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訪問系障害福祉サービスのサ責変更で注意すること|資格要件・実務経験・変更届を解説

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

はじめに

居宅介護や重度訪問介護などの訪問系障害福祉サービスでは、サービス提供責任者(以下「サ責」)の配置が必要です。

新規指定申請のときだけでなく、サ責が退職・異動する場合にも、後任者の資格や実務経験、勤務形態を確認する必要があります。

特に、複数の訪問系サービスを運営している事業所では、居宅介護のサ責になれる人でも、同行援護や行動援護のサ責になれるとは限りません。

また、後任者がサ責の資格要件を満たしていても、特定事業所加算の算定を継続できない場合があります。

本記事では、訪問系障害福祉サービスのサ責に必要な資格・実務経験と、退職・異動に伴う変更届や加算の注意点を解説します。

1.訪問系障害福祉サービスのサ責に必要な資格・実務経験

訪問系障害福祉サービスには、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援があります。サ責に必要な資格や研修、実務経験は、サービスごとに異なります。

(1)居宅介護

居宅介護のサ責になるには、原則として次のいずれかの資格が必要です。

  • 介護福祉士
  • 介護福祉士実務者研修修了者
  • 旧介護職員基礎研修修了者
  • 旧訪問介護員養成研修1級課程修了者
  • 旧居宅介護従業者養成研修1級課程修了者

看護師・准看護師についても、所定の資格要件を満たすものとして取り扱われます。これらの資格を有する場合、通常のサ責として配置するために、追加の実務経験年数は原則として求められません。

一方、介護職員初任者研修や旧ヘルパー2級の修了者は、実務経験が3年以上あっても、それだけでは居宅介護のサ責になれません。

(2)重度訪問介護

重度訪問介護では、居宅介護のサ責資格を満たす人に加え、介護職員初任者研修や旧ヘルパー2級の修了者等で、介護等の実務経験が3年以上ある人についても、資格ルートが設けられています。

このルートで後任者を選任する場合は、修了した研修と実務経験の内容を、指定権者に確認しておく必要があります。

また、居宅介護のサ責を兼務する場合には、居宅介護の資格要件も満たさなければなりません。重度訪問介護のサ責資格だけで、居宅介護のサ責を兼務できるわけではありません。

(3)同行援護

同行援護では、介護福祉士や実務者研修修了者等の所定の資格に加え、同行援護従業者養成研修の応用課程等の修了が必要です。資格の種類によっては、介護等の実務経験も求められます。

令和7年4月からは、同行援護従業者養成研修の一般課程を修了し、視覚障害者の介護等に3年以上従事した人が、所定の応用課程を修了する資格ルートも追加されました。

この新たなルートでは、原則として従事期間1,095日以上、実際の従事日数540日以上の実務経験が必要です。

同行援護では、保有資格だけでなく、研修の課程・修了時期と、対象となる実務経験を確認することが重要です。旧研修修了者の取扱いについても、併せて確認します。

(4)行動援護

行動援護のサ責には、原則として次の両方が必要です。

  • 行動援護従業者養成研修、または強度行動障害支援者養成研修の基礎研修・実践研修を修了していること
  • 知的障害児者または精神障害者への直接支援業務に3年以上従事していること

実務経験は、原則として従事期間1,095日以上、実際の従事日数540日以上が必要です。

例えば、生活介護や就労継続支援B型で、知的障害者・精神障害者への生活支援や作業指導に従事した経験は、対象になる場合があります。一方、事務・請求業務のみを担当していた期間や、身体障害者のみを対象に介護を行っていた期間は、原則として対象になりません。

実務経験は、勤務先の事業種別や在籍年数だけでなく、支援対象者、実際の業務内容、従事日数によって判断されます。

なお、令和3年3月31日時点で、所定の資格と知的障害児者・精神障害者への直接支援経験5年以上を満たしていた人については、令和9年3月31日までの経過措置があります。

厚生労働省は令和8年9月の報酬改定検討チームで、減算措置を設けた上で、令和9年3月31日時点で行動援護事業所に従事している人に限り、経過措置を3年間延長する方向性を示しています。ただし、これは検討段階の内容であり、延長を前提に後任者の配置を判断することはできません。

(5)重度障害者等包括支援

重度障害者等包括支援のサ責には、次の両方の要件が求められます。

  • 相談支援専門員として従事できる要件を満たしていること
  • 重度障害者等包括支援の利用対象者に相当する人への介護等の実務経験が3年以上あること

相談支援専門員として従事するには、所定の実務経験に加え、相談支援従事者初任者研修の7日課程等、必要な研修要件を満たす必要があります。

介護福祉士の資格や、サービス管理責任者としての経験があるだけでは、重度障害者等包括支援のサ責にはなれません。

(6)移動支援を併せて運営する場合

移動支援は、市町村が実施する地域生活支援事業です。

居宅介護の指定や人員基準を基本として登録を認める自治体もありますが、登録方法や従業者資格の取扱いは市町村によって異なります。

移動支援を併せて運営している事業所では、サ責の変更に伴う手続きと、移動支援従業者の資格要件を、それぞれの市町村の基準で確認します。

2.サビ管・児発管の研修を修了していればサ責になれる?

サービス管理責任者(サビ管)や児童発達支援管理責任者(児発管)と、訪問系サービスのサ責では、資格要件が異なります。

サビ管・児発管の基礎研修、実践研修、更新研修を修了していても、それだけでサ責の資格要件を満たすことにはなりません。

特に、研修名称の違いに注意が必要です。「介護福祉士実務者研修」は居宅介護等のサ責資格として認められますが、「サビ管・児発管実践研修」は別の研修です。

また、サビ管・児発管向けの相談支援従事者初任者研修2日課程だけでは、重度障害者等包括支援のサ責に必要な相談支援専門員の研修要件を満たしません。

ただし、その職員が過去に行っていた直接支援の内容によっては、行動援護等の実務経験に算入できる場合があります。研修修了歴と実務経験は、分けて確認する必要があります。

3.複数の訪問系サービスでサ責を兼務できる?

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護を同じ事業所で運営する場合、サ責をサービスごとに別の人にする必要があるとは限りません。

それぞれの資格要件を満たし、人員配置基準にも適合していれば、サ責を兼務できます。

例えば、介護福祉士で同行援護の所定研修を修了している人でも、行動援護の研修や実務経験が不足していれば、行動援護のサ責までは兼務できません。

また、これらの訪問系サービスでは、従業者を常勤換算で2.5人以上配置し、サ責を原則として常勤・専従で1人以上配置する基準があります。必要なサ責の人数は、月間サービス提供時間、従業者数、利用者数等に応じて算定します。

資格を満たす人が1人いれば、事業所の規模にかかわらず兼務できるということではありません。担当するサービスと、変更後に必要となる配置人数の両方を確認します。

4.サ責が退職・異動するときの後任者確認と変更届

居宅介護、重度訪問介護、同行援護のサ責を兼務していた職員が退職する場合を考えます。

後任者として介護福祉士を配置できても、その人が同行援護の所定の研修要件等を満たしていなければ、同行援護のサ責を引き継ぐことはできません。

この場合は、事業所内に要件を満たす別の職員がいるか確認し、該当者がいなければ、採用や研修受講などによって配置体制を見直す必要があります。

後任者が決まっていても、交代する時点で資格要件を満たしていなければ、必要なサ責を配置したことにはなりません。

変更前に確認する主な書類・事項は、次のとおりです。

  • 資格証・研修修了証
  • 必要に応じた実務経験証明書
  • 勤務形態一覧表と常勤・専従の状況
  • 兼務するサービスと必要なサ責の人数
  • 前任者の退職日・異動日と後任者の配置日

サ責を変更した場合は、原則として変更日から10日以内に、指定権者へ変更届を提出します。必要書類や提出方法は、指定権者の案内を確認してください。

必要なサ責を確保できない見込みがある場合は、変更後ではなく、事前に指定権者への相談が必要です。変更届の提出だけで、人員基準を満たさない状態が解消されるわけではありません。

5.サ責変更による特定事業所加算への影響

サ責の退職・異動では、特定事業所加算の算定要件にも注意が必要です。

例えば、居宅介護の特定事業所加算(Ⅰ)では、従業者の資格割合について、次のいずれかを満たす必要があります。

  • 介護福祉士の割合が30%以上
  • 介護福祉士・実務者研修修了者・旧介護職員基礎研修修了者・旧1級課程修了者の割合が50%以上
  • 常勤従業者によるサービス提供時間の割合が40%以上

これらの割合は、前年度または直近3か月の実績を基に、所定の方法で算定します。

さらに、特定事業所加算(Ⅰ)では、すべてのサ責が次のいずれかの資格・実務経験要件を満たすことも必要です。

  • 介護福祉士で介護等の実務経験3年以上
  • 実務者研修修了者・旧介護職員基礎研修修了者・旧1級課程修了者で介護等の実務経験5年以上

ここでいう実務経験は、サ責としての勤務年数ではなく、在宅・施設を問わず介護業務に従事した期間であり、資格取得前の経験も含まれます。

例えば、介護福祉士で実務経験5年のサ責が退職し、実務経験1年の介護福祉士に交代した場合、後任者は通常のサ責資格を満たしていても、特定事業所加算(Ⅰ)のサ責に関する実務経験要件を満たしません。

つまり、サ責として配置できることと、特定事業所加算を算定できることは別の問題です。

特定事業所加算(Ⅰ)には、このほかにも研修・会議の実施、重度障害者の利用割合などの要件があります。

サ責の変更によって算定要件を満たさなくなった場合には、加算区分の変更や算定の取りやめ、体制届の提出等が必要になることがあります。

なお、特定事業所加算の要件はサービス種別や加算区分によって異なります。

加算の算定要件や記録不備による返還については、関連記事「その特定事業所加算、返還リスクはありませんか?記録不備等の落とし穴を徹底解説」でも紹介しています。

まとめ

訪問系障害福祉サービスのサ責は、サービスごとに資格・研修・実務経験の要件が異なります。

退職・異動の際には、後任者が担当するすべてのサービスの資格要件を満たしているかに加え、兼務の状況や必要な配置人数を確認します。

また、サ責の資格要件、人員配置基準、特定事業所加算の算定要件は、それぞれ確認が必要です。

交代前に資格証や研修修了証、実務経験証明書などを確認し、変更届と加算に関する届出を準備しておくことが、配置の空白や誤った請求を防ぐことにつながります。

※本記事は、令和8年11月8日時点で公表されている資料に基づいています。行動援護の経過措置の延長に関する記載には、検討段階の内容が含まれます。

(参考資料)

1.「資格要件や実務経験について(障がい福祉サービス)」(大阪府)(令和8年7月7日更新)

「3.サービス提供責任者・従業者」に掲載された、居宅介護・重度訪問介護・同行援護・行動援護の資格要件を参照。同ページ掲載の「同行援護のサービス提供責任者の資格要件の改正等について」では、令和7年4月から追加された資格ルートを確認。

2.「訪問系サービスに係る報酬・基準について≪論点等≫」(厚生労働省・こども家庭庁)(令和8年9月24日、第63回障害福祉報酬改定検討チーム資料)

61ページ「行動援護のサービス提供責任者等の要件に係る経過措置について」、63ページ「訪問系サービスの従業者及びサービス提供責任者の主な要件」を参照。現行の経過措置と、延長に関する検討の方向性を確認。

3.「相談支援従事者研修について」(大阪府)(令和8年9月18日更新)

「初任者研修(7日課程及び2日課程)」「相談支援専門員の要件について」を参照。相談支援専門員として従事するための研修と、サビ管・児発管向けの研修の違いを確認。

4.「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める基準並びに厚生労働大臣が定める基準」(平成18年9月29日、厚生労働省告示第543号)

第一号イ「特定事業所加算(Ⅰ)」の(6)~(9)、特に(7)を参照。居宅介護の特定事業所加算に必要なサ責の実務経験、従業者の資格割合、配置人数等を確認。

5.「障がい福祉サービス事業者等の指定・登録申請の手引き」(吹田市)(令和8年2月改訂版)

本文8~9ページの訪問系サービスの人員基準、15ページの重度障害者等包括支援、32ページのサービス提供責任者の資格要件を参照。サ責の配置人数、兼務、サービスごとの資格要件を確認。

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