令和7年3月31日に厚生労働省より「令和6年度障害福祉サービス等報酬等に関するQ&A VOL.8」が発表されました。今回はその中から「(1)就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)施設外就労先の要件について」を説明します。
施設外就労の定義と基本要件
施設外就労とは、事業所が企業と請負契約を締結し、当該企業内で利用者が作業を行う形態を指します。この際、以下の要件を満たすことが求められます。
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請負契約の締結
:事業所と企業との間で正式な請負契約が結ばれていること。
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企業内での作業実施
:利用者が実際に企業の事業所内で作業を行うこと。
施設外就労に該当しない事例
以下のようなケースは、施設外就労の要件を満たさず、基本報酬の算定が認められません。
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事例①
:事業所を運営する法人が所有または賃借している建物を企業に賃貸し、その場所で利用者が作業を行う場合。この場合、形式上は企業からの請負作業であっても、実質的に企業の経営実態がその場所にないため、施設外就労とは認められません。
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事例②
:法人が「施設外就労先」と称する施設を設置し、そこで利用者に作業を提供する場合。このケースでは、指定障害福祉サービス事業所としての指定を受けていない場所で生産活動を行っていることになり、施設外就労とはみなされません。
事業者様へのお願い
施設外就労を実施する際には、上記の要件を十分に理解し、適切な運営を行うことが重要です。指定権者は、事業所が行う施設外就労について、報酬が過大に支払われることがないよう、指定申請や運営指導等において要件を満たしているか確認します。事業者の皆様におかれましても、適正な施設外就労の実施に努めていただきますようお願いいたします。
詳細や具体的な事例については、厚生労働省の事務連絡をご参照ください。