LINEで相談

就労継続支援B型

就労継続支援B型の「指定」を受けるということ

(初回無料)障がい(障害)福祉施設の指定申請・運営は、 当事務所のサポートをご活用ください。

「就労継続支援B型」は利用者に就労機会を提供し、利用者の能力向上のための訓練をする機会を与える活動です。利用者との雇用契約は結びませんが、利用者へ工賃を支払う必要があります。

施設を開設するには国からの許可が必要です。この許可のことを「指定」と言います。「指定」をとることにより国から給付金を得ることが出来ます。この給付金が施設の「売上」と言えます。

 「指定」を受けるメリット

「指定」を受けることにより国から毎月「給付金」を得ることが出来ます。また、毎月の給付金以外にも臨時の給付金、地域独自の給付金など様々なメリットが得られます。

ただし、「指定」を受けるためには様々な書類を作成、提出する必要があります。また、「指定」を受けた後も毎月、毎年と行政への提出書類がたくさんあります。

お悩みの時はお近くの行政書士までご相談ください。

関連記事

最近の記事
  1. 【2026年臨時改定】B型事業所の基本報酬はどう変わる?工賃基準3,000円アップの影響と11区分化の全貌
  2. 【4月15日の壁】体制届が間に合わない!?減収回避の「3つの応急処置」と自治体別期限の罠(令和8年度版)
  3. 義務化対策、大丈夫?基本報酬減算を防ぐ『虐待防止・身体拘束』3つの必須書類