「就労継続支援B型」は利用者に就労機会を提供し、利用者の能力向上のための訓練をする機会を与える活動です。利用者との雇用契約は結びませんが、利用者へ工賃を支払う必要があります。
施設を開設するには国からの許可が必要です。この許可のことを「指定」と言います。「指定」をとることにより国から給付金を得ることが出来ます。この給付金が施設の「売上」と言えます。
「指定」を受けるメリット
「指定」を受けることにより国から毎月「給付金」を得ることが出来ます。また、毎月の給付金以外にも臨時の給付金、地域独自の給付金など様々なメリットが得られます。
ただし、「指定」を受けるためには様々な書類を作成、提出する必要があります。また、「指定」を受けた後も毎月、毎年と行政への提出書類がたくさんあります。
お悩みの時はお近くの行政書士までご相談ください。