障害福祉サービス施設の物件選びついて

障害福祉サービス施設を開設する場合、最初に直面する難題が物件選びです。特に施設系、通所系サービスの場合建築基準法上、消防法上のハードルがぐっと上がります。物件選びの誤りから指定が降りない、降りたとしても莫大な費用を要することが十分考えられます。今回は法律ごとに注意点を解説します。


都市計画法上の注意点

市街化調整区域(原則開発行為が行えない区域)では障害福祉サービス施設を設置することはできません。北大阪方面では下の通りとなります。

【市街化調整区域がない】吹田市、豊中市

【市街化調整区域がある】茨木市、高槻市、箕面市、池田市、摂津市

建築基準法上の注意点

用途変更の必要性

施設の床面積200㎡以上ならば用途変更が必要な場合があります。用途変更となると建築事務所との打ち合わせ、工事などが発生し思ってもいない費用、時間が発生します。床面積200㎡未満の施設ならば用途変更は不要です。

 

耐震基準の問題

昭和56年以前の旧耐震基準の建物の場合、耐震工事の可能性が出てきます。こちらも莫大な費用と時間がかかり現実的とは言えません。

 

消防法上の注意点

障害福祉サービス施設の指定申請時に同時に「防火対象物使用開始届」を指定権者に提出する必要があります。そのためには消防署からの現地確認を受ける必要があります。消防設備工事を行う前には管轄の消防署への相談が必須となります。以下が必要と思われる消防設備です。

・消火器 ・自動火災報知機 ・避難器具 ・避難誘導灯 ・スプリンクラー

 

地域ごとの条例等の注意点

バリアフリー条例など地域ごとに独自のルールを設けている場合があります。各都道府県、市町村への確認が必要となります。