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障害福祉サービス全般

処遇改善加算Ⅰの算定に必要な福祉専門職員配置等加算について

福祉専門職員配置等加算とは良質な人材を確保するために常勤職員の比率や福祉専門職の有資格者を配置した場合に算定される加算です。福祉専門職員配置等加算は算定される単位数は少ないですが(1日6単位から15単位)、福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅰを算定するためのキャリアアップ要件Ⅴのクリアに必要となります(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護については特定事業所加算でキャリアアップ要件Ⅴがクリア)。

福祉専門職員配置等加算はⅠからⅢまであり、常勤職員に占める福祉専門職員の割合を要件とするなど、職員の数の変動とともに要件合致の確認が必要となる加算です。

今回は福祉専門職員配置等加算について説明します。


加算算定対象となるサービス

生活介護、共同生活援助(グループホーム)、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、療養介護、放課後等デイサービス、児童発達支援

加算される単位数

福祉専門職員配置等加算Ⅰ    15単位/日

福祉専門職員配置等加算Ⅱ    10単位/日

福祉専門職員配置等加算Ⅲ     6単位/日

加算算定要件

福祉専門職員配置等加算Ⅰ

常勤で配置されている従業者総数の内、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士である従業員の割合が100分の35(35%)以上であること。

福祉専門職員配置等加算Ⅱ

常勤で配置されている従業者総数の内、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、公認心理士である従業員の割合が100分の25(25%)以上であること。

福祉専門職員配置等加算Ⅲ

  • 従業員の総数(常勤換算)のうち常勤で配置されている従業員の割合が100分の75(75%)以上であること。
  • 常勤で配置されている従業員のうち3年以上従事している従業員の割合が100分の30(30%)以上であること。

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