令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で障害福祉サービス等の全サービスを対象に「感染症」「災害」のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算することが示されました
「感染症」や「災害」が発生した場合でも必要な障害福祉サービス等を継続して提供できる体制を作るためです。今回は令和6年度障害福祉サービス等報酬改定において新設された「業務継続計画未策定減算」について説明します。
どの様な場合に減算されるのか?
「感染症」または「災害」のいずれか又は両方の業務継続計画が策定されていない場合に基本報酬が減算されます。
ただし、令和7年3月31日までの間に「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」の整備および「非常災害に関する具体的計画」の策定を行っている場合には、減算は適用されません。
また、訪問系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援については令和7年3月31日までの間、減算は適用されません。
どれだけの減算が行われるのか?
対象サービスによって減算幅に違いがあります。以下の通りです。
(基本報酬の3%を減算)
施設・居住系サービス(療養介護、施設入所支援(施設入所支援のほか、障害者支援施設が行う各サービスを含む)、共同生活援助、宿泊型自立訓練、障害児入所施設)
(基本報酬の1%を減算)
訪問・通所系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、短期入所、生活介護、自立生活援助、自立訓練、就労移行支援、 就労継続支援、就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援、児童発達支援、医療型児童発達支援、 放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援(障害者支援施設が行う各サービスを除く))
減算はいつから行われるのか?
行政からの運営指導等により「感染症」もしくは「災害」のいずれか又は両方の業務継続計画の未策定が判明した場合、義務化開始の令和6年4月にさかのぼって基本報酬が減算となります。ただし、経過措置としての条件を満たす場合には一定の期間は減算が適用されません。
減算されないためにはどうすればよいのか?
「感染症発生時の業務継続計画」と「自然災害発生時の業務継続計画」の2種類を作成する必要があります。
業務継続計画のひな型、ガイドラインは厚生労働省のホームページより確認できます。
感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)