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高次脳機能障害は、外傷性脳損傷や脳血管障害などの後遺症として、記憶・注意・遂行機能・社会的行動などに特有の困難が長期に残る状態を指します。見た目の障害が目立ちにくく、周囲へ伝わりにくい一方で、就労・通学・家庭生活のいずれにも継続的な配慮が必要です。
高次脳機能障害者支援体制加算は、こうした特性に対応できる評価・計画・実施・振り返りの一連の体制を整えている事業所を評価するための加算です。今回は令和6年度報酬改定で新設された高次脳機能障害者支援体制加算について説明します。
1. 対象となるサービス
- 生活介護
- 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
- 就労選択支援
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型・B型)
- 共同生活援助(グループホーム)
- 施設入所支援
※計画相談支援・障害児相談支援を対象とした高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)および(Ⅱ)の説明は今回は省略します。
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加算単位数
1日につき 41 単位
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算定要件
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ご利用者様の要件
厚生労働省が定める基準に適合すると認められたご利用者様が、当該施設の30%以上であること
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研修要件
都道府県等が実施する「高次脳機能障害(者)支援者養成研修」(基礎・実践など)を修了した従業者をご利用者様対従業者の割合で50:1以上配置すること。
例:大阪府は本研修を「高次脳機能障害(者)支援体制加算の算定要件となる研修」と明示。開催要領・日程も公表されています。
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都道府県等への事前の届け出
多くの体制加算と同様に事前の届出が必要となります。
4.高次脳機能障害者の確認方法について
- 障害福祉サービス等の支給決定における医師の意見書
- 精神障害者保健福祉手帳の申請における医師の診断書
- その他医師の診断書等(原則主治医の記載)
(参考文献)
障害者総合支援法 事業者ハンドブック〈報酬編〉(中央法規)
障害福祉サービス 報酬の解釈(社会保険研究所)
(参考資料)
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(厚生労働省)の13ページ目