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共同生活援助(グループホーム)は、日中は「就労」「生活介護等の日中活動サービス」「介護保険サービス」などを利用し、住居の外で過ごすことを基本に組み立てられていることが多いサービスです。
その一方で、高齢・重度で外出が難しい方や、体調等で「予定していた日中活動サービスを利用できない日」が出る方もおられます。こうしたケースで、事業所が日中に必要な支援(介護等)を行った場合に評価されるのが「日中支援加算」です。今回は「日中支援加算」ついて説明します。
対象サービス名
日中支援加算は、共同生活援助のうち、指定共同生活援助事業所および外部サービス利用型指定共同生活援助事業所での取扱いとされています。
算定加算単位
1)まず押さえる:ⅠとⅡの違い
- 日中支援加算(Ⅰ):高齢または重度(例:65歳以上、障害支援区分4以上)で、日中を住居の外で過ごすことが困難と認められるご利用者様に、日中支援を行った場合。
- 日中支援加算(Ⅱ):本来利用する予定だった日中活動サービス等をご利用できない日(または就労予定日に出勤できない日)に、日中に介護等の支援を行った場合。
2)算定のポイント(共通で重要)
留意事項通知では、日中支援を行う場合の考え方として、次のような点が明確化されています。
- 計画への位置付け:共同生活援助計画等に、日中の支援内容を位置付ける。
- 日中活動サービス事業所等との連携:支援内容の整合(連絡・調整)を図る。
- 人員の“加配”の考え方:日中に支援を行う場合、基準上の世話人・生活支援員の員数とは別に、必要な職員配置(加配)を行うことが示されています(勤務時間の取り扱いも含む)。
- 委託の注意:日中支援従事者は世話人等以外の者に委託してもよいとしている一方、別途報酬等で評価される職務に従事する者へ委託する場合は算定できない旨の注意があります。
3)日中支援加算(Ⅰ)の単位(1日あたり)

(対象イメージ)高齢・重度で外出が難しい方に、日中の支援を行った日。
単位数(選択は「日中支援対象利用者数」による):
- 日中支援対象利用者が1人:539単位
- 日中支援対象利用者が2人以上:270単位
※留意事項通知上、指定共同生活援助事業所のご利用者様については、日曜日・土曜日・祝日法上の休日に支援を行った場合、この加算は算定できない整理があります。
4)日中支援加算(Ⅱ)の単位(1日あたり)

(対象イメージ)「日中活動サービス等を利用することとなっている日」に利用できない/就労予定日に出勤できない等で、日中に介護等の支援を行った日。
単位数(区分+日中支援対象利用者数で分岐):
- 日中支援対象利用者が1人
- 区分4〜6:539単位
- 区分3以下:270単位
- 日中支援対象利用者が2人以上
- 区分4〜6:270単位
- 区分3以下:135単位
5)実務でよくある“確認チェック”(返還リスクを下げる観点)
- 「なぜ日中に住居で支援が必要だったか」が、計画(共同生活援助計画等)と記録で説明できるか。
- 「本来利用する予定だった日中活動サービス等」や「就労予定」との関係(利用できなかった事情、連携状況)が追えるか。
- その日の日中支援対象利用者数の数え方がブレていないか(単位の選択に直結)。
(参考文献)
障害者総合支援法 事業者ハンドブック〈報酬編〉(中央法規)
障害福祉サービス 報酬の解釈(社会保険研究所)
(参考資料)