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就労継続支援B型

「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」について行政書士の視点で解説します

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2025年11月28日付で、厚生労働省から「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン」が示されました。これは主に指定権者(都道府県・政令市・中核市)向けの文書ですが、就労継続支援A型・B型の事業者側から見ると、「新規指定で何を見られるか」「運営指導でどこを重点確認されるか」が示された、実務上とても重要な資料と思えます。

今回はこちらの資料を事業者の皆さまが日々の運営に落とし込みやすいよう、ポイントを噛み砕いて解説します。

  1. このガイドラインが出た背景(何が問題視されている?)

ガイドラインでは、就労継続支援A型については令和6年度報酬改定で質の確保・向上の見直しが行われたこと、B型については公費(自立支援給付費)から工賃を補填するなど不適切運営の指摘があることを踏まえ、指定権者が把握・指導を強める必要があると指摘しています。

また、このガイドラインの考え方は、就労選択支援・就労移行支援・就労定着支援にも準用可能とされています。

  1. 新規指定で「見られる流れ」と、事業者様が準備すべきこと

新規指定のスケジュール(例)

資料では、指定の5か月前から段階的に、事前説明→事業計画書等審査→専門家会議→指定申請審査→現地審査→指定という流れが示されています。

誰が説明するか”も重要

面談や確認は、行政書士、コンサルや代理者ではなく、法人代表・管理者・サービス管理責任者等(法人の代表者等)に対して行うことが明記されています。つまり、事業者側は「丸投げ」ではなく、運営責任者が自分の言葉で説明できる体制が前提になっています。

事前説明・確認で扱われるテーマ

事前説明では、法令遵守・個別支援計画・生産活動・就労支援事業会計などが列挙されています。
→ 事業者様側は少なくとも、「支援の中身(個別支援計画・記録)」と「生産活動/会計の説明」がセットで語れるようにしておくのが安全です。

  1. 運営指導は「3年に1回」だけではない(新規は概ね6か月で確認)

運営指導は概ね3年に1回としつつも、A型事業所は最低賃金以上の支払いができているか、B型事業所は公費による就労支援として適切か等を確認する必要があるため、「新規指定から概ね6か月を目途に実施する」とされています。

さらに、運営指導・監査では、生産活動の内容が「就労に必要な知識・能力の向上」に資するか、収支から賃金・工賃が支払えるか等、生産活動と会計の実態把握が重要だとされています。

  1. 運営指導で重点になりやすい「確認ポイント」まとめ

ここからは、資料に列挙されている観点を、事業者様向けに「何を整えるべきか」に置き換えて説明します。

(1) 管理者・人員配置(名義貸し/短期離職のリスク)

管理者は、基準に基づき職員・業務の管理を一元的に行い、質問に適切に答えられない場合は管理者業務を果たしていない見なされます。
また、サービス管理責任者の名義貸しや、指定直後に退職→欠如減算が生じない範囲で欠員が常態化、同一職員の複数事業所登録などの例が挙げられています。
すなわち配置実態(勤務実績・兼務状況・変更届の頻度)は見られやすい領域と言えます。

(2) 誘因行為(「通うだけで手当」「物品支給」等)

「通所するだけで手当」「利用すれば物品支給」など、生産活動収入ではない金銭・物品提供は適切な支援と言えないため、広告(パンフレット・ホームページ等)に同様の記載がないか確認するとされています。
したがって募集文言・SNS・Webの表現は、いま一度点検推奨です。

(3) 情報公表(WAMネット、A型スコア表、財務状況)

WAMネットでの運営状況公表が義務で、未掲載なら指導対象。A型事業所はスコア表の掲載義務があり、様式2-1だけでなく様式2-2も含める、古い情報・分かりにくい掲載場所も改善指導の対象になり得るとされています。
また、財務状況も公表対象で、賃金・工賃等の根拠書類にもなるため確実な掲載を促すとされています。

(4) 生産活動の実態・収入(契約・請求・取引の整合)

「事業計画やホームページで示す生産活動が実際に行われていない」「報告と別の活動をしている例があるため留意」とされています。
「収入額は報酬区分にも影響する重要事項として、決算書等で生産活動収入と給付費、賃金・工賃総額、高額支出などを比較確認する」とされています。

特に注意点として、業務委託費が生産活動会計の収入に見えても、発注元が運営法人等で原資が給付費なら実質的に給付費で賃金・工賃を払っている、委託費が過大、生産活動実態がない等の事例が「見受けられる」と明記されています。

(5) 賃金・工賃と会計書類

会計情報については「就労支援事業会計の運用ガイドライン」を活用し、各種書類作成状況を確認するとされています。
賃金・工賃は、生産活動収入と支払総額を比較し、生産活動収支から支払われているかを確認し、足りない場合は給付費等で補填している可能性があるためより詳しく把握するとされています。

あわせて、生産活動シートの解説資料では、A型事業所は「生産活動収入-経費」が賃金総額以上となること、賃金・工賃の支払いに給付費を充てるのは原則不可(例外あり)といった「基準の考え方」が記載されています。

(6) 経営改善計画(A型事業所)

経営改善計画について、実現性の乏しい計画(例:前年度の2倍の収入など)があるため、「財務諸表等も合わせて提出させる等、根拠に基づき確認し、提出させて終わりにせず実行状況を確認する」とされています。

(7) 在宅支援・施設外就労

在宅支援は、要件未充足や生産活動を提供していない不適切事例が散見されるとして、個別支援計画・記録、必要に応じ作業環境も含め確認するとされています。
施設外就労は、一般就労移行等に資するものかが前提で、運営規程・個別支援計画への位置付け、職員同行、事業所内の人員配置、緊急時対応など要件確認が列挙されています。
さらに、請負契約相手が関係会社等の特定法人の場合、取引価格が過大/過小の可能性に留意するとされています。

  1. 事業者様向け:いま整えておきたい「運営指導・指定更新」チェックリスト

  • 管理者・サービス管理責任者が説明できる状態にしておく(支援方針、生産活動、会計の概要を自分の言葉で説明する)
  • 人員配置の実態が追える様にする(勤務実績、兼務、変更届、短期離職の背景を明確にする)
  • 広告表現の点検(「手当」「物品支給」など誘因に見える表現がないか確認する)
  • WAMネット等の公表情報を最新で探しやすいものにする(A型スコア表の様式、財務状況含む)
  • 生産活動の「実態」が説明できる様にする(何を、誰が、どこで、どう訓練性を確保しているか)
  • 契約・請求・納品・入金の根拠資料を揃える(取引先・単価の妥当性も意識)
  • 福祉会計と生産活動会計の区分、給付費が賃金・工賃に「実質充当」されていないことを説明する
  • 個別支援計画・モニタリング・提供記録が「就労に必要な知識能力の向上」とつながっている様にする
  • (A型)経営改善計画の根拠(財務諸表等)と、実行状況の管理を行う
  • (在宅/施設外)要件充足+支援の中身(計画への位置付け、同行、体制、緊急時対応、作業環境)の再確認

(参考資料)

指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドライン(令和7年11月28日)(厚生労働省)

生産活動シート 記入方法と確認点(解説資料)(令和7年3月)(厚生労働省)

就労支援事業会計の運用ガイドライン(令和4年3月)(厚生労働省)

就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における 留意事項について(令和7年3月31日)(厚生労働省)

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