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生活介護

吹田市で生活介護事業所を開業するには?|指定申請・事前協議・人員・物件を確認

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
この記事を書いた行政書士
藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
障がい福祉・児童福祉事業所の指定申請・運営支援を中心に取り扱っています。

はじめに

吹田市で生活介護事業所の開設を検討するときは、物件、人員、行政手続をどの順番で進めるかが重要です。

生活介護は、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスです。国が定める人員・設備・運営基準に加えて、吹田市との事前協議や、建築・消防・バリアフリーなどの関係法令も確認しなければなりません。

物件の契約や改修工事を先に進めると、指定基準を満たせないことが後から判明し、開設時期や事業計画を見直すことがあります。本記事では、単独型の生活介護事業所を新規開設する場合を前提に、準備の順番と主な確認事項を解説します。

1.法人・事業計画を確認する

(1)法人格と定款の確認

生活介護事業所の指定を受けるには、原則として法人格が必要です。定款と登記事項証明書の目的欄に、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業を行う旨が記載されているか確認します。

既存法人で目的の追加が必要な場合は、定款変更や変更登記に時間を要します。指定申請の直前ではなく、開設準備の初期段階で確認しておく必要があります。

(2)総量規制に関する事前相談

生活介護は、障害福祉計画に定めるサービス必要量との関係から、指定を行わないことができる「特定障害福祉サービス」に該当します。

市全体の見込量だけで個別の指定可否を判断することはできません。物件の契約や事業計画の確定前に、設置予定地域、利用定員、開設時期、対象とする利用者像などを示し、吹田市の担当窓口へ相談することが必要です。

2.物件契約前に設備と関係法令を確認する

生活介護事業所には、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所、多目的室その他運営に必要な設備を設けます。相談室には、相談内容が外部へ漏れないよう、遮へい物や間仕切りなどが必要です。

ただし、福祉の設備基準を満たすだけでは開設できません。物件契約や工事発注の前に、少なくとも次の事項を確認します。

  • 建築基準法:用途地域、用途変更の要否、検査済証、既存建物の適法性
  • 消防法:避難経路、非常口、消火器、誘導灯、自動火災報知設備など
  • バリアフリー関係法令:出入口の幅、段差、通路、スロープ、便所など
  • 賃貸借契約:障害福祉サービス事業所として使用することについての所有者の承諾

図面を持参して各担当部署へ相談し、必要となる手続や工事内容を確認します。用途変更や消防設備工事の費用が想定を大きく上回ることもあるため、契約を先行させないことが重要です。

3.人員配置基準と平均障害支援区分を確認する

生活介護では、医師、看護職員、理学療法士等、生活支援員、サービス管理責任者および管理者を、事業所の規模や支援内容に応じて配置します。

看護職員、理学療法士等および生活支援員の合計人数は、生活介護の単位ごとに算出する「平均障害支援区分」によって決まります。区分の異なる利用者が混在するときに、区分ごとに6対1、5対1、3対1を個別に適用するわけではありません。

まず、次の式で平均障害支援区分を計算します。

平均障害支援区分

(区分2の利用者数×2+区分3の利用者数×3+区分4の利用者数×4+区分5の利用者数×5+区分6の利用者数×6)÷ 利用者総数

算出した平均障害支援区分に応じて、必要な常勤換算人数を次の式で計算します。

  • 平均障害支援区分が4未満:利用者数÷6
  • 平均障害支援区分が4以上5未満:利用者数÷5
  • 平均障害支援区分が5以上:利用者数÷3

例えば、利用者20人の内訳が、区分2が2人、区分3が4人、区分4が6人、区分5が5人、区分6が3人の場合は、次のように計算します。

(2×2+3×4+4×6+5×5+6×3)÷20=4.15

平均障害支援区分4.15は「4以上5未満」に該当するため、必要な常勤換算人数は次のとおりです。

20人÷5=常勤換算4.0人以上

したがって、看護職員、理学療法士等および生活支援員の合計で、常勤換算4.0人以上の配置が必要です。

端数が出る場合、例えば利用者17人で5対1の基準を適用すると、必要数は「17÷5=常勤換算3.4人以上」です。これは、必ず4人の常勤職員を配置するという意味ではなく、各職員の勤務時間を合計した常勤換算数が3.4以上必要という意味です。

ただし、合計人数を満たすだけでは足りません。看護職員と生活支援員は単位ごとにそれぞれ1人以上、生活支援員のうち1人以上は常勤とするなど、職種別の基準も同時に満たす必要があります。サービス管理責任者や管理者についても、それぞれ別の配置要件があります。

既存事業所では、原則として前年度の利用者数の平均値と障害支援区分を用います。新規指定時には前年度実績がないため、想定する利用者数と障害支援区分を基に計算します。複数の生活介護単位を設ける場合は、単位ごとの計算が必要です。

4.事前協議から指定までの予定を立てる

吹田市では、生活介護の新規指定を受ける場合、原則として指定年月日の3か月前の月末日までに事前協議書類を、2か月前の月末日までに指定申請書類を提出します。いずれも必着です。

例えば、12月1日の指定を希望する場合、事前協議書類は9月末、指定申請書類は10月末が提出期限の目安となります。ただし、月末が土日・祝日に当たる場合などは期限が前倒しされるため、吹田市が公表する最新の日程表を確認する必要があります。

事前協議では、平面図、勤務形態一覧表、事業計画、設備や人員に関するチェック資料などを提出します。指定申請では、指定申請書、付表、定款、運営規程、建物の使用権限を確認できる書類、資格証・研修修了証などを準備します。

補正が期限内に完了しなければ、希望する指定日に間に合わない場合があります。建築、消防、採用、設備工事、指定申請を別々に考えず、一つの工程表で管理することが必要です。

5.開設準備のチェックポイント

  • 法人格があり、定款の目的に障害福祉サービス事業が記載されているか
  • 総量規制について、物件契約前に吹田市へ相談したか
  • 建築、消防、バリアフリー関係の確認を行ったか
  • 平均障害支援区分から必要な常勤換算人数を計算したか
  • 職種別の最低配置数、常勤要件、資格・研修要件を満たしているか
  • 事前協議と指定申請の締切から逆算した工程表を作成したか
  • 平面図、勤務形態一覧表、運営規程などの内容が一致しているか

まとめ

吹田市で生活介護事業所を開設する際は、法人、総量規制、物件、人員、関係法令、事前協議を並行して確認する必要があります。なかでも物件契約と人員採用は後戻りした場合の負担が大きいため、図面と具体的な勤務案を用意したうえで早めに相談することが重要です。

人員配置については、利用者の障害支援区分ごとに異なる割合を適用するのではなく、まず平均障害支援区分を求め、その結果に応じて必要な常勤換算人数を計算します。そのうえで、看護職員や生活支援員などの職種別基準も確認します。

共生型、多機能型、従たる事業所などは、単独型とは異なる取扱いが生じる場合があります。計画を確定する前に、最新の申請日程と必要書類を確認し、吹田市の関係窓口と協議しながら進める必要があります。

(参考資料)

藤原行政書士事務所 行政書士 藤原英明
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