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障害福祉サービス全般

障害福祉サービスの指定に必要な法人格とは?

(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。

障害福祉サービス施設で「指定」を取るためには幾つかの「要件」をクリアする必要があります。その中の一つに「法人格」があります。「法人」でなければ国から指定をもらうことは出来ません。「法人」の種類については株式会社、合同会社など形態は問いません。

今回は法人の中でも障害福祉サービス事業で一般的な「株式会社」「合同会社」「一般社団法人(営利型)」「特定非営利活動法人(NPO法人)」の4つについて説明します。


障害福祉サービスにおける「株式会社」について

日本で一番多い法人です。株主の依頼を受けて経営者が事業を行い利益が出れば株主に配当するのが基本ですが、小規模の株式会社では株主と経営者が同一の場合が多く、1名でも会社設立は可能です。

メリット

・ネームバリューがある。

・1名で設立可能

デメリット

・設立費用が高い

・決算公告義務がある

障害福祉サービスにおける「合同会社」について

株主と経営者が一体化しており経営判断の迅速化が図れますが、その点は小規模の株式会社と大差はないと思われます。

メリット

・設立費用が安い

・1名で設立可能

・決算公告義務がない

デメリット

・比較的マイナーなイメージがある

障害福祉サービスにおける「一般社団法人(営利型)」について

公的なイメージがありますが、一定の目的を持った2人以上が集まって法律上の要件を満たしていれば法務局で登記することにより設立することが出来ます。

メリット

・公的なイメージがある

デメリット

・設立に2名以上が必要

・決算公告義務がある

障害福祉サービスにおける「特定非営利活動法人(NPO法人)」について

社会的にイメージが良く、障害福祉サービスを行う法人では比較的多い形態です。

メリット

・公的なイメージがある

・管轄区域によっては税務面で優遇される場合がある

・設立時に定款認証費用、登録免許税がかからない

デメリット

・設立に10名以上が必要

・設立まで6か月程度かかる

・登記事項の変更に時間がかかる

・決算書類を所定の行政庁に提出する必要がある

・NPO法人会計で会計処理する必要がある

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