(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。
はじめに
障がい者グループホーム(共同生活援助)の開設にあたり、「何をいつまでに準備すべきか」という全体像の把握は非常に重要です。本記事では、大阪市内でグループホームを開設する場合の標準的な流れとスケジュール感を整理します。
前提として 大阪市内のグループホーム(共同生活援助)の指定申請は、大阪府ではなく大阪市(福祉局 運営指導課)が窓口となります。大阪府の基準等とは手続きが異なる場合があるため、必ず大阪市の規定をご確認いただくことをおすすめします。
全体のスケジュール感:開設の6ヶ月〜1年前からの準備をご検討ください

グループホームの開設は、他の障がい福祉サービスと比べて事前協議等の審査に時間を要する傾向があります。大阪市の公表資料でも「審査に時間を要するため、早めの手続きを」とされています。そのため、物件探しや法人設立を含め、開設希望日の6ヶ月〜1年前から準備を始めることをおすすめします
STEP 1:法人設立(開設希望日の6〜12ヶ月前)

グループホームの指定を受けるには、法人格が必要です(個人では申請できません)。株式会社・合同会社・一般社団法人・NPO法人・社会福祉法人などが選択肢になります。法人の定款には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障がい福祉サービス事業」という目的の記載が必要です。この記載がないと指定申請の受付ができないため、設立前にご確認いただくことをおすすめします。法人設立には通常1〜2ヶ月程度を要します。
STEP 2:物件と人員の確保(事前協議の前までに)
物件について:グループホームに使用する住居は、設備基準・建築基準法・消防法の要件を満たしているか確認することをご検討ください。また、大阪市では事業所の開設前に「近隣住民等への事前の説明」をおこなうことが求められています。建築・改修が必要な場合は、事前協議や近隣への説明が終了してから着工する手順をおすすめします。
人員について :
主な人員は以下のとおりです。
- 管理者 (常勤)
- サービス管理責任者 (非常勤可だが、資格・実務経験・研修の要件あり)
- 世話人・生活支援員 (利用者数や区分に応じた配置基準あり)
このうち、サービス管理責任者は事前協議までに確保しておく必要があります。申請時点でサービス管理責任者の要件を満たしている必要があり、他事業所で勤務している者を配置する場合は、申請時までに変更届の提出が求められます。
STEP 3:大阪市への事前協議(開設希望日の3ヶ月前の月内)
大阪市では、グループホームの新規指定申請の前に「事前協議」が義務付けられています。提出期間は指定を受けたい月の3ヶ月前の月初から月末までです。手続きは窓口ではなく、「大阪市行政オンラインシステム」での提出となります。
STEP 4:本申請・申請面談(開設希望日の2ヶ月前〜前月10日頃)
事前協議の書類審査が終了すると、大阪市の担当部署から申請者へ連絡があり、その際に本申請(申請面談)の日時を予約する流れとなります。面談日までに申請書類一式を揃えて、窓口(船場センタービル)へ持参します。
STEP 5:指定時研修・指定書の交付(指定前月の25日頃)
申請が無事に受理された後、指定を受ける前月の25日頃に実施される「指定時研修」を管理者が受講します。この受講終了後にその場で指定書が交付され、開設希望日(毎月1日)からのサービス提供が可能となります。
【スケジュールのまとめ】

- 開設希望日の6〜12ヶ月前 法人設立、物件探し開始、サービス管理責任者の確保
- 開設希望日の4〜5ヶ月前 物件確定、消防署等の関係機関との事前確認、書類準備
- 開設希望日の3ヶ月前の月内 大阪市への事前協議書類提出(オンライン)
- 開設希望日の2ヶ月前〜前月10日頃 本申請(窓口での申請面談)
- 開設希望日の前月25日頃 指定時研修・指定書交付
- 開設希望日(1日) サービス提供開始
開設に向けた実務上の留意点(スケジュール遅延のリスク)
- 事前の物件契約によるリスク: 設備基準や消防法の要件を確認する前に物件を契約してしまうと、後から基準を満たさないことが判明するリスクがあります。契約前に大阪市や消防署への事前確認をおこなうことをおすすめします。
- サービス管理責任者確保の遅れ: 事前協議の段階でサービス管理責任者が未確定だと、手続きを進めることができません。採用活動は法人設立と並行して進めておくことをご検討ください。
- 事前協議と本申請のスケジュール: 事前協議の審査が完了してから本申請に進む流れのため、同月での完了はできない仕組みとなっています。それぞれの受付期間をあらかじめご確認いただくことをおすすめします。
- 「地域連携推進会議」の義務化を見据えた関係構築: 令和7年度(2025年度)から、グループホームにおいて地域住民の代表者等を構成員に含める「地域連携推進会議」の定期開催が完全義務化されます。開設前から近隣住民へ丁寧な事前説明を行い、良好な関係を構築しておくことが、指定後の円滑な事業運営において重要となります。
まとめ
- 大阪市のグループホーム申請窓口は大阪市となります。
- 開設希望日の6ヶ月〜1年前からの準備をご検討ください。
- 事前協議は指定月の3ヶ月前の月内にオンラインでの提出が必要です。
- 物件とサービス管理責任者の確保は事前協議より前に完了させておく必要があります。
なお、スケジュールや必要書類の詳細は変更される場合があります。最新情報は大阪市福祉局の担当窓口または公式ホームページ等で随時ご確認いただくことをおすすめします。