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障害児通所支援

【2026年12月施行】日本版DBSまで残り9ヶ月。児発・放デイの経営者様が今すぐ着手すべき『最終実務ロードマップ』

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はじめに

こども家庭庁が2025年12月に公表した最新資料により、「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の施行日が2026年(令和8年)12月25日であることが正式に示されました。

放デイや児発などの「障害児施設」は、法律上、措置を講じることが義務付けられる「学校設置者等(義務対象事業者)」に位置づけられます。制度開始後は、従事者の性犯罪前科を確認することが求められ、もし前科が確認された場合には、配置転換等の雇用管理上の措置を講じなければなりません 。対象は児童指導員や児発管だけでなく、こどもに接するすべての業務におよびます 。

施行直前のトラブルを避けるためには、制度が始まる前から就業規則の整備や採用時の誓約書確認といった事前対応を完了させておくことが極めて重要です 。

2026年12月25日の施行日に向けて、経営者様が今すぐ着手すべき実務のタイムラインと対策を分かりやすく解説します

目次

1.児童発達支援における「こども性暴力防止法(日本版DBS)」の義務とは?

2026年に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」において、児童発達支援および放課後等デイサービスを運営する事業者は、法律上の「学校設置者等(義務対象事業者)」に位置づけられます。これにより、従来の自主的な防犯対策とは異なり、法令に基づいた厳格な対応が義務化されます。

具体的には、以下の3つの柱が義務の核心となります。

放デイ・児発は「義務対象事業者」として照会が必須に

本制度において、学校や認可保育所などは「義務対象事業者」として、職員の性犯罪歴確認が強制されます。児童発達支援および放課後等デイサービスもこの区分に含まれます。 これにより、事業者は「こども家庭庁」を通じて、対象職員に性犯罪歴(不同意わいせつ罪、痴漢・盗撮等の条例違反など)がないかを確認する手続きを、一連の採用・雇用フローに組み込む義務を負います。

対象となる職員の範囲(直接支援員から送迎ドライバー、事務員まで)

照会義務の対象は「こどもと接する業務」に従事するすべての職員です。

  • 直接支援に携わる職員: 児童発達支援管理責任者、保育士、指導員など。
  • 周辺業務に携わる職員: 送迎ドライバー、調理員、清掃員、事務員など、施設内で児童と接触する可能性がある者。

業務の実態として児童等に対して「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件を満たす接点がある職員は、対象となると判断すべきです。

義務違反による「公表措置」と事業継続リスク

万が一、事業者が法に定められた照会手続きを怠ったり、犯罪歴があることを把握しながら適切な配置換えを行わなかったりした場合、行政から是正勧告や命令を受ける可能性があります。 さらに、それらの命令に従わない悪質なケースでは、「事業者名の公表」という措置が規定されています。

障がい福祉サービスにおいて、事業所名の公表は社会的信頼の喪失に直結し、利用者離れや指定更新への影響など、経営上の重大なリスクを伴います。

2.【実務フロー】日本版DBS導入までに必要な5つの準備ステップ

日本版DBSへの対応は、単に「書類を出す」だけでは完結しません。採用フローや就業規則、個人情報の取り扱いなど、多岐にわたる実務の見直しが必要です。

ステップ1既存職員への周知と「戸籍等の情報提出」の依頼

この際、犯罪事実確認の手続きとして「従事者本人からこども家庭庁へ戸籍等の情報提出」を行ってもらうことが必須要件となります。

実務上の注意点:既存職員の申請は「いつでもできる」わけではありません 法律上、既存職員(施行時現職者)の確認は「施行日から3年以内(2029年12月24日まで)」とされています。しかし、全国の事業者が一斉に申請してシステムがパンクするのを防ぐため、実際には令和9年(2027年)4月以降、都道府県ごとに「申請対象となる期間(1ヶ月間)」が国から割り当てられる予定です(全国を27の期間に分割して実施)。 自事業所が属する都道府県の割り当て時期がいつ来てもスムーズに対応できるよう、早めに職員への説明と戸籍等の提出準備を終えておくことが重要です。

ステップ2:採用実務の見直し(求人票の記載と面接時の説明)

今後、新規採用を行う際には「性犯罪歴の照会を行うこと」が前提となります。

  • 実務ポイント: 求人票に「採用時にDBS照会を行う」旨を明記し、面接時にも改めて説明。ミスマッチを防ぐためのフローを構築します。

ステップ3:性犯罪歴が確認された場合の「配置転換・解雇」の検討

万が一、照会の結果「特定性犯罪歴」が確認された場合、事業者はその職員を児童と接する業務から外す義務があります。

  • 実務ポイント: 配置転換先の有無の確認、または就業規則に基づいた厳格な雇用継続の可否判断。これには就業規則(解雇規定や配置転換規定)の整備が不可欠です。

ステップ4:プライバシー情報を守る「安全管理体制」の構築

犯罪歴という極めて機微な個人情報を扱うため、情報の漏洩は許されません。

  • 実務ポイント: 照会結果の閲覧権限者の限定、保管場所(鍵付きキャビネットやパスワード付きサーバー)の指定、廃棄ルールの策定など、内部管理規定を整備します。

ステップ5:定期的な面談・研修など「安全確保措置」の仕組み作り

DBSによる照会(ハード面)に加え、日々の運用(ソフト面)での対策も法律で求められています。

  • 実務ポイント: 職員への定期的な研修の実施、児童・保護者からの相談窓口の設置、死角を作らない配置の工夫など、継続的な「安全確保措置」をマニュアル化します。

これらのステップは、施行直前にまとめて行うと現場の混乱を招きます。各工程に数ヶ月の期間を見積もり、計画的に進めることが、経営リスクを最小限に抑える唯一の方法です。

3.【IT実務】オンライン申請の要「GビズID」の取得と登録スケジュール

日本版DBSの運用において、経営者様が避けて通れないのがIT環境の整備です。これまでの紙ベースの手続きとは異なり、性犯罪前科の照会手続きなどは、原則としてオンラインで行われることになります 。

GビズID(gBizID)の取得とシステムへの「一括登録」スケジュール

手続きをオンラインで行う際、事業所の「なりすまし」を防止するため、デジタル庁が発行する「GビズID(プライム)」の取得が必須となります。

GビズIDとは: 1つのIDとパスワードで、複数の行政サービス(社会保険の手続きや補助金の申請など)にログインできる事業者向け共通認証システムです。未取得の場合、印鑑証明書の郵送などが必要になり発行までに時間を要するため、早めの手続きが推奨されます。

【登録スケジュールに関する重要ポイント】

こども家庭庁のガイドラインによれば、義務対象事業者(放デイ・児発など)のシステム登録は、所轄庁を通じた事前の「一括登録」が行われる予定です。この一括登録に間に合わせるため、遅くとも令和8年(2026年)4月末頃までには、各事業所で「GビズID(プライム)」の取得を完了させておく必要があります。 その後、事業者情報がシステムに取り込まれ、12月中旬のシステム暫定稼働時に権限設定等を行うスケジュールが示されています。初期設定でのつまずきが施行後の実務の停滞を招くため、今のうちからIDの取得を進めておくことが混乱を防ぐカギとなります。

  • GビズIDの取得期限: 2026年(令和8年)4月末頃まで
  • アカウントの権限設定(暫定稼働): 2026年12月中旬(予定)
  • 法施行(オンライン申請開始): 2026年12月25日

経営者が今すぐ確認すべきITチェックポイント

システム導入をスムーズに進めるため、以下の2点を早期に確認してください。

  1. GビズID(プライムまたはメンバー)の有無: すでに処遇改善加算等の申請で取得済みであれば、そのIDが使用できる可能性が高いですが、DBS照会用の権限設定が必要になる場合があります 。
  2. PC環境と通信環境: 職員全員の照会を行う際、操作ミスが許されない機微情報を扱うため、セキュリティが確保された専用のPC環境を用意することが望ましいです 。

オンラインでの手続きは、一度仕組みを作れば効率的ですが、初期設定でのつまずきが施行後の実務の停滞を招きます。ITに不慣れな現場ほど、今のうちからIDの有無を確認し、マニュアル化を進めておくことが、施行直後の混乱を防ぐカギとなります。

4.現場が直面する「実務上の3つの落とし穴」

制度の導入は単なる事務手続きではありません。実際の組織運営において、以下の3点は特に慎重な対応が求められます。

職員が「戸籍等の情報提出(手続き)」を拒否した場合の法的対応

日本版DBSでは、事業者が勝手に犯罪歴を調べることはできず、必ず従事者本人による「情報提出」の手続きが必要です。情報提出を拒否した場合、即座に解雇や不利益な扱いをすることは法的に困難です。

  • 実務上の注意点: 情報提出の手続きが行われない場合でも、その職員を「こどもと接する業務」に就かせ続けることは法律違反となります。事業者は「手続きを拒否する意思」を尊重しつつ、並行して「配置転換」などの代替案を提示しなければなりません。

配置転換先がない小規模事業所はどう対応すべきか?

児童発達支援や放課後等デイサービスは小規模な事業所が多く、事務専任のポジションがないケースがほとんどです。性犯罪歴が確認された、あるいは照会を拒否された職員を「こどもと接しない業務」へ移そうにも、物理的にその業務が存在しないという壁に突き当たります。

  • 実務上の注意点: 「移す場所がないから今のまま働いてもらう」という選択は、法令上認められません。施行までに、就業規則に「特定性犯罪歴が確認された場合の解雇条項」や「休職の規定」を整備し、法的な根拠を持っておく必要があります。

プライバシー情報の保管期間と廃棄のルール

性犯罪歴の有無」という情報は、履歴書以上に慎重な扱いが求められる重要個人情報です。これを不用意に法定保存期間を超えて保管し続けたり、不適切な方法で破棄したりすることは、別の法令違反(個人情報保護法など)を招く恐れがあります。

  • 実務上の注意点: 照会結果は「必要がなくなった時点で速やかに廃棄」することが原則です。誰が、いつ、どの情報を確認し、いつ廃棄したのかを記録する「管理台帳」の運用ルールをあらかじめ定めておくことが、経営者としてのリスク管理となります。

これらの「落とし穴」は、発生してから考えるのでは手遅れになるケースが大半です。施行前の段階で、就業規則の改訂や内部マニュアルの策定を進めておくことが、現場の混乱を防ぐ唯一の手段となります。

5.【経営者向け】日本版DBS対応を「負担」ではなく「信頼」に変える方法

法令遵守を徹底することは、リスク回避のみならず、事業所の品質を客観的に証明する要素となります。以下の3つの視点で実務を整えることが、中長期的な安定経営につながります。

保護者へのアピール:安全・安心な事業所としてのブランディング

保護者が児童発達支援や放課後等デイサービスを選択する際、「安全性」は最優先事項の一つです。

  • 実務ポイント: 「当事業所はこども性暴力防止法に基づき、全職員の性犯罪歴照会を実施し、安全確保措置を講じています」という事実を、重要事項説明書やホームページに明記します。
  • 効果: 制度への真摯な取り組みを可視化することで、他の事業所との差別化要因となり、保護者からの信頼獲得に直結します。

職員への配慮:働きやすい職場環境を維持するためのコミュニケーション

性犯罪歴の照会は、既存の職員にとって心理的な抵抗感を生む可能性があります。これを「疑い」ではなく「職場を守るための仕組み」として提示することが重要です。

  • 実務ポイント: 「職員個人を疑うための制度ではなく、万が一の事態から職員自身と事業所を守り、全員が安心して働ける環境を公的に担保するための手続きである」という論理で説明を行います。
  • 効果: 制度の趣旨を正しく共有することで、導入時の離職リスクを抑え、コンプライアンス意識の高い組織文化を醸成できます。

運営規定(マニュアル)の改訂とリーガルチェック

制度を形骸化させないためには、一過性の対応ではなく、日々の運用フローに組み込む必要があります。

  • 実務ポイント: 採用規定、個人情報保護規程、および運営規定を改訂し、DBS照会のタイミングや情報の管理責任者を明確に定めます。また、定期的な自己点検(セルフチェック)の項目に、安全確保措置の実施状況を追加します。
  • 効果: 仕組みとして標準化することで、担当者が変わっても漏れのない運用が可能となり、行政指導等の際にも即座に適切な対応状況を証明できるようになります。

法律に基づいた仕組みを構築することは、確実なリスク管理であり、事業所の信頼を高めることにつながります。

まとめ:2026年の施行に向けて今から備えるべきこと

本制度への対応は、単なる「書類の提出」ではなく「組織運営ルールの再構築」です。施行時に円滑な運用を開始するためには、以下の3つの視点での準備を推奨します。

施行直前の駆け込みによる混乱を防ぐためのスケジュール感

制度が開始されると、全国の対象施設が一斉に照会手続きを開始するため、審査機関の混雑や事務手続きの遅延が予想されます。

  • 実務ポイント: 2026年の施行を「ゴール」とするのではなく、その数ヶ月前には「既存職員への説明」と「同意書の回収」を完了させておく計画を立ててください。
  • 準備の目安: 施行の半年前には、自社の対象職員の名簿整理と、照会フローのシミュレーションを終えておくのが理想的です。

法務・労務の両面から対策が必要であることの強調

日本版DBSは「こども家庭庁」への手続きだけでなく、労働法規との整合性が問われる実務です。

  • 実務ポイント: 「犯罪歴があるから即解雇」といった安易な運用は、不当解雇のリスクを伴います。就業規則に「特定性犯罪歴が判明した場合の措置」を明文化し、労働契約の一部として組み込んでおく必要があります。
  • 注意点: 採用時の条件提示(求人票)から、万が一の際の配置転換規定まで、一貫性を持たせたルール作りを今のうちに進めてください。

専門家に相談するメリット

本制度は、個人情報保護法、労働法、児童福祉法など、複数の法律が絡み合っています。自社だけで全てを判断しようとすると、法的な抜け穴が生じたり、職員とのトラブルに発展したりする可能性があります。

  • 実務ポイント: 社労士などの外部の知見を活用することは、単なる「丸投げ」ではなく、客観的な妥当性を担保するための「経営判断」です。
  • メリット: 法令に基づいた正確な規程(マニュアル)を作成しておくことで、将来的な行政指導や万が一の事故の際にも、事業主としての「善管注意義務」を果たしていたことを証明する有力な証拠となります。

2026年の施行は、事業所にとって「安全管理の質」が問われる転換点となります。制度の仕組みを正しく理解し、計画的に準備を進めることが、結果として職員と児童、そして事業そのものを守ることにつながります。

(参考資料)

こども性暴力防止法がスタートします(リーフレット)(令和7年12月25日)(こども家庭庁)

こども性暴力防止法施行ガイドライン(令和8年1月)(こども家庭庁)

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