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障害福祉サービス全般

【実務ガイド】日本版DBSの対象事業所はどこ?児童福祉・障がい福祉サービスの該当確認と対象者の基準

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はじめに

2026年(令和8年)12月25日に施行される「こども性暴力防止法(日本版DBS)」。児童発達支援や放課後等デイサービスなどの児童福祉施設や、障がい福祉サービスを運営する事業者様におかれましては、自法人が提供するサービスが法律の対象となるか、また、どの職員が確認の対象となるのかを正確に把握し、制度導入に向けた準備を進めることが求められます。

本記事では、こども家庭庁が公表している最新のガイドライン(令和8年1月策定)に基づき、児童福祉及び障がい福祉サービスにおける日本版DBSの対象範囲や、対象となる従事者の基準について整理しました。自事業所の現状確認と、今後の社内体制構築の参考としてご活用ください。

1. 日本版DBSにおける「義務」と「任意(認定)」の2つの区分

日本版DBSの対象となる事業者は、大きく分けて以下の2つの区分が存在します。自事業所が提供するサービスがどちらに該当するかを確認することが、実務の第一歩となります。

  • 法定義務事業者(学校設置者等): 法律の施行と同時に、職員の性犯罪前歴の確認(犯罪事実確認)や安全確保措置を実施することが「義務」となる事業者です。学校や認可保育所のほか、児童福祉法に基づく「児童福祉」のサービス(児童発達支援や放課後等デイサービスなど)がこれに該当します。
  • 任意認定事業者(民間教育保育等事業者): 法律上の義務はありませんが、国が定める基準を満たす体制を整備し、こども家庭庁へ申請・認定を受けることで、義務対象事業者と同様に犯罪事実確認等を行えるようになる事業者です。

2. 【法定義務】の対象となる児童福祉

児童福祉法に基づく「障害児」を対象とした以下のサービスは、学校や認可保育所と同じ「法定義務の対象事業者」として位置づけられています。

  • 指定障害児通所支援事業
    • 児童発達支援
    • 放課後等デイサービス
    • 居宅訪問型児童発達支援
    • 保育所等訪問支援
  • 障害児入所施設(指定障害児入所施設等)

これらのサービスを提供している事業所は、法人の規模や民間事業者であるかどうかにかかわらず、例外なく法定義務の対象となります。2026年12月の施行に向けて、採用フローの見直しや情報管理体制の整備等を進めていただくことが求められます。

3. 【任意認定】の対象となる障がい福祉サービスと【完全対象外】のサービス

障がい福祉サービスの中には、法定義務ではないものの、「任意の認定」を受けられるものと、そもそも「制度の対象外」となるものがあります。ここで実務上の齟齬が生じやすいため、明確に区別しておくことをおすすめします。

  • 任意の認定対象となる障がい福祉サービス(障害児に対する指定障害福祉サービス): 障害者総合支援法に基づくサービスのうち、「障害児」に対して提供される以下のサービスは、任意の認定制度(民間教育保育等事業者)の対象となります。
    • 居宅介護
    • 同行援護
    • 行動援護
    • 短期入所
    • 重度障害者等包括支援

これらのサービスを提供しており、利用者や保護者からの信頼性向上(法定の「こまもろうマーク」の表示等)を目指す場合は、認定の取得をご検討ください。

  • 制度の対象外となる障がい福祉サービス(成人向けサービス等): 日本版DBSは「こども(18歳未満)への性暴力防止」を主たる目的としているため、成人を主たる対象とする以下の障がい福祉サービスは、法定義務の対象でもなく、任意の認定対象にも含まれません(完全に対象外となります)。
    • 就労継続支援(A型・B型)
    • 共同生活援助(グループホーム)
    • 生活介護

多機能型事業所などで、放課後等デイサービスと就労継続支援を併設している場合は、サービス種別ごとに制度の対象・対象外が分かれる点にご留意ください。

4. 施設内で「誰が」照会の対象になるのか(対象業務従事者の基準)

自事業所が義務対象(または認定対象)であると確認できた場合、次に「どのスタッフが性犯罪前歴の確認対象となるか」を特定する必要があります。

確認の対象となるのは、有資格者や雇用形態(正社員、パート、アルバイト、派遣スタッフ、ボランティア等)を問わず、こどもと接する業務の実態として「支配性・継続性・閉鎖性」の3要件をすべて満たす者です。

  • 支配性: 業務上、こどもに対して指導やコミュニケーション等を通じて優越的立場に立つ機会があること。
  • 継続性: 日常的、定期的、または反復継続してこどもと接する機会があること。
  • 閉鎖性: 他の職員や保護者が同席しないなど、第三者の目に触れない状況でこどもと接する機会が生じ得ること。

【職種別の該当例】

  • 児童指導員・保育士・児童発達支援管理責任者など: 原則として、こどもに直接支援を行うため、3要件をすべて満たし対象となります。
  • 送迎ドライバー: 日々の送迎業務において、車内で他の職員が同乗せず、こどもと1対1になる場面(最後に降りる児童など)が生じ得る場合は、3要件を満たし対象となります。
  • 事務員: 電話対応や書類整理のみでこどもと接触しない場合は対象外です。しかし、忘れ物の対応や、他の職員が面談中の見守りなどで、こどもと第三者の目がない状況で接する可能性がある場合は、対象となるケースがあります。

各事業所において、業務の実態に照らし合わせて対象者をリストアップしておくことをおすすめします。

5. 対象事業所が今後進めるべき準備の全体像とスケジュール

法定義務の対象となる事業所様におかれましては、2026年12月25日の施行に向け、以下の3つの柱を中心に準備を進めることが求められます。

1.採用フローの改定と犯罪事実確認の実施

求人票への条件明記や、採用時の誓約書取得、システムを通じた犯罪事実確認(マイナンバーカード等を利用した求職者本人からの情報提出)を組み込みます。

2.安全確保措置の体制整備

万が一、前歴が確認された場合のこどもと接しない業務への配置転換ルールの整備(就業規則の改定)や、こどもが容易に相談できる窓口の設置などを行います。

3.情報管理措置の徹底

極めて機微な犯歴情報を適切に管理するため、情報管理規程の策定や、システム上での閲覧権限者の限定を行います。

【直近で着手すべきIT手続きについて】

これらの制度運用は、原則としてこども家庭庁の専用システムを通じてオンラインで行われます。 システムを利用するための入り口として、法人代表者の「GビズID(プライム)」の取得が必要となります。国からは令和8年(2026年)4月末頃までの取得が推奨されていましたが、5月現在、所轄庁を通じたシステムへの事前一括登録の手続きが本格的にスタートしています(~6月頃まで)。 GビズIDを未取得の場合、この一括登録のスケジュールに間に合わなくなる可能性があるため、まだお手続きがお済みでない場合は、至急、オンラインでの取得手続きを進めていただくことをおすすめします。

まとめ

日本版DBSへの対応は、法律によって事業所に課される重要な義務であり、こどもたちが安心して過ごせる環境を担保するための基盤となります。 対象となるサービス種別や、確認対象となる職員の範囲を早期に正確に把握し、無理のないスケジュールで社内ルールの見直しやIT環境(GビズID等)の準備を進めていただくことをご検討ください。

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