講が必要となります。

以上が「人員配置基準」のおおまかな流れです。次回は「設備基準」について解説いたします。

「うちの施設は運営指導に耐えられる?」「加算の要件は満たせている?」
少しでも不安やお悩みがあれば、障害福祉専門の行政書士にご相談ください。

運営指導・加算返還リスクの不安を無料相談する

関連記事

最近の記事
  1. 【実務解説】職員の兼務が指定基準違反になるケース|勤務表と実績、支援記録の正しい残し方
  2. グループホーム開設前に確認したい夜間支援体制~夜勤・宿直の加算要件と個別支援計画への連動~
  3. 【運営指導対策】「言った・言わない」が招く報酬返還リスク|外部機関との連絡記録と関係機関連携加算