障害福祉サービス事業者が国から受け取る報酬は施設の定員、利用者数、利用者数あたりの職員の配置数などを反映した「基本報酬」に「独自のサービス内容」、「職員のスキル」などを反映した「加算」となる報酬をプラスします。
逆に一定の基準を満たしていない項目については「減算」がかかり受け取る報酬がマイナスされます。
おもな「加算」とは?
「送迎加算」…自宅から事業所までの送迎サービスの有無により発生する加算です。訪問系のサービスやグループホームなどには適用されません。
「福祉専門職員配置等加算」…職員の中に「介護福祉士」や「社会福祉士」が一定割合以上存在するときに適用される加算です。
「欠席時対応加算」…利用者が予定していた日に急病等により欠席となった場合、予定日の前々日から当日までの間に欠席の連絡があった場合に適用される加算です。
「処遇改善加算」…福祉・介護職員の賃金改善に充てるために作られた加算です。職員のキャリアアップ対策や職場環境改善等を行った事業所に適用される加算です。加算で得た報酬は職員の賃金アップにしか使えません。
おもな減算とは?
「人員欠如減算」…職員が指定基準を下回った場合に適用される減算です。
「個別支援計画未作成減算」…利用者に対し事業者側が作成すべき個別支援計画を作成していない場合に適用される減算です。