令和7年3月31日付で厚生労働省より「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」の通知が出されました。今回はこちらの通知について説明します。
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日中活動サービス等の利用日数の原則とは
障害福祉サービスのうち、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)などの日中活動サービスについて、一人の利用者が1か月に利用できる日数は、各月の日数から8日を差し引いた日数(以下「原則の日数」)と定められています。
例えば:
- 4月:30日 – 8日 = 22日
- 5月:31日 – 8日 = 23日
- 6月:30日 – 8日 = 22日
このように、各月の「原則の日数」は月の日数によって異なります。
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利用日数の特例とは
事業所の運営上の理由などで、「原則の日数」を超えてサービス提供が必要な場合、一定の条件下で特例が認められています。具体的には、事業者が設定する3か月以上1年以内の期間(以下「対象期間」)において、利用日数の合計がその期間の「原則の日数」の総和の範囲内であれば、月ごとの利用日数を調整することが可能です。
例えば、4月から翌年3月までの1年間(12か月)を対象期間とした場合:
- 各月の「原則の日数」を合計すると、年間で269日(うるう年は270日)となります。
- この範囲内であれば、ある月に「原則の日数」を超えてサービスを提供し、別の月でその分を調整することができます。
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特例適用の手続き
この特例を適用するためには、以下の手続きが必要です
1.届出の提出:対象期間の開始前月の所定の期日までに、所管の自治体(都道府県や市区町村)に対して、以下の書類を提出します。
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- 「利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る(変更)届出書」
- 年間スケジュール表など、年間を通じた事業計画がわかる資料(対象期間内で利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であることを明示)
2.利用日数の管理:特例適用期間中、事業者は利用日数を適切に管理し、介護給付費等の請求時には、支給決定を行った市町村に対して利用日数管理票を提出します。
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今回の改正点
令和7年3月31日の通知における主な改正点は以下のとおりです:
- 手続きの明確化:特例適用のための届出手続きや必要書類、提出期限などがより明確に示され、事業者が手続きを行いやすくなりました。
- 利用日数管理の強化:特例適用期間中の利用日数の管理方法や、介護給付費等の請求時の手続きが具体的に示され、適正な運用が求められるようになりました。
これらの改正により、事業者は利用者のニーズに応じた柔軟なサービス提供が可能となる一方で、適正な手続きと管理がより一層重要となります。
参考資料
- 厚生労働省通知「日中活動サービス等を利用する場合の利用日数の取扱いに係る事務処理等について」(令和7年3月31日発出)
- 大阪府「利用日数に係る特例の適用を受ける場合の届出について」
- 青森市「日中活動サービス等の利用日数の原則と特例適用の届出」
これらの情報を参考に、適切な手続きを行っていただければと思います。