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生活介護

【経営者様・管理者様・サビ管様向け】令和8年度改定で生活介護はどう変わる?処遇改善の拡充と実務の確認ポイント

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はじめに

令和8年度(2026年度)の報酬改定では、障害福祉従事者の処遇改善をさらに推し進める施策や、制度の持続可能性を確保するための見直しが予定されています。本記事では、生活介護事業所の経営者様・管理者様・サービス管理責任者(サビ管)の皆様に向けて、今回の改定で「何が変わり、実務上何に気を付けるべきか」を解説いたします。

1.新規事業所への「臨時応急的な基本報酬引き下げ」では生活介護は対象外

今回の令和8年度改定の目玉の一つとして、収支差率が高く事業所数が急増しているサービス(就労継続支援B型、共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービス)に対し、新規事業所を対象とした臨時応急的な基本報酬の特例(引き下げ)が導入されます。しかし、生活介護事業所はこの特例措置の対象外として明記されています。したがって、生活介護においては、既存事業所・新規事業所ともに従前どおりの基本報酬単価が適用されます。

2.処遇改善加算の大幅拡充と「生産性向上」の要件化(令和8年6月施行)

生活介護事業所にとって最大の変更点となるのが、福祉・介護職員等処遇改善加算の拡充です。

  • 対象職種の拡大とベースアップ: これまでの福祉・介護職員だけでなく「障害福祉従事者」全体へ対象が拡大され、月額1.0万円(3.3%)の賃上げが行われます。
  • 生産性向上等の上乗せ評価: さらに、生産性向上や協働化に取り組む事業所には月額0.3万円(1.0%)が上乗せされ、定期昇給と合わせて最大月額1.9万円(6.3%)の賃上げが実現する措置となります。
  • 実務上の注意点: 新たな加算要件(令和8年度特例要件等)を満たすためには、職場環境等要件における「生産性向上に関する取組」を5つ以上実施する必要があります(うち、現場の課題の見える化や、業務支援ソフト・情報端末の導入などの特定項目は必須とされています)。令和8年6月に向けて、こうしたICT活用や業務効率化の取り組みが実際に事業所内で機能しているか、確認と記録の整備が必要です。

3.【施設入所支援を併設する場合】地域移行の意向確認体制が完全義務化

生活介護を「障害者支援施設(施設入所支援)」と併設して運営している事業所様においては、令和6年度から努力義務とされていた要件が、令和8年度から完全義務化されます。

  • 変更点: 全ての入所者様に対し、地域生活への移行に関する意向や施設外の日中活動系サービスの利用意向を確認し、希望に応じたサービス利用にすることが義務付けられます。これに伴い、「地域移行等意向確認等に関する指針(マニュアル)」の作成と、「地域移行等意向確認担当者」の選任が必須となります。
  • 実務上の注意点: 令和8年度以降、このマニュアル作成や担当者選任を行っていない場合は、「地域移行等意向確認等に関する指針未作成等の場合の減算(1日につき5単位を減算)」の対象となります。該当する法人は、事前の体制整備と担当者の明確化が急務となります。

4.減算リスクを防ぐための「個別支援計画」と「各種委員会」の再点検

制度改定を経るごとに、適正な事業所運営の証明となる「記録(エビデンス)」の重要性が高まっています。令和8年度を迎えるにあたり、以下の点が適切に運用されているか再確認をお勧めいたします。

  • 個別支援計画の見直し頻度: 生活介護においては、少なくとも「6か月に1回以上」の個別支援計画の見直しが義務付けられています。計画未作成や一連の業務が不適切な場合、最初の2か月は所定単位数の70%、3か月目以降は50%に減算されるため、サビ管様による期日管理の徹底が必要です。
  • 各種委員会の開催と記録: 身体拘束廃止未実施減算(所定単位数の1%減算)や、虐待防止措置未実施減算(所定単位数の1%減算)の適用を防ぐため、委員会の定期開催従業者への研修担当者の設置が適正に行われ、その記録が保管されているかを定期的に点検することが求められます。なお、施設入所支援を併設している場合、施設側の身体拘束廃止未実施減算は「所定単位数の10%減算」と非常にペナルティが重いため特に注意が必要です。また、業務継続計画(BCP)の未策定減算(生活介護は所定単位数の1%減算、施設入所支援は3%減算)の経過措置も令和7年3月末で終了しているため、計画に基づく研修や訓練の実施記録が必須となります。

まとめ

令和8年度の改定において、生活介護事業所は基本報酬の臨時的な引き下げは免れるものの、処遇改善加算の要件を満たすための「生産性向上(業務効率化)」や、各種法令遵守に基づく「客観的な記録の整備」がこれまで以上に求められます。算定要件の解釈や自事業所の体制適合状況について判断に迷う場合は、管轄の自治体窓口等で事前に確認を行うことをおすすめします。

 

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