障害福祉施設の指定申請の際、防火対象物使用開始届出書の提出が求められます。防火対象物使用開始届出書の承認を得るためには消防署に消火器、避難誘導灯などの防火設備の設置届を提出の上、消防署の現地確認を受ける必要があります。施設の用途によっても設置する消防設備の基準が変わってきます。障害福祉施設の場合、消防法施行令別表第1 六項ロ(5)と 六項ハ(5)に分けられます。
今回は障害福祉施設設置の際に必要な消防法の知識について説明します。
六項ロ(5)に当たる施設は?六項ロ(5)の施設に必要な防火設備は?
【該当施設】
・障害者区分4以上の利用者が8割を超える入所、短期入所の障害者支援施設
・障害者区分4以上の利用者が8割を超える共同生活援助を行う施設(グループホーム)
【必要防火設備】
・消火器
・スプリンクラー
・自動火災報知機
・誘導灯
・自動火災通報装置
・屋内消火栓設備(床面積700㎡以上の場合)
六項ハ(5)に当たる施設は?六項ハ(5)の施設に必要な防火設備は?
【該当施設】
・六項ロ(5)以外の施設
【必要防火設備】
・消火器(床面積150㎡以上の場合)
・自動火災報知機(床面積300㎡以上但し共同生活介護の場合はすべて設置)
・自動火災通報装置(床面積500㎡以上の場合)
・誘導灯
・スプリンクラー(床面積6,000㎡以上の場合)
・屋内消火栓設備(床面積700㎡以上の場合)