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児童発達支援、放課後等デイサービス等が保育施設・学校・医療・相談機関等と日常的な連携体制を組み、会議等で情報共有した取組を評価するのが関係機関連携加算です。令和6年度の報酬改定では、評価対象の関係機関に医療機関や児童相談所等が明示され、個別支援計画作成時以外の情報連携も評価範囲に含める見直しが行われました。今回は関係機関連携加算について説明します。
目次
- 加算の趣旨と全体像
- 対象サービス名
- 算定区分と単位
- 算定の基本要件
- 実務でのよくある疑問
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加算の趣旨と全体像
- 目的:こどもと家族への包括的支援を進めるため、保育所・学校等に加え、医療機関・児童相談所・こども家庭センター等との会議等による情報連携を評価。個別支援計画の見直しサイクルの内外で、必要な情報共有と連携調整を促します。
- 令和6年度報酬改定のポイント:令和6年度の見直しで(Ⅰ)(Ⅱ)の整理に加え、関係機関連携加算(Ⅲ)・(Ⅳ)の区分が明確化され、評価対象や単位数が示されています。
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対象サービス名
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
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算定区分と単位
児童発達支援・放課後等デイ
- 関係機関連携加算(Ⅰ):250単位/回(月1回まで)
保育所・学校等と個別支援計画に関する会議を開催し、連携して計画を作成・見直し等を行った場合。 - 関係機関連携加算(Ⅱ):200単位/回(月1回まで)
(Ⅰ)以外で、保育所・学校等との会議等による情報連携を行った場合。 - 関係機関連携加算(Ⅲ):150単位/回(月1回まで)
児童相談所・医療機関等との会議等により情報連携を行った場合。 - 関係機関連携加算(Ⅳ):200単位/回(1回限り)
就学先の小学校や就職先の企業等との連絡調整・相談援助を行った場合(就職先が就労継続支援A型・B型事業所、就労移行事業所の場合は対象外)。
保育所等訪問支援
- 関係機関連携加算(新設):150単位/回(月1回まで)
訪問先施設に加え、医療機関・児童相談所・こども家庭センター等と会議等により情報連携を行った場合。
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算定の基本要件
- 会議の開催(参加)が前提:電話による情報交換のみでは算定不可(ただし日常の連携体制の中で電話等の活用は推奨)。
- 保護者の同意の取得:対象児に係る情報連携であるため、同意取得と記録(相手先・日時・内容)が必要。
- 月内併算定ルール:同一月内で関係機関連携加算(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定は不可。関係機関連携加算(Ⅲ)については、個別サポート加算(Ⅱ)を算定し ている場合には、同加算で求める児童相談所等との情報連携に対しては算定不可。 多機能型事業所の場合、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスで合わせて月1回まで。
- 他加算との関係:既に保育所等訪問支援等で評価した行為は二重算定不可。
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実務でのよくある疑問
- 「Zoomや電話だけで会議扱いになるか?」
電話のみは不可。オンライン会議(Web会議)による開催自体は差し支えないが、議事と情報共有の実態(出席者・議題・合意事項等)が記録で追えることが重要。 - 「関係機関連携加算(Ⅳ)の『就職先』とは?」
一般企業や官公庁等を想定。就労系事業所(就労継続支援A型・B型・就労移行支援)への進路は対象外。 - 「保育所等訪問支援の『関係機関連携加算』の特徴は?」
訪問先施設以外(医療機関・児相・こども家庭センター等)との会議等による情報連携を新たに評価。150単位/回(月1回)。
(参考文献)
障害者総合支援法 事業者ハンドブック〈報酬編〉(中央法規)
障害福祉サービス 報酬の解釈(社会保険研究所)
(参考資料)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係) 改定事項の概要(こども家庭庁)12ページ目
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.1 (令和6年3月29日)(こども家庭庁)問34~36