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生活介護

生活介護の人員配置基準・設備基準について

(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。

他の障害福祉サービス同様に生活介護で指定を取る場合も人員配置と設備設置についてクリアすべき要件があります。

今回は生活介護の人員配置基準、設備基準について説明します。


生活介護の人員配置基準について

共同生活援助(グループホーム)で必要となる人員の職種は以下の通りです。

NO 職種名 配置数 他職種との兼務 常勤者
管理者 1名以上 不要
サービス管理者 ※1 可※2
医師 必要数 不要※3
生活支援員 1名以上※4
看護職員 1名以上 不要
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 1名以上 不要

※1.利用者60名以上で1名のサービス管理責任者が必要

利用者61名以上の場合は40名増えるごとに1名追加

※2.管理者との兼務は可能

※3.嘱託でも可能

※4.④⑤⑥については利用者の平均障害支援区分により配置数が変動します。

下のイ)、ロ)、ハ)の合計数が必要です。

イ)平均障害支援区分4未満:利用者数÷6

ロ)平均障害支援区分が4以上5未満:利用者÷5

ハ)平均障害支援区分が5以上:利用者数÷3

生活介護の設備基準について 

共同生活援助(グループホーム)設置の際に必要な設備は以下の通りです。

NO 設備名 内容
訓練・作業室 ・広さと設備の確保が必要

例:1人当たりの面積が3.3㎡必要な場合×最低人員20名=最低面積66㎡が必要

相談室 ・間仕切り等を設けプライバシーに配慮すること
多目的室 ・利用者の特性に応じたもの
洗面所・トイレ ・トイレ手洗いと洗面所の兼用は不可が多い

生活介護の利用者の定員について

最低定員は20名

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