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生活介護

生活介護における喀痰吸引(かくたんきゅういん)等実施加算とは?

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
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藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

令和6年度の報酬改定で、医療的ケアが必要な利用者への喀痰吸引等の実施に対する支援体制、加算が見直されました。

喀痰吸引とは気道内にたまった痰(たん)や分泌物を取り除くために行う医療行為です。特に自力で痰を排出することが難しい人に対して行われます。

痰が気道に残ると呼吸困難や肺炎などのリスクを引き起こします。喀痰吸引は原則、医師や看護師が行う医療行為ですが介護職員等も一定の研修を受けて認定を受ければ行うことが出来ます。

今回は令和6年度に新設された喀痰吸引等実施加算について説明します。


喀痰吸引等実施加算の対象サービスは?

生活介護

 

喀痰吸引等実施加算の算定要件は?

①利用者が医療的ケアを必要とすること

②事業所が喀痰吸引等を実施するもの(特定行為事業者)として登録した事業所であること

③喀痰吸引等の実施のために必要な知識・技能を習得するための研修を修了した職員が喀痰吸引等を行うこと

喀痰吸引等実施加算で算定される単位数は?

1日につき30単位(1名あたり)

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
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