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障害福祉サービス全般

【令和8年度対応】処遇改善加算の実績が下回った場合の「3つの調整法」と返還回避の実務

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はじめに

障害福祉サービス等における処遇改善加算は、事業者が「算定した加算額以上の賃金改善を実施すること」が大前提となる制度です。しかし、実務の現場においては、職員の入れ替わりや利用者数の変動など、予期せぬ事情により当初の配分計画通りに賃金改善が進まないケースも発生します。

本記事では、実績報告に向けて「支払った賃金改善額が加算額を下回ってしまいそう」「誓約した要件の整備が間に合わなかった」といった状況に直面した際に、制度上公式に認められている「3つの調整法」と「特例的な救済措置」について解説します。

1.処遇改善加算における「返還リスク」の基本的な考え方

処遇改善加算の運用において、最も注意を払うべき点は「算定した加算額」と「実際に支払った賃金改善額」のバランスです。

  • 「加算総額 賃金改善実施額」の絶対原則 処遇改善加算は、国保連等から入金された加算額の全額(100%以上)を、職員の賃金改善(法定福利費の事業主負担増加分を含む)に充てることが大原則です。実績報告時に、支払額が加算額を「1円でも」下回っている場合、算定要件を満たさないものとして返還の対象となります。
  • 予期せぬ「払い残し」の原因と予実管理での対策 年度初めに完璧な配分計画を立てていても、事業を運営する中で以下のようなズレが生じ、意図せず「受け取った加算額 > 支払った金額(払い残し)」となるケースが多々発生します。
    • 収入が増えるケース: 想定よりも利用者数が増加したり稼働率が上がったりしたことで、見込みよりも多く加算額が振り込まれた場合。
    • 支出が減るケース: 予定していた職員が年度途中で退職した、あるいは想定より残業が減ったなどの理由で、配分するはずだった給与総額が減ってしまった場合。
  • 年度末になってから「多額の払い残し」が発覚すると、慌てて多額の賞与を支給しなければならず、法人の資金繰りを圧迫する原因になってしまいます。 こうした事態を防ぐため、3ヶ月に1回(四半期ごと)程度のペースで、以下の2つの数字を照合する「予実管理」を行っておくのがおすすめです。
    • 現在の加算収益: 毎月の振込通知書に基づく加算額の累計
    • 現在の改善支出: 実際に職員へ上乗せして支払った給与や手当の累計
  • 定期的に数字を比較しておくことで、「このペースだと年度末に〇〇円くらい配分が不足しそうだ」と予測が立ちます。あらかじめ不足分が分かっていれば、年度末の賞与や決算手当(一時金)などで計画的に追加配分を行うことができ、確実な「返還回避」につなげることが可能です。

2.調整法①:「一時金(賞与)」による追加配分での調整

年度末の集計時点で、支払額が加算額に届かない見込みとなった場合でも、直ちに返還が確定するわけではありません。

  • 不足分を賞与や一時金で追加配分する: 不足している差額分については、あらかじめ設定した「賃金改善実施期間」の最終的な支払いまでに、賞与や決算手当といった「一時金」として福祉・介護職員等に追加配分することで、算定要件を満たすことが公式に認められています。毎月の基本給や手当による配分額を固定しすぎず、年度末の一時金で最終的な着地を調整できる仕組みを給与規程等に設けておくのが実務上のスタンダードです。
  • 事業所を廃止・休止する場合の特例 :仮に年度途中で事業所を廃止することになった場合でも、最終の賃金支払日までに加算額以上の賃金改善を行うルールとなっています。このケースにおいても、通常の支給時期のスケジュールに関わらず、不足分を一時金として一括で精算し、配分を完了させる対応が求められます。

3.調整法②:職員の入れ替わり等に伴う「基準額の推計(再計算)」

賃金改善額は、原則として「処遇改善加算を取得していない場合の前年度の賃金水準(基準額)」との比較によって算出します。しかし、職員の入れ替わりによって、事業所全体の賃金総額が自然に下がってしまうことがあります。

  • 比較対象となるベースの調整が認められるケース: 事業所都合で一律に給与を引き下げた(ベースダウンした)わけではないにも関わらず、「勤続年数が長く給与の高いベテラン職員が退職し、新卒職員を採用した」といった事情で賃金総額が基準を下回る場合、以下の仮定を用いて比較対象となる「基準額」を推計(再計算)することが認められています。
  • 推計(再計算)の具体的な方法
    1. 退職者がいた場合: その職員が、前年度から在籍していなかったものと仮定して、前年度の賃金総額を低く再計算します。
    2. 新規採用があった場合: その者と同等の職種・経験年数を持つ職員が、本年度に在籍したと仮定して、比較用の賃金総額を推計します。
  • 実務対応のポイント: この調整を行う場合、単に数字を操作するのではなく、「誰がいつ退職・入社したのか」「どのような仮定で基準額を再計算したのか」というプロセスを客観的な資料として記録に残しておくのがおすすめです。

4.調整法③:経営悪化時等の「特別事情届出書」による特例

処遇改善加算を算定するうえで、原則として「加算による改善分以外のベースの賃金水準」を引き下げることは認められていません。しかし、予期せぬ経営環境の変化による特例措置が用意されています。

  • 「特別事情届出書」が必要なケース :サービス利用者の大幅な減少による経営の悪化など、事業の継続が著しく困難な場合に限り、指定権者(自治体)へ「特別事情届出書」を提出することで、特例的に賃金水準の引下げが認められます。なお、一部の職員の賃金を引き下げたとしても、事業所「全体」の賃金水準が低下していなければ、この届出は不要です。
  • 届出書に記載すべき4つの重要項目 :届出を行う際は、以下の内容を客観的な事実に基づいて記載することが求められます。
    1. 法人の収支状況(一定期間の赤字や資金繰りの悪化を示す内容)
    2. 賃金水準の引下げの具体的内容(対象職種と引下げの程度)
    3. 経営及び賃金水準の改善の見込み
    4. 労使の合意(引下げに対する協議と合意のプロセス)
  • 実務対応のポイント: 賃金水準の引下げは職員の不利益変更に該当するため、合理的な理由に基づく労使の合意が不可欠です。また、この特例はあくまで一時的な措置であるため、経営状況が改善した場合には、可能な限り速やかに引下げ前の水準に戻すことが必要となります。

5.+αの特例措置:キャリアパス等要件の「誓約未達成」時の救済措置

処遇改善加算を申請する際、「年度内にキャリアパス要件(昇給の仕組み等)や職場環境等要件を整備する」と誓約して加算を取得したものの、業務多忙等の理由で年度内に整備が間に合わなかった場合の取り扱いです。

  • 原則は返還対象となる :年度内に要件整備を誓約して加算を取得した場合、実績報告においてその整備状況を報告する義務があります。もし整備が完了していなかった場合、算定要件を満たさないものとみなされ、原則はその年度の加算額は返還対象となります。
  • 令和8年度における特例的な救済措置(返還免除) :ただし、令和8年度の制度運用においては、強力な救済措置が明記されています。令和7年度中に要件整備が間に合わなかった事業所であっても、令和8年度の加算申請時において「令和8年度特例要件」を満たした上で、改めて要件整備の「再度誓約」を行えば、令和7年度分の加算の返還を求めない(免除される)というルールです。
  • 実務対応のポイント :この特例を活用する場合、令和7年度の実績報告書については「計画書で記載した内容から変更がない」ものとして届け出ることになります。誓約の未達成に気づいた場合は、制度上の救済措置を正しく理解し、次年度に向けて就業規則や研修計画等の確実な整備スケジュールを立て直すのがおすすめです。

6.実務上の留意点と運営指導(実地指導)への備え

処遇改善加算を適正に運用し、将来の運営指導において指摘を受けないためには、事前の計画だけでなく、日々の細かなルール遵守が鍵となります。

  • 「変更届」の提出タイミングの徹底: 年度途中で就業規則・賃金規程を改定して配分ルールを変更した場合や、職員の退職等により人員配置要件(特定事業所加算など)を満たせない状況が「3か月以上継続」した場合は、速やかに自治体へ変更届を提出するのがおすすめです。これを失念したまま従前の高い区分で算定を続けると、後日遡って返還を求められるリスクがあります。
  • 根拠資料の整備と保存期間(2年間): 賃金改善額の計算プロセスをまとめた内訳表や、就業規則、職員への周知を行った会議録令和8年度特例要件の実施を証明する資料などは、指定権者から求めがあった際に速やかに提示できるよう、実績報告後も「2年間」は適切に保存しておくことが義務付けられています。

まとめ

処遇改善加算の実績が計画を下回った場合や、予期せぬ事情で要件を満たせなくなった場合でも、画一的に返還となるわけではなく、合理的な調整方法や救済措置が用意されています。

経営において大切なのは、返還リスクを恐れて無理な配分を行うことではなく、まずは自社の状況と数字を客観的に把握することです。その上で、一時金での調整や特例措置の活用など、ルールに則った適切な手続きを進めていくのがおすすめです。

 

(参考)福祉・介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(令和8年4月9日)(厚生労働省)

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