障害福祉施設サービスにおける虐待防止措置未実施減算とは?

施設・事業所における障害者虐待防止の取り組みを徹底するため令和6年年度の障害福祉サービス等報酬改定において「虐待防止措置未実施減算」が創設されました。この「虐待防止措置未実施減算」とは令和4年度から義務化された「障害者虐待防止措置」を未実施の事業所等に課せられる減算です。

障害者虐待防止措置とは

①虐待防止委員会を定期的に開催し(1年に1回以上)、その結果を従業者に周知徹底を図ること

②従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施すること(1年に1回以上)

③上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと

の3つです。

今回は虐待防止措置未実施減算について説明します。

虐待防止措置未実施減算の対象サービスは?

全サービスが対象となります。

 

減算となる単位数は?

利用者全員分の基本報酬から1%が減算されます。

 

いつからいつまでが減算となるのか?

減算の要件に該当した月の翌月から改善が認められた月までが減算となります。(その間、改善計画書の提出と改善状況の報告が必要となります。)

虐待防止委員会について

①虐待防止委員会は事業所単位ではなく、法人単位で設置・開催することも可能です。

②身体拘束適正化検討委員会と一体的に設置・運営することも可能です。

③虐待防止委員会はテレビ電話装置等を活用して行うこともできます。但し、障害のある人が参加する場合はその障害に応じた適切な配慮を行う必要があります。なお、個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」等を遵守することが必要です。