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はじめに
事業の拡大に伴い利用者が増えて手狭になった場合や、別の地域・エリアに作業場所や活動拠点を広げたい場合に検討されるのが「従たる事業所」の設置です。
従たる事業所は、単に同一法人が2か所目の事業所を開設する仕組みではありません。「主たる事業所と一体的に運営される、同一の指定障害福祉サービス(または指定通所支援)の提供場所」として、全体で一つの指定事業所として扱われます。
そのため、物件選定や人員計画にあたっては、各拠点の定員や人員配置だけでなく、拠点間の距離、設備要件、一元的な運営管理体制、自治体への事前協議の手続きなどを総合的に確認する必要があります。
本記事では、従たる事業所の基本概念から、独立した2拠点目との違い、定員・人員配置・設備の基準、および指定手続きの流れまでを整理して解説します。
1.従たる事業所を設置できる対象サービス

障害福祉サービスおよび障害児通所支援の指定は、原則としてサービスを提供する「事業所ごと」に行うことが規定されています。
ただし、厚生労働省およびこども家庭庁の指定基準解釈通知により、特定の日中活動系サービスおよび通所支援サービスに限り、一定の要件を満たすことで「主たる事業所」に加えて「従たる事業所」を設けることが認められています。
従たる事業所の設置が認められている主なサービス
- 障害福祉サービス(日中活動系サービス)
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 障害児通所支援
- 児童発達支援(児童発達支援センターを除く)
- 放課後等デイサービス
※訪問系サービスや相談支援、居住系サービスなどは従たる事業所の対象サービスに含まれていません。
2.独立した「別事業所(2拠点目)」との違い
拠点を増やす方法には、「従たる事業所」を追加する形と、まったく「独立した別事業所」として新たに指定を受ける形の2種類があります。両者の違いを理解し、自社の運営方針に合った形態を選択することが重要です。
【従たる事業所と独立した別事業所の比較】
| 比較項目 | 従たる事業所 | 独立した別事業所(2拠点目) |
| 指定単位 | 主たる事業所と合わせて1つの指定 | 拠点ごとに個別の指定 |
| 事業所番号 | 同一の事業所番号 | 拠点ごとに別の事業所番号 |
| 定員・人員基準 | 全体で合算して計算(一部専従要件あり) | 各拠点単独で基準を満たす必要あり |
| 運営管理体制 | 勤務・会計・苦情対応等を一元管理 | 拠点ごとに独立して管理 |
| 運営規程 | 同一の運営規程を適用 | 拠点ごとに作成 |
従たる事業所は、支援の提供場所としては独立していながらも、利用受付、技術指導、勤務管理、会計、苦情対応などの運営管理機能は主たる事業所が一元的に担う体制が求められます。
もし拠点ごとに採用、勤務表作成、利用契約、会計処理などが完全に独立している場合は、従たる事業所ではなく独立した別事業所としての指定を検討することになります。
3.利用定員の要件(従たる事業所単独と全体定員)

従たる事業所を設ける場合、従たる事業所単独での「最低利用定員」と、主たる事業所を含めた「事業所全体の最低利用定員」の両方を満たす必要があります。
【従たる事業所の最低利用定員】
- 生活介護・自立訓練・就労移行支援: 6人以上
- 就労継続支援A型・就労継続支援B型: 10人以上
- 児童発達支援・放課後等デイサービス: 5人以上
【定員設定の具体的な例】
たとえば、
- 就労継続支援B型で全体の定員を20人とする場合、「主たる事業所:10人 / 従たる事業所:10人」といった構成が可能です。
- 児童発達支援や放課後等デイサービスで全体の定員を10人とする場合は、「主たる事業所:5人 / 従たる事業所:5人」という構成が考えられます。
多機能型事業所や重症心身障害児を対象とする事業所などでは定員の特例が関係する場合もあるため、現在の指定状況を確認のうえ計画を立てる必要があります。
4.人員配置の基準(合算計算と拠点配置)
人員配置については、原則として主たる事業所と従たる事業所の利用者を合算した数に基づいて必要な人員数を算出します。
ただし、合算で基準を満たしていても、従たる事業所に職員が配置されていなければ要件を満たせません。
【主な人員配置の注意点】
1.常勤専従職員の配置
従たる事業所には、常勤かつ専従の従業者を1人以上確保することが義務付けられています。従たる事業所が非常勤職員のみの配置となっている場合、全体の常勤換算数を満たしていても基準違反となる可能性があります。
2.サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者の配置
サビ管や児発管については、拠点が増えたからといって直ちに複数名配置しなければならないわけではありません。ただし、両拠点の利用状況を把握し、個別支援計画の作成やモニタリング、職員への指導・助言を円滑に行える体制が前提となります。
5.移動時間と設備要件(国通知による見解の明確化)
【拠点間の移動時間は「概ね30分以内」】
主たる事業所と従たる事業所の間の距離は、「概ね30分以内で移動可能な距離であり、サービス管理責任者等の業務遂行に支障がないこと」と定められています。
国の事務連絡(こども家庭庁・令和8年3月19日 / 厚生労働省・令和8年3月31日)では、この「概ね30分以内」について、徒歩移動だけでなく自動車や公共交通機関を利用した場合の移動時間も含まれることが明確化されました。
ただし、地図上の移動時間が30分以内であっても、朝夕の送迎時間帯の渋滞や公共交通機関の運行頻度によっては、一元的な管理に支障が出ると判断される場合もあります。物件検討時には実際の利用時間帯に移動を行い、交通状況を確認しておくことが推奨されます。
【設備要件と既存施設の活用】
従たる事業所はサービス提供の場であるため、支援内容に応じた設備(作業室、訓練室、相談室、便所等)が必要です。
ただし、解釈通知では「利用者支援に支障がない場合、基準上必要な設備の全部または一部を設けないことも差し支えない」とされています。
また、前述の令和8年3月の国事務連絡では、地域の実情等に応じて「役場や自治会館等の既存施設の一画」を従たる事業所として指定できることが明示されました。ただし、単なる一時利用ではなく、専用性の確保、設備、消防・建築基準法上の適合性、使用権限などについて事前に指定権者(自治体)と調整を行う必要があります。
6.運営規程および関係書類の変更
従たる事業所を追加する際は、主たる事業所と共通の同一の運営規程を定める必要があります。
【運営規程への主な記載事項】
- 事業所の名称および所在地: 主たる事業所と従たる事業所の両方の名称・所在地を明記します。
- 利用定員および内訳: 事業所全体の定員数とともに、主たる事業所・従たる事業所それぞれの定員内訳を記載します。
- 営業日・営業時間・サービス提供時間: 拠点ごとに営業日や提供時間が異なる場合は、それぞれの内容を明確に記載します。
その他、重要事項説明書、契約書、組織体制図、勤務形態一覧表、平面図、避難計画、業務継続計画(BCP)についても、従たる事業所の追加を反映した改定が必要となります。
7.類似する他の仕組み(グループホーム・多機能型・出張所)との区分

従たる事業所と混乱しやすい制度として、以下の仕組みがあります。制度ごとに人員・定員・管理の要件が異なるため、正しく区別して検討することが大切です。
- 共同生活援助(グループホーム)のユニット・サテライト型住居 :グループホームは従たる事業所の対象サービスではなく、別住所の拠点を増やす場合は「共同生活住居」「ユニット」「サテライト型住居」の仕組みを活用します。
- 多機能型事業所 :生活介護と就労継続支援B型など、異なる種類のサービスを一体的に行う形態です。従たる事業所は「同じ種類のサービス」を別の場所で提供する形態であり、構造が異なります。
- 出張所 :製品販売、道具保管、着替え、作業前後の待機などを行う一時的な拠点です。令和8年3月31日の厚生労働省事務連絡において、役場や自治会館等の利用可能性が示された一方、出張所は「独立したサービス提供の場ではなく、例外的な事業所の一部」とされており、従たる事業所とは区別されます。
8.指定権者(自治体)との事前協議と手続きの流れ
従たる事業所の追加手続きは、自治体によって「事前協議」「変更申請」「変更届」などの取扱いが異なります。
たとえば大阪府吹田市の場合、障害福祉サービス・障害児通所支援ともに、従たる事業所の追加は事前協議の手続きが義務付けられています。
【事前協議で必要となる主な書類】
- 主たる事業所および従たる事業所の概要・所在地
- 拠点間の移動経路・移動時間資料
- 拠点別の定員内訳および利用予定者数
- 平面図および写真(用途明記)
- 勤務形態一覧表および応援体制の整理
- 変更後の運営規程(案)
- 不動産の賃貸借契約書(または使用許諾書)
- 建築基準法・消防法上の適合確認資料
また、サービス種別や地域によっては総量規制(障害福祉計画等に基づく指定制限)が適用され、定員増加を伴う従たる事業所の追加が認められないケースもあります。物件の賃貸借契約や工事、人員採用を先行させる前に、計画の初期段階で指定権者へ相談・確認を行うことが極めて重要です。
まとめ
従たる事業所の設置は、事業所の定員を拡張し、異なる地域での支援体制を構築するための有効な選択肢です。
計画にあたっては、以下のチェックポイントを順を追って確認することが円滑な開設につながります。
□ 対象サービスに該当しているか
□ 従たる事業所および全体の最低利用定員を満たしているか
□ 従たる事業所に「常勤かつ専従」の職員を1人以上配置できるか
□ 拠点間の移動時間が「概ね30分以内」でおさまるか
□ 勤務管理、会計、苦情対応等を一元的に管理できる体制があるか
□ 運営規程の改定および各種書類の整備が可能か
□ 自治体の事前協議や総量規制の状況を確認しているか
制度の要件を正しく把握し、事前の準備と行政相談を丁寧に進めることで、確実で円滑な拠点追加を実現できます。
(参考資料)
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